いやがらせされる原因は?実は知らず知らずのうちに恨みを買っているかも?

誰かからいやがらせを受けているけれども、全く心当たりがないというケースもあるかもしれません。しかし、いやがらせをしている側には、それをさせる何かしらの原因があります。もしかすると、あなたが無意識・無自覚のうちに何らかの恨みを買うような行動をしているからかもしれないのです。
トラブルの原因
いやがらせの中でもしばしばニュースに取り上げられるのが、ご近所トラブルです。中には警察沙汰に発展するようなケースもあるほどです。ご近所から何らかのいやがらせを受けている場合、あなたに原因があるケースも少なくありません。特に多いのが、生活音です。あなたの家庭で出している物音がうるさくて、いやがらせをする場合です。特に小さなお子さんがいる場合、騒いだり、どたばた走り回っているのがうるさいとなる可能性があります。また夏場のエアコンの室外機の音がうるさいということもあるでしょう。
また引越ししたとき、ご近所にあいさつ回りをしましたか?若い人を中心として、このような挨拶をスルーしてしまう人も多いようです。しかし中にはあいさつしないことを不快に思う人もいます。「自分のことを無視しやがって!」というわけです。このように些細なことをきっかけにして、相手から恨みを買ってしまうこともしばしばあります。
職場のいやがらせも同様
職場で何らかのいやがらせを受けている人もいるでしょう。職場の場合も、あなたが周りから恨みを買うようなことをしたことが原因かもしれません。例えばいやがらせをしている人がミスをして上司から注意を受けたとします。その光景をあなたに見られた、あなたが笑っているように見えた、これだけでも相手の恨みを買い、嫌がらせをする原動力になりかねません。また逆恨みという可能性もあり得ます。実際にはしていないのに、あなたが自分に関する悪い噂を流していると思い込んでしまうようなケースです。執拗にいやがらせをする人は、被害者意識がもともと強い傾向があります。このため、普通であれば大したことない些細な事象に、過敏に反応してしまうわけです。
いやがらせの対処法

もし何か恨みを買っていやがらせを受けた場合、対処法は一律ではありません。何を持って解決とするかは人それぞれです。まずはどのような候補があるのかを検討して、どれが自分にとって最もしっくりくる方法かを考えてみましょう。まず手っ取り早い方法は、一切無視する方法です。いくらあれこれといやがらせをしても相手がノーリアクションであれば、相手もやりがいがなくなります。「これ以上いやがらせをしても時間の無駄」と考えるからです。ただし、これは逆にエスカレートさせる結果にもつながりかねません。無視されたことで、逆に感情的にさせてしまう恐れがあるからです。
もしいやがらせをしている相手の正体がわかっているのであれば、思い切って直接「なんでそんなことするの?」と聞いてみるのも一考です。そうすると、自分が知らないところで恨みを買うような行動をしていることがわかるかもしれません。その言動を改めないと、また別のところで恨みを買う可能性もあります。今後の自分の態度を改善するためにもプラスです。また相手が誤解して恨んでいるケースも考えられます。誤解を解くことでいやがらせが収まることもあり得ます。もし相手と話のできる状況であれば、直接聞いてしまうのも手っ取り早い方法です。
第三者に相談する
直接当事者と話ができない、そもそも誰がいやがらせをしているかわからなければ、第三者に相談してみるといいでしょう。信頼できる友人や同僚などが考えられるでしょう。自分一人で悩みを抱え込んでしまうと、どんどんストレスが溜まってしまいます。話をするだけでもだいぶん気持ちが軽くなるでしょう。第三者に相談すれば、自分が思いもよらなかった解決策やアドバイスが受けられるかもしれません。またその第三者が加害者とも知り合いであれば、その人が注意してくれるかもしれません。被害者から直接言われるよりも第三者が注意した方が角の立たないことも考えられます。
いやがらせの内容次第では逮捕の可能性も

いやがらせの内容によっては、刑事事件に発展することもあり得ます。例えば「殺すぞ」とか「歩けなくするぞ」のような身体への危険を感じさせるようなことを言われた場合には、脅迫罪に該当します。身の危険だけでなく、「写真をネットにばらまく」や「お前のことをマスコミに話す」といったのも脅迫罪に該当します。また「お前の子供を誘拐する」や「家族も注意して外出しろと伝えろ」のような家族に危害を加えるとほのめかされた場合も脅迫罪に該当する危険性があります。脅迫罪が適用された場合、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されます。
また何か張り紙をされた場合には、名誉棄損罪が適用されるかもしれません。名誉棄損罪が適用された場合、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の科される可能性があります。例えば集合住宅の掲示板やドアのところに「この住人は不倫している」や「この住人はバカだ」のような張り紙をされた場合です。このようなやり方は、不特定多数の目に触れる可能性が考えられます。公衆にこのような他人を侮辱するような内容の張り紙を出すと、名誉棄損に該当するかもしれません。ちなみに名誉を棄損した段階で、この罪が適用されます。書かれている内容が事実かどうかは関係ありません。
ストーカー規制法の適用も
例えば待ち伏せや付きまとい、監視などのいやがらせをされている場合、ストーカー規制法が適用される可能性も出てきます。ストーカー規制法は2000年に施行されました。もしストーカーをしていると認定されれば、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金です。またこの法律に基づき、裁判所の方から「付きまといは即刻止めること」という禁止命令を出すことができます。この禁止命令を無視して付きまといなどのストーカー行為を継続した場合、2年以下もしくは200万円以下の罰金と刑は厳しくなります。
まとめ

いやがらせはもしかすると、あなた自身の何気ない言動が原因となっている可能性があります。まず自分に心当たりはないか確認しましょう。ただしあなた自身に何か落ち度があっても、嫌がらせを甘んじて受けないといけない理由はありません。あまり執拗にいやがらせを受けているようであれば、毅然と対応しましょう。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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