探偵所や興信所の開設には許可が必要?提出書類や届出について解説

「探偵事務所や興信所を営業するのに許可や届出は必要なの?」
「探偵業を行う上で必要な開設費用や資格があれば教えて欲しい!」
この記事は、そのような方に向けて書いています。
調査のエキスパートとして日本全国各地で活動している探偵所や興信所。その活躍や仕事ぶりを実際に見ることは中々ありませんが、テレビのドキュメンタリー番組やサスペンス・ミステリードラマではよく取り上げられています。
そんな探偵業のお仕事をテレビで見て、「将来、探偵のお仕事をしてみたい!」と憧れを抱いた方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、いつか探偵業をやりたいと考えている方や、既に探偵業の開業手続きをしている方に向けて、開業に必要な許可や届出について具体的に解説します。この記事を読めば、探偵事務所や興信所を開業するための第一歩を踏み出すことができるでしょう!
探偵事務所と興信所の業務内容とは?

探偵事務所と興信所はその名称や成り立ちに違いはあるものの、業務の内容に大きな違いはありません。その探偵事務所や興信所で行っている主な業務は以下の通りです。
調査業務
・信用調査:取引先企業、個人の信用調査など
・行動調査:浮気、不倫、素行に関する調査など
・行方調査:債務者、家出人、失踪者、旧友などの人探し
・身辺調査:雇用調査、結婚調査。
・犯罪調査:いじめ、ストーカー、家庭内暴力対策
・保険調査:保険金支払請求に関する調査など
・心情調査:対象者が何を考えているか、どのような気持ちなのかを把握
・情報調査:サイバー犯罪、不正アクセス対策など
・法人調査:市場調査、産業スパイ調査、権利侵害調査など
調査業務以外の業務
・鑑定業務:指紋、声紋、筆跡、DNA、画像、ポリグラフなど
・相談業務:個人や法人に対して行う
・その他:裁判証拠収集、盗撮機・盗聴器発見、プライバシー防衛、事務処理など
探偵事務所や興信所に調査を依頼する場合は、このような業務の中で何を得意としているのか、料金はどれくらいなのかを比較しながら、依頼先を選定することが重要です。
探偵事務所や興信所開設に必要な届出・書類とは?

探偵業を行おうとする人は、営業を開始する前日までに『探偵業開始届出書』を最寄りの公安委員会(警察署)に提出し、「探偵業届出証明証」を貰わなければなければなりません。なぜ、開業するだけなのに届出が必要なのかというと、調査会社を騙る悪徳企業を取り締まるためです。
この届出が制度化される以前、日本国内では悪徳起業による違法な手段を用いた調査や契約内容に関するトラブルが横行していました。そこで、契約上のトラブル回避やプライバシーの保護のため「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が平成19年に施行され、探偵業開始届出書の提出が義務付けられたのです。
なお、探偵業開始届出書を提出する際は、身分証や手数料(3,600円)などが必要になりますので、事前に公安委員会のホームページ等で確認しておくと良いでしょう。
探偵業を行うために必要な資格はあるの?

実は、探偵業を開業する上で必要な資格はなく、公安委員会に開業の届出さえすれば、未経験でも事業を開始することができます。しかし、探偵業を行うためには調査に関する豊富な知識や経験が必要になるので、「テレビで見て憧れたから、とりあえずやってみよう!」という考えでいきなり開業するのは無謀と言えます。ですので、探偵の基礎について学べる学校に通ったり、独学で書籍を読むなどして知識を身に付けた上で開業すると良いでしょう。
探偵業を行うために必要な初期費用は?

探偵業を行うにあたって必要となる物品の総額は400 万円前後と言われています。探偵業を開業する際に必要となる物品等を以下の通りまとめます。
・車両:調査活動の移動手段
・ビデオ、カメラ:証拠を集めて記録する媒体
・ホームページ:自社PR用のサイト
・事務用品:パソコン、デスク、文房具など
・その他:盗聴器発見機、鑑定用機材など
また、探偵業は仕事柄他者から恨みを買いやすく、嫌がらせ行為などの対象となる可能性もあるため、自宅とは別の場所で物件を賃貸して事務所を構えることも考慮する必要があります。
探偵業を行うことができない人とは?

先ほど述べた通り、探偵業として開業するためには公安委員会に届出を出して「探偵業届出証明証」を貰う必要がありますが、全ての人が証明証を貰える訳ではありません。探偵業届出証明証を交付する際には、探偵業法によって定められたいくつかの審査項目があり、以下の項目に該当している場合は探偵業を行うことができません。
・禁固以上の刑を受けた、法律の規定に違反し罰金刑を受けた、その日から5年経過していない
・過去5年間の間に、公安委員会より廃業処分や営業停止勧告を受けている探偵業者
・暴力団員、または元暴力団員で、辞めてから5年以内である
・破産者であり、尚且つ復旧する権利(復権)を得ていない
・成年被後見人、または被保佐人
・未成年者
探偵業は、依頼者と契約を交わしたり調査活動を進めていく際に、依頼者自身やある特定の人物の個人情報を数多く取り扱います。ですので、個人情報取り扱い不適によるトラブル等を防止するために、公安委員会によって探偵業を行う者に一定の規制が設けられているのです。
まとめ
・探偵所と興信所の業務内容に大きな違いはなく、調査業務全般、盗聴器発見、各種鑑定などがある。
・探偵業を行うためには、公安委員会に探偵業開始届出書を提出し、 探偵業届出証明証を貰う必要がある。
・探偵業を行う上で必要な資格はないが、知識や経験がないまま開業するのは無謀である。
・探偵業を開業するためには、車両、ビデオ、カメラ、事務用品、鑑定機材などが必要であり、全部で400万前後は必要。
・反社会的勢力の関係者や5年以内に犯罪を犯した経歴がある者は、探偵業法により探偵業を行うことができない。
以上が探偵事務所や興信所開設に必要な届出や許可などについてのまとめです。探偵業は、公安委員会からの許可と調査に関する知識さえあればほとんどの方が開業することができます。この記事を参考に探偵としての第一歩を踏み出してみてはいかがでしょう?
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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