いやがらせを受けた時に警告を出す方法は?効果や注意点も解説
仕事をしたり、近所付き合いをしたり、人間が生活を営む上で人間関係のもつれで嫌な思いをしたり、いやがらせをされた!と感じることはままあります。人それぞれ感じ方が違うため、相手がいやがらせをしてやろうと故意にしているかは分かりませんが、当事者としては嫌な思いをするのは辛いと感じる方が多いでしょう。長く続けば尚更です。
そこで、いやがらせを受けた時に対処する方法の1つとして、「相手に対して警告する」というものがあります。こちらの記事では、警告を出す方法や効果があるのかということ、警告を出す上で注意する点などをまとめました。いやがらせを受けたら、どのように対応したらいいのかを冷静にチェックしてみてくださいね。
警告を出す方法は?
警告を出すのには、大きく分けて2つあり「警察に相談して警告してもらう」方法と、「内容証明を送る」方法があります。それぞれ解説していきますね。
警察に相談し警告してもらう
いやがらせの中の1つとして被害を受ける方の多いものに「ストーカー」があります。こちらは、「ストーカー規制法」というもので取り締まられていて、第4条にはつきまとい等の行為があり、その行為を行なっている者が今後も反復してその行為を行う恐れがあると認められるという要件を満たした場合、「今後反復してその行為を行なってはいけない」という旨の警告を出してもらえるのです。
警告は、被害者が警告申出書を提出することで行われるため、被害者がさまざまなストーカー被害の証拠を持ち、警察に相談することが大切です。警告の行われ方は、警告書を相手に交付して行うのが基本ですが、緊急を要すると判断された場合は先に口頭で警告を行い、その後速やかに警告書を交付するという流れになります。
ストーカーに関する警告書には、ストーカー規制法第2条第1項に記載されている禁止事項を行なってはならないというような内容が書かれています。こちらの警告に背いた、ということは特に罰則はありませんが、警告されたのにもかかわらずストーカー行為を行いやめなかったということは罰則を受けるに値するため、刑事事件に発展する可能性が高まるということです。
内容証明郵便を送る
もう一点の警告の仕方は、内容証明郵便で行為をやめるように警告する書類を発送する方法。内容証明郵便は、送ったものの内容や時期、送付元や送付先を日本郵便が証明してくれる郵便のことを指します。内容証明で送った郵便物は、法的にも信頼できるものとして扱われるようになるため、万が一裁判をするような展開になった際にも証拠になります。また、訴訟に使われるものというイメージが強いため、相手にいやがらせをやめさせるプレッシャーとなることも。
内容証明郵便での警告書は、出そうと思えば自分の名義でも送ることができます。しかし、いやがらせを行う側から考えると、個人の名前で送られてくるよりも弁護士からの内容証明が届く方が、よりプレッシャーを感じることでしょう。そこで、弁護士などプロに相談をしているなら、弁護士名での警告書を送ることでさらに効果を発揮すると言われています。
警告文を送るために準備することは?
それでは、警察に相談するにしろ、弁護士に相談するにしろ、どのような準備をして臨めば良いのでしょうか?これについては、しっかりとした証拠を取っていることが、さらに効果を高める警告を出すポイントとなります。
警察にしても弁護士にしても、事実確認がしっかりと取れた状態で警告を出したいと考えます。もし、相手にそのようないやがらせはしていない!と言われてしまった時に、証拠がなければ泣き寝入りになってしまいますし、さらに言えば被害者側が虚偽の警告を行なったとも言われ兼ねません。
そこで、いつ、どこで、どのようないやがらせを受けたか、いつから続いているのか、頻度はどの程度か、など、実際に受けているいやがらせの状況がよくわかるような日記をつけたり、写真や動画を残したり、いやがらせを目の当たりにしていない方にもうまく伝わるような証拠をなるべく取っておくと、解決にうまく進むポイントとなるでしょう。
いやがらせの警告、効果はある?注意点も
さて、ここまではいやがらせの警告の方法についてまとめましたが、実際に警告を行うことで効果はあるのでしょうか?ストーカーの警告については、警告を行うことで約8割がストーカー行為をやめるという結果も出ているようで、しっかり効果はあることがわかります。
特に、警察からの警告文が届くと、訴訟になる可能性もあると相手に知らしめることができるため、ストーカー本人もそのことの大きさに気付くのかもしれません。しかし注意しておく点は、警察からの警告にしても、内容証明で警告文を送るにしても、その警告自体に法的な効力はないということ。
届いたからといって、法律違反するわけじゃないし、と無視する方も中にはいるため、そのように無視していやがらせを続けられてしまう場合は、裁判などさらに踏み込んだ対応が必要となることを頭に置いておきましょう。
もしも、いやがらせに対する警告を受けたら
この記事では、いやがらせをされた場合に警告をする方法について主に解説しましたが、反対に警告を受けるということもないとは言えません。身に覚えがなくても、相手にとって嫌な気持ちにさせているということは、ないとは言い切れませんよね。
そのようなことがあり、警告を受けてしまった場合は、まずは早急に警告文に書かれているいやがらせ行為をやめ、相手への謝罪や示談を求めることが必要です。ただし、その内容が自分に思い当たることのないいやがらせだった場合、いやがらせはしていないと警察に訴える必要があります。
いずれにしても、警告を送ってきた相手とのやりとりなど、個人では対応が難しいことも多々あるので、なるべく弁護士に相談してどのように対応するのが良いか指示を仰ぐ方が安心です。やっていない罪を認めることのないよう、また自分が相手に迷惑をかけていたと反省する点があるなら誠心誠意謝罪をするよう、弁護士と一緒に解決していくことが必要となります。
まとめ
こちらの記事では、自分がいやがらせをされた場合にどのように警告を出すのか、効果があるのかという点と、自分が警告をもらってしまった場合の対処法についてまとめました。人との関わり合いの中で、いやがらせを受けたことがあるという方は比較的多くいるものです。しこりが残らないように、うまく解決していけるようプロの力を借りながら対応していくのが大切ですね。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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