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探偵コラム

「公益財団法人暴力追放運動推進センター」は何をしてくれる?反社チェックで会社を守ろう

反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人のこと」を指します。

一般的には暴力団、それ以外に暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等などの団体もこれに含まれます。

反社会勢力、省略して「反社」である会社と取り引きをした場合、反社へ資金提供を行ったことになってしまいます。

このような企業と取り引きを行わないために行うのが「反社チェック」です。

現在、暴力団を追放するために「公益財団法人暴力追放運動推進センター」が全国に設立されています。

このような法人会社は暴力団を追放するために、具体的にどのような活動をしているのでしょうか?

反社チェックの必要性を確認してから、法人会社による具体的な活動内容について説明していきます。

反社チェックは必要なのか?

現在では、多くの企業が取引先が暴力団に関与していないかどうか反社チェックを行っているかと思います。

しかし、反社チェックは必ず行わなければいけないものなのでしょうか?

また、もし反社と気づかずに関わってしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?

義務ではない

反社チェックは法的に義務付けられているわけではありません。

しかし取締役としての善管注意義務(会社法330条、民法644条)というものがあり、取締役は会社に損害を与えないよう、会社を守るため、善管注意義務というものを負っています。

つまり会社の取締役は会社を守ることを怠り、会社に損害を出してしまった場合、善管注意義務違反に該当することがあります。

反社チェックは義務ではありませんが、健全な取り引きを行う会社にするために必須の行動です。

自社の信用を失う

自社がクリーンな経営を行っていたとしても、反社会勢力と関わりがあると知られた場合、自社のイメージが大きく損なわれ、社会的信用を失い取引先や顧客が現象する可能性があります。

また、相手が反社であると知らなかった、後に判明した場合でも、「反社会勢力と繋がっている会社」として風評が立ってしまいその後の経営に大きく影響を与えることもあります。

こういった事態を事前に防ぐために、取引を始める前の反社チェックは重要なのです。

「公益財団法人暴力追放運動推進センター」が行う具体的な活動内容

平成4年3月に、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が施行され、暴力的要求による不当な要求を禁止する法律となっています。

しかし、法律による対処は一般の方には難しいことです。

そこで暴力団の被害者の皆さんの手助けとして「公益財団法人暴力追放運動推進センター」が全国に設立され、暴力団排除活動を支援する組織となっています。

「暴追センター」は具体的にどのような支援をしてくれるのでしょうか?

その内容をまとめてみました。

暴力団追放広報啓蒙活動

暴力団が行う不当な行為を防止する広報活動として、ポスター、パンフレット等の作成、配布をしたり、テレビ、ラジオ、新聞による広報活動を行っています。

また全国で毎年、暴力団追放大会を行ったりします。

暴力団排除の組織活動に対する支援 ~地域・職域等で行う暴排活動~

暴力団組事務所撤去等の住民運動の支援や、暴力団追放を目的とした各種大会を行うための、標語垂れ幕や暴力団排除のためのDVD、資料の貸し出しを行っています。

暴力団の絡む困りごと相談

経験豊かな警察OB、民事介入暴力専門弁護士が暴力団に関する困りごとについて相談に乗ってくれます。

相談は無料で、秘密厳守なので安心です。

暴力団から離脱し、更生しようとする人への援助

暴追センターでは、暴力団から抜けて更生しようとする方への支援も行っています。

暴力団からの離脱方法等についてのアドバイスや、離脱後の就職相談、食費などの緊急の援助を必要とする離脱者に対する支援を行い、手厚く支援してくれます。

組事務所使用差止請求訴訟の提起等

暴力団の事務所が、近隣に住む住人の平穏を脅かす危険性がある場合、住民からの委託を受け、事務所を使用禁止にするために使用差止請求訴訟を提起してくれます。

暴力団からの被害を防止するための講習~不当要求防止責任者講習~

暴力団からの被害を防止するためには、まず自らが暴力団について知る必要があります。

暴追センターが講習を行い、暴力団の現状、暴力団対策法の解説、具体的対応要領を説明してくれます。

暴力団の不当な行為に係る被害者の救援

暴力団によって被害を受けてしまった時、傷害を負わされてしまった方への見舞金の支給、入院費用等の無利子貸付けなど金銭的支援を行います。

その他

暴力団に入ることを未然に防ぐため、少年に対する暴力団の影響を排除する活動や、暴力追放功労団体・功労者等の表彰も暴追センターが行います。

もし相手が反社と判明した場合

反社チェックにより取引先が反社と判明した場合、穏便に取り引きを中止する場合、どのように行動すべきでしょうか?

弁護士、警察に相談

まずは自社の上司や取締役などに報告をしてから、弁護士、警察に対応を相談しましょう。

上記の暴追センターに相談することも有効です。

迅速に行い、被害を最小限に留めるようにしましょう。

取り引きを中止する場合、詳細を伝えない

取り引きを行う契約締結前であれば、社内審査の結果、自社の基準によって取引ができない、また、基準は公開していないと簡潔に伝えましょう。

すでに取り引きを行っている場合は、事実を相手にそのまま伝えると、相手からの反論やクレームが来る原因になるので伝えてはいけません。

契約後に契約を解消するには、正当な理由がなければ自社が高額の違約金を支払うことになってしまいます。

事前の対策として、契約書を作成する際は必ず「反社会的勢力排除条項」を盛り込み、もし違反した場合、契約を解消できるようにしておきましょう。

契約を解消する時に自社の担当のみで行うのは、不当要求をされる可能性があり大変危険なので、弁護士、警察、暴追センターの協力を得て対応してもらいましょう。

まとめ

大企業でも、これから起業する方でも、暴力団は資金を得るために虎視眈々と狙いを定めています。

被害を食い止めるために設置されているのが暴追センターですが、まずは相手がどのような手口を使っているのかを知る必要があり、自衛する手段を持つべきです。

取引先が反社だとは知らなかった、では済まされません。

自社と従業員を守るため、反社チェックは必ず行い、わからないことはすぐに専門機関に相談するようにしましょう。

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