失踪に関する基本情報と犯罪性について詳しく解説

ごく当たり前の日常を脅かす失踪事件を、ニュースなどで見たことはないでしょうか?
ある日、家族や友達が姿を消したらどういう行動を取っていいのか分かりませんよね。
実は誰かが失踪してしまった場合、必ず警察が捜査してくれるとは限らないのです。
この記事では、犯罪性のある失踪が起きた場合にまず始めにやるべきこと、そして警察が対応できない場合とはどんな時なのか、さらには失踪届けの出し方などをご紹介していきます。
万が一のことに備えて知っておくことも大切です。
探偵による犯罪性のある失踪の捜査方法
現在、日本では年間約8万人以上もの行方不明者が届出に出されています。
残念ながらこの数字は減ることはなく、むしろ届出が出されていない行方不明者を含めるとその数は10万人を超えているのです。そして何年経っても失踪者を発見することができず、未解決の失踪事件になってしまうこともあります。
犯罪性のある行方不明の場合、時間が経過していくにつれて事件解決が難しくなっていきます。
すぐに見つけ出すためにも、探偵へ捜査を依頼すると同時に警察へ行方不明者届けを出しましょう。この際に重要なのは警察に対して「命の危険性」がある事を伝える事です。
後ほど触れていきますが、警察は行方不明者を探す際に「一般行方不明者」と「特異行方不明者」に分けています。ここで特異行方不明者と判断してもらえれば積極的に捜査してくれる可能性が高くなり、失踪者の早期発見につながります。
なので、本当に早く見つけ出したい場合は先に警察へ行くよりも探偵へ依頼する方が早いことがあります。
まずは目撃情報や警察からの情報を元に捜索を始めていきます。
この際、失踪直前の情報を集めて事件性を踏まえた聞き込みを実地します。
例えば行方不明者の交友関係を調べた上で、仕事場の同僚や友人・知人を対象にしていきます。
また、目撃情報をもとに行方不明者が普段出入りしている店やエリアでの張り込みを行うことがあります。SNSを調べることで、知り合いや友達の関係性や出没するスポットの情報を得ることができ、色々な詳細が割り出せる可能性が高まります。
この他にも、私物や家に残された物から調べ上げていく場合があります。
これは印鑑や通帳、保険証など生活する上で必要なものがなくなっている場合は意図的に家を出ていった可能性が考えられるからです。
失踪に対して警察が対応しない場合とは?

家族や友達が失踪した場合、すぐに警察へ相談し探してもらう。
これが一般的に考えられる処置の取り方ではないでしょうか。
しかし、警察へ失踪者を探して欲しいと届出を出したのに、受け入れてもらえない場合があります。こういった届出が受理されない事例は少なくありません。
実は失踪に対して積極的に探す場合とそうでない場合の違いは、「一般行方不明者」と「特異行方不明者」に分けられるからです。
一般行方不明者とは、すでに成人をしており自分の意思で家出をした場合に使われます。
人命に関わる可能性が低いと判断された場合は「一般行方不明者」扱いとなり、積極的な捜査が行われることはありません。
一方、特異行方不明者とはどのような事を言うのか気になりますよね。
以下は「特異行方不明者」に該当する事例です。
- ●未成年(小学生以下)
- ●高齢者(生活困難者)
- ●自殺の可能性がある人
- ●事故に遭遇した人
- ●犯罪の被害に遭っている人
- ●精神障害があり、自傷他害の恐れがある人
特に犯罪に巻き込まれている、命の危険性がある場合は以下のような場合があります。
- ●悪質なストーカー被害を受けていた
- ●殺害予告があった
- ●姿を消した場所に血痕などが残っていた
これらは命に危険性があると判断され、特異行方不明者に該当します。
捜索願の出し方

万が一、捜索願を出す場合は「行方不明者がいなくなった場所を管轄する警察署」「届け出る人の住所の警察署」「行方不明者が住んでいた場所を管轄する警察署」にしましょう。
持ち物は免許証・保険証・パスポートなどの身分が確認できる物と印鑑となります。
同時に、行方不明者が分かる写真などを持っていくとより良いでしょう。
ここで重要なのは、行方不明者の詳細を細かく用紙に書くという事です。
特に行方不明者の
- ●名前
- ●住所
- ●誕生日
- ●体型
- ●容姿・特徴
- ●行方不明となった日時
- ●当日どのような服装だったか
- ●何か薬を利用したことがあるか(病気はあるか)
といったことです。
もちろん情報が多ければより問題解決に近づくので、どんなに小さなことでも良いので気づける範囲で記入をしていきましょう。
その後、この用紙を提出すると警察が「一般行方不明者」なのか「特異行方不明者」なのかを判断するという流れになっていきます。
特異行方不明者と判断されればすぐに捜索が開始されますし、一般行方不明者であれば捜索してもらえないため期待持てません。
一刻も早く見つけ出したいという場合は、探偵に捜索の依頼をするのが良いでしょう。
ただし、捜索にはそれなりの費用がかかってくるので、事前にしっかりと話し合い確認しておく必要があります。
捜索願は家族だけでなく、知り合いや友人でも届出を出すことができます。
人間関係や交友関係に全く問題がなく、犯罪とは無縁と思われる人物が突然姿を消してしまうということは少なくありまあせん。平成29年警察庁生活安全部の発表によると84.850人以上の行方不明者の割合は、男性が64.3%、女性が35.7%。10代と20代を合わせると33.464人で39.4%にも上ります。そして7日間以内に所在確認が取れたのはこのうち70%になります。
数字だけ見ると「ほとんどが発見されている」と思われるかもしれませんが、行方不明のまま見つかっていない人がいるのも確かです。
年間で考えると数十人が意図的に失踪したのではなく、犯罪に巻き込まれて失踪している可能性が高いと考えられます。
もし、周りで行方不明になった知り合いがいた場合、あなたの素早い行動で行方不明者を素早く見つけ出すことができるかもしれないのです。
まとめ
失踪した人をすぐに見つけ出したい。
その場合はまず警察にその犯罪性がある事を伝える事が大切です。
せっかく届出を出しても「特異行方不明者」と判断されなければ、積極的な捜索をしてもらうことはできません。
万が一「一般行方不明者」と判断され捜索に期待ができなくなったら、早い段階で探偵へ依頼する事をお勧めします。
相談だけなら無料で受け付けてくれる所も数多く存在します。
まずは相談だけでもしてみるのもいいでしょう。
もちろん、探偵は知識や経験を生かしアドバイスを与えてくれるだけでなく、素早く捜索に乗り出してくれます。