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探偵コラム

遺言書の筆跡鑑定。遺言書に違和感があれば筆跡鑑定を依頼しよう

近年、遺産相続で揉めないためにと「遺言書」の作成が勧められていますね。

しかし、その遺言書が偽造されてしまうということもあるようです。

実際に裁判では遺言書の筆跡鑑定書が証拠として採用されることもあり、筆跡鑑定の依頼数も増えています。

過去の裁判事例を踏まえて、遺言書でスムーズに遺産相続ができるように考えていきましょう。

遺言書の種類と検認の制度について

遺産相続をスムーズに進めることができるようにと「遺言書」を作成する方が増えています。

自分で作成するには手間がかかりますし、どうすればいいかわからないこともあるでしょう。

弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼すれば料金はかかりますが、いろいろなアドバイスを受けながら作成することができます。

もちろん自分で全て作成することもできますが、法的に有効な遺言書となるように注意して作成する必要があります。

公正証書遺言なら紛失の恐れがなくて安心です

公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名の立ち合いのもとで作成され、原本は公証役場で保管されます。そのため、遺言書が偽造される可能性はほとんどありません。自筆が必要になるのは署名欄のみとなります。

公証人への手数料の支払いが必要になります。金額は相続対象物の金額とその分け方によって変わります。また必要な書類なども多数あります。インターネットでも調べることができますので、事前に調べておくと安心ですね。

自筆遺言書では、財産目録のパソコン作成可など全文自筆から変更されています。

自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書です。

財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンでの作成が認められることになり、通帳のコピーも可能となりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければ無効です。

また、自筆証書遺言が有効となる要件が厳格に決められており、日付や不動産の所在地などの記載しなければならない事項が抜けていると、遺言書そのものが無効となってしまいますので十分注意が必要です。

また、公正証書遺言を除き、相続が開始すると遺言書は家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

しかし、2020年7月から「自筆証書遺言の保管制度」がはじまり、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となりました。法務局で保管してもらう自筆証書遺言については、紛失や破棄されてしまうということが亡くなることと、相続が発生したときの検認手続きが不要となり、スムーズに相続手続きが勧められるというメリットがあり、今後増えていくと考えられます。

遺言書の偽造が裁判で争われた事例

相続が始まった時に遺言書の内容を初めて知る相続人の方も多いのですが、遺言書が偽造されているという訴えを起こして裁判になっている事例は多数あります。

代表的な事例をご紹介します。

遺言者が文字を書ける状態でなかったにもかかわらず自筆遺言書が作成されていた。

平成25年高松高裁にて裁判が行われた判例です。

遺言者が脳梗塞を患い、自身で文字を書くことが難しい状況だったにもかかわらず、自筆遺言書が作成されているということで偽造されたものかどうかを争う裁判になりました。

遺言作成時と同時期に作成された遺言者の書いた年賀状の文字などを筆跡鑑定し、遺言者の書いたものではなく遺言書は無効であるという判決でした。

遺言者が他者の補助を受けて文字を書いた自筆遺言書が作成された。

昭和62年最高裁まで争われた判例です。

遺言者は視力が衰え、病のために手が震えて文字を書くことが非常に困難な状況であったが、本人が手を動かして自筆遺言書を掻き上げたが、妻に手を握らせて文字を書いていた状況でした。本人の病状から、妻の積極的な意志によって書き上げられた判断され無効となりました。

このように自筆であることが要件となる遺言書などでは筆跡鑑定を行う事例も多数あります。

筆跡鑑定ができるのは自筆遺言書だけなのでしょうか

遺言書の偽造は遺言者本人が死亡してから発覚するので、立証が難しくなります。

筆跡鑑定や作成時期の本人の健康状態などを調べる必要があります。

自筆遺言書の筆跡鑑定

自筆遺言書は、財産目録以外の全てが自筆であることが要件となっていますので、筆跡鑑定を行う対象となります。

法定相続人になる親族とは、遺言者本人が生前に年賀状のやり取りなどを行っていることも多く、筆跡鑑定の資料として年賀状などが使われることもあります。

遺言書偽造の疑いのある場合は、相続人によって行われることが多いと考えられ過去の判例でも筆跡鑑定も重要な資料となっています。

公正証書遺言の筆跡鑑定

公正証書遺言は筆跡鑑定できないわけではありません。

署名欄がありますので、そちらを署名鑑定することができます。

過去には、他人がなりすまして公正証書遺言を作成したという事例もあり、公正証書遺言だから本物に違いないとは言い切れないのです。

それでも自筆遺言書に比べると偽造のリスクは随分低いと考えられますので、相続のトラブルを避けるためには公正証書遺言のほうが良いと言えるでしょう。

まとめ

相続は本当に手間のかかることです。

遺言者が相続トラブルを防ぐためにと遺言書を残してくれている場合はスムーズに進められることもありますが、相続人が複数になると複雑ですね。

生前に本人の意向を確認しておくことができればいいのですが、なかなか簡単にはいきません。

ましてや遺言者が死亡してから遺言書を見るわけです。違和感があっても本人に確認することはできません。

近年筆跡鑑定の依頼は増えており、遺言書の筆跡鑑定の依頼も増えているのが現状です。

筆跡鑑定といっても目視だけでなくコンピューターを使って多数のデータから照合するなど科学的に検証することが可能です。

たとえ裁判になった場合にも、係争用の証拠として提出できるような鑑定書を作成してくれるところもあります。

もし、筆跡や内容に不審な個所があれば、専門の機関に筆跡鑑定を依頼してみるとよいでしょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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