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失踪した相続人の探し方とは?見つからない場合の手続きも解説!

相続の手続きを進めるためには、相続人全員による遺産分割協議での財産分与の合意が、原則的に必要となります。ただ、もし相続人の中に所在や連絡先が不明な人物がいる場合には、どのように対処すればよいでしょうか。

この記事では、失踪した相続人の探し方をご紹介します。また、失踪人が見つからない場合の相続手続の方法もまとめましたので、ぜひ参考にご覧ください!

失踪した相続人を自分で探す3つの方法

現在の居所が不明だったり連絡が取れなかったりする相続人がいる場合、まずは自分で探してみましょう。具体的には、次の3つの探し方があります。

戸籍の附票を請求する

適切な条件を満たせば、役所で請求できる戸籍の附票から現在の居所が判明する場合があります。戸籍の附票とは、戸籍が存在している期間の住所履歴を記載した証明書です。確認することで、音信不通の相続人が今どこに住んでいるのかを探す手がかりになるでしょう。

ただし、本人が役所に転入届を出していないと、現在の居所はわからないままとなります。また、結婚などによって戸籍が変わっている場合は、現在の戸籍を調べることは難しいでしょう。

SNSをチェックする

失踪した相続人の居所が不明な場合、SNSをチェックしてみると何か手がかりが見つかる可能性があります。FacebookやTwitterのアカウント上に、何らかの書き込みをしているかもしれません。現在の居場所がわかる写真や交友関係、連絡先などの情報を載せる場合があります。

SNSをチェックするだけでなく、本人のアカウントに直接メッセージを送ってみるのもよい方法です。相続に関することなので、相手の反応が期待できるかもしれません。

関係者から情報収集をする

行方不明になった相続人の関係者の中に、有益な情報を持っている人物がいる可能性もあります。知っている限りの失踪人と関わりのある人物をピックアップして、失踪人の情報を聞き出してみましょう。たとえば、友人や知人、勤務先などは何らかの情報を持っているはずです。

ただし、本人からの口止めがあれば、現在の居場所や連絡先を知っていたとしても教えてくれないかもしれません。また、勤務先の中には、個人情報を公開することへのリスクから対応してもらえない場合もあるでしょう。

失踪人探しで検討したい3つの依頼先

実際のところ、失踪した相続人を自分で探すことは決して簡単ではありません。失踪人の調査は、状況に応じて警察、外務省、探偵事務所に依頼することも可能です。ここでは、3つの依頼先の特徴をみていきましょう。

警察

失踪人を探したい場合には、警察へ捜索願を出す方法があります。ただし警察の場合は、状況によっては協力を得られなかったり、後回しにされたりする場合があります。警察は、犯罪の可能性があるか、緊急性があるかの2点で判断するからです。

もし失踪した本人が、会社経営に行き詰っていたり多額の借金を抱えていたりしたのなら、自殺の可能性が考えられます。その際には、警察に所在調査を依頼すれば早急に捜索を開始してもらえるでしょう。命の危険性や事件性の高さを考慮した上で、警察に捜索願を出すことが重要です。

外務省

失踪した相続人が海外在住の日本人である場合、外務省に所在調査を依頼することが可能です。ただし依頼の際にはいくつかの条件があり、調査をしてもらうためには条件を満たす必要があります。たとえば、調査対象となる人物が日本国籍を有していて生存が見込まれること、依頼人が三親等内の親族であることが必要です。また、海外にいることが証明できる資料の提出も必須となります。

外務省による所在調査では、調査対象の本人が所在情報を伝えることを拒否した場合には、依頼人が情報を得ることはできません。その際には、本人が情報提供に同意しなかったという連絡によって、生存確認のみが可能となります。

探偵事務所

3つの依頼先の中で、人探しに関する対応範囲が一番広いのが探偵事務所といえます。

警察には協力してもらえない捜索を依頼できますし、外務省と異なり家族や親族以外でも所在調査を依頼することが可能です。

豊富な実績、高い調査能力、信頼性などの観点で探偵事務所を選ぶことが、所在調査を成功させるカギとなります。格安費用で請け負って、高額な追加費用を請求したり、調査を行わなかったりする悪徳業者も存在するので注意しましょう。

相続人が見つからないときの手続き

失踪した相続人を探しても見つからない場合には、相続の開始を進めるために検討すべき手続きがあります。相続人が失踪した場合に、どのような手続きをすればよいのかをまとめました。

不在者財産管理人を選ぶ

不在者財産管理人を選ぶことで、失踪した相続人の代理人が本人の財産を管理する状態になります。あくまでも失踪中の相続人の代わりに財産管理を行う役目なので、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することは不可能です。したがって、失踪者以外の相続人が不在者財産管理人を引き受けることはできません。

また、失踪した本人の利害関係者も選出の候補にはならないでしょう。多くの場合、司法書士や弁護士が不在者財産管理人となります。

失踪宣告の申し立てをする

失踪期間が長期に渡る場合は、失踪宣告の申し立てをする方法もあります。音信不通の相続人が失踪宣告を受けると、本人は法律上死亡したとみなされ、残りの相続人で遺産分割協議を進められるのです。失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。

普通失踪とは、行方不明の人の生死が7年間分からない状態のことです。宣告されると「失踪から7年間の期間が満了した時」が法律上の死亡となります。一方で特別失踪は、失踪が戦争、災害、事故などの状況によって発生し、その状況が過ぎてから1年間生死が不明な状態です。宣告された場合、「その危難が去った時」が法律上の死亡とみなされます。

失踪宣告の申し立てをしてから、家庭裁判所によって宣告がなされるまでには、7カ月から1年ほどの期間が必要です。被相続人が死亡してから10ヶ月以内が相続税の申告期限となっているため、失踪宣告が間に合わない可能性もあります。不在者財産管理人を立てて遺産分割協議を進めた方が、相続税対策としては有効といえるかもしれません。

認定死亡を受ける

認定死亡を受けることで、失踪した相続人を法律上死亡とみなし、相続手続きを進めることが可能です。認定死亡とは、災害や事故などによる失踪で遺体は未確認ではあるものの、状況から死亡が認められる制度です。警察などの官公庁によって死亡と判断されて市町村に報告がいくと、法律上で死亡認定がされます。

失踪した本人の生存率が低いと考えられる場合には、失踪宣告よりも認定死亡を選択する家族が多いようです。仮に、失踪宣告をしてから行方不明だった本人が表れた場合には、宣告を取り消すために裁判所の手続きが必要になります。

一方で認定死亡制度は、認定される際にも、認定を取り消す際にも裁判所を通しての手続きは必要ありません。相続人の失踪状況に合わせて、必要な手続きを検討してみてください。

まとめ

失踪した相続人の探し方と、見つからない場合の手続きについて紹介しました。失踪人調査の依頼先についても、それぞれの特徴も知っていただけたのではないでしょうか。相続手続きを円滑に進めるためにも、家族や他の相続人と協力して対策を講じていきましょう。

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