反社と関わらないようにするには?契約書に入れるべき重要な内容
反社会的勢力と関係を持ってしまうと、そのことが大きく報道され、企業の信用を落としかねません。反社と関わった企業の信用の回復は難しく、それを理由に経営が困難になる企業は多くあります。そのリスクを回避するため、取引を開始する前は多くの企業が反社チェックや信用調査を行います。さらには、取引前に交わす契約書の内容には、反社会的勢力であった場合の対処方法を記しておき、これを相手に約束させることもしているのです。それでは、どのように契約書を作れば良いのかを見ていきましょう。
契約相手が反社会的勢力であった場合を考えての契約書を作る
契約時の反社チェックだけでは反社を除外できない
契約時に反社チェック、信用調査をしても、取引相手が反社会的勢力と関係を持っていないとは限りません。反社会的勢力は巧妙な手段を用いてその正体隠しながら近づいてくるものであり、気づかないうちに契約をしてしまった、といったことも少なくありません。契約相手が実は反社会的勢力であったと発覚してすぐに対処できる従業員は少なく、恐喝や恫喝、不当な要求をされるなどの被害を受ける可能性があります。
あらかじめ相手が反社であった場合を考えて契約をする
契約した相手を再度調べた結果、実は反社会的勢力であったと分かった場合には、企業が被害を受ける前にすぐに契約の解除を行わなければなりません。契約時に反社会的勢力であった場合のことなどを何も考えていないと契約解除が難しくなってしまうのですが、あらかじめ契約書に反社会的勢力排除条項を盛り込んでおくと、契約解除がスムーズになります。
反社会的勢力排除条項を契約書に盛り込む必要がある
反社会的勢力排除条項とは?
反社会的勢力排除条項とは、法務省によって定められているもので、反社会的勢力が取引に関わることで不当な要求による被害を受けることを阻止するために、契約書に盛り込むことが示されています。しかし、この反社会的勢力排除条項を契約書に盛り込まなかった場合でも、その企業は違法になるわけではありません。
反社会的勢力排除条項がなくても、反社会的勢力による不当な要求を受けた場合には警察に相談をすることができます。しかし、反社会的勢力も法律には触れないように行動するため、警察に相談したらそのまま問題解決ということにはなりにくく、取引相手から排除することは難しいのです。
反社と関わることは企業にとって危機になる
契約解除ができず、そのまま反社会的勢力と関係を持ち続けてしまうことは、企業の信用を下げることに繋がりますし、不当な要求や恐喝などを受けて社員を危険に晒してしまうリスクもあります。世間的な信用を失ったせいでそのせいで経営危機に陥った企業は数多くあるため、いかに反社会的勢力と関係を持つことが企業にとって危険なことなのかが分かりますね。
各地自体には反社会的勢力排除条例があり、そのための排除条項を契約時に設定することは企業の努力義務とされています。法務省からも企業に対して排除条項の設定は「社会的責任の観点から必要かつ重要なこと」と示されており、企業が反社会的勢力との関係を排除することは必須とされているため、努力義務といえども、必ず行わなければならないほど大切なものになっているのです。
反社会的勢力排除条項を契約書に盛り込む時は、以下のこと全てを必ず記しておかなければなりません。
反社会的勢力とはどのようなものかを細かく定義する
「反社会的勢力」という名称を出しただけでは、定義が分かりません。そのため、どのような集団を反社会的勢力と呼ぶのかを明確に示しておく必要があります。
反社会的勢力というものが何かがはっきりと示されていない場合は、反社会的勢力に定義が不明瞭な部分から付け込まれてしまい、契約解除をすることが難しくなります。そうなると、この条項そのものが無効になってしまうため、最重要のポイントと言えるでしょう。また、反社会的勢力の人間のみを排除すれば良いというわけではありません。反社と関係を持っている企業や個人なども排除の対象としなければならなく、その定義についてもはっきりと記載しておく必要があるのです。
反社会的勢力であることだけでなく反社会的な行為を行うことも禁止する
反社会的勢力に属していることだけでなく、反社会的な行為を定義し、それを禁止しなければなりません。契約した相手が反社会的勢力であって、さらにそういった行為をされた場合ももちろんですが、反社に属していない相手が反社会的な行為をする可能性も十分にあります。そうなった場合に、反社会的な行為についても明言しておけば、その相手との契約解除をスムーズに行うことができるようになるのです。
反社会的な行為とは、暴行、恐喝、脅迫や業務妨害、さらに法律違反をそそのかす行為のことを言います。これらを不当な要求行為とし、排除条項に記してくことで、これを行った相手と契約を解除することができます。
反社会的勢力であった場合には勧告せずに契約解除を行うことを記す
契約相手が反社会的勢力であったり関係を持っていた場合は、解除を勧告せずにこちらから一方的に契約解除を行うということを記します。これを記すことによって、相手に予告することや改善されることを待つ必要なく、すぐに契約を解除することができるようになるのです。これを明確にしておくと、無勧告で契約を解除した際に相手から損害賠償を請求されることもありません。
契約の当事者が反社会的勢力ではないことを明確にしてもらう
上記の3つに加え、この契約をした当事者が反社会的勢力ではないことを約束してもらいます。反社会的勢力排除条項は、相手が反社会的勢力であると発覚した場合に契約解除をするためだけのものではなく、お互いが反社会的勢力ではなく、関わりも持っていないと保証し合うものです。
これらは、反社会的勢力排除条項をしっかり機能させ、いざという時に契約解除を行うために必要となる項目です。契約書にこれが明記されていないと、契約相手が反社会的勢力であることが発覚しても契約解除が難しくなってしまうため、必ず盛り込むようにしましょう。
まとめ
反社会的勢力と関わりを持たない、または持ってしまってもすぐに契約を解除するために、契約書にその内容を記すことは重要なことだと分かりました。反社会的勢力と関わることによって受ける被害は大きいものです。そのため、契約をする時点から反社会的勢力排除のために記載することを確認し、リスクが生じないようにする必要があるのですね。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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