嫌がらせは裁判に持ち込める?解決方法を解説

最近加速する嫌がらせ行為、中でもSNSでのストーカー行為やメッセージ機能を使った嫌がらせ行為が存在します。そこで今回は嫌がらせについてどう対処するのか?裁判などで解決できるのかを見ていきましょう。
嫌がらせ行為の裁判とは?
まず一人で抱え込もうとせずに周りの家族や友人の方たちにご相談して見るのが重要です。
「嫌がらせ」は人を困らせる立派な犯罪です。人格権を侵害する不法行為であり、決して許される行為ではありません。
まず嫌がらせ行為によっても裁判の種類も変わります。その裁判の種類を見ていきましょう。
民事裁判
当事者同士のトラブルの損害賠償や慰謝料を決める裁判であり、法に触れないものも含め、多くの嫌がらせ事件やトラブルを扱います。
民事裁判というのは、相手の不法行為を証明してその賠償をさせるためのものです。そのためまずは、相手の不法行為を証明しなくてはなりません。嫌がらせは故意に行われるもので、普通の社会生活を送ったりする権利を侵害します。
嫌がらせによって生じた損害は、民事裁判でその賠償を請求できるもののことを民事裁判と言います。
刑事裁判
犯罪を起こした疑いのある人が本当に犯罪を行ったのかそれが有罪か無罪かを決定し、もし行ったとしたのならどの程度の刑罰を与えるのか(懲役何年や罰金何十万円など)などを決める裁判です。
テレビなどで、法廷で犯人が犯罪の動機を供述したり、証人が事件の証言を行うシーンを見たことがあると思いますが、そのシーンで行われているのが刑事裁判です。
嫌がらせ行為では場合によっては懲役なども与えられ、立派な犯罪として最近では問題になっています。
損害賠償として請求できるもの
- 加害者が不法行為により被害者に与えた損害を補償するための賠償金
例えば、盗撮などをされインターネットやSNSに投稿され、プライバシーの侵害で普段の生活が不自由になった、仕事に影響がでて売上などに影響がでた場合など
精神的な損害に対する慰謝料
嫌がらせ行為によって、学校や職場に行けなくなった、あるいは体などに影響し病気などが発展した場合に慰謝料を請求することができます。加害者に便乗し、一緒にその行為を加担した加害者も対象になります。
名誉棄損による不利益を回復する原状回復
インターネットやSNSで被害者の不利益になる名誉棄損行為で原状回復できるまでにかかるものを損害賠償として請求することができます。
例えば、嘘の噂をインターネットやSNSで拡散し店の売り上げが激減した。仕事の依頼ができなくなったなど様々です。
弁護士などの費用は請求できるの?
結論から言いますと可能です。不法行為による損害賠償を請求する場合は請求できます。
不法行為とは、いじめや名誉棄損のように契約関係の無い被害者において、加害者が違法なことによって相手に損害を生じさせることです。加害者の違法行為によって損害を被った弁護士費用自体も、不法行為によって被った損害に含まれるので請求できます。
なのでお金の心配で悩むよりもお早めにご相談するのが重要になってきます。
様々な嫌がらせ行為が重複し損害が被った場合にはどうすればいいのか?
その証拠が出揃いその損害を整理し請求してもらう必要があります。お近くの弁護士などにご相談しましょう。
損害賠償を受けるには、裁判手続によらない方法(示談)と、裁判手続による方法(民事訴訟、又は刑事損害賠償命令申立)に分かれます。裁判手続きによって請求する方法や手段も変わるので弁護士へのご相談が得策です。
SNSでの嫌がらせ行為種類
SNSなどでの嫌がせ行為での種類を見ていきましょう。SNSでは様々な嫌がらせ行為があり、いじめや住所の特定といった悪質なものが多く存在します。
まずいじめでは、LINEなどのメッセージツールでの被害者への悪口や仲間外れなどのものが多く自殺やうつ病などの過度なケースまで被害者追い込んでしまい、その被害者の人生を潰し崩壊させてしまいます。そして住所特定では、モデルやアイドルが多くの例が存在します。
モデルやアイドルがSNSに写真をアップしその外観や建物をヒントにその場所や自宅を特定し、押しかけてきたり、ポストなどにいたずらするケースが多いです。
最近ではスマートフォンのカメラ画質も向上し、瞳の中に映ったものから特定し悪戯や迷惑行為をする悪質なグループも存在するので気をつけましょう。
インターネット上で人権を侵害されたときは、プロバイダなどに情報の削除依頼を
インターネット上に自分の名誉を棄損したり、プライバシーを侵害したりする個人情報が掲載されても、発信者が誰か分からないことも多く、被害に遭われた方が直接被害を回復するのは困難とされています。
そこで被害に遭われた方は、プロバイダ、サーバの管理・運営者などに対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
それでも被害に遭われた方が自ら削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局にご相談するのが得策でしょう。法務局では、まず、人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、相談者ご自身が被害の回復を図るための手助けをします。
また、このような手助けをしても相談者ご自身で削除を求めることが困難な場合や相談者からの削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには、法務局が、プロバイダなどへの削除の要請を行います。
法務局からの削除要請は、インターネット上の情報について法務局が調査を行い、名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合に行います。その場合、損害賠償や被害額の慰謝料を請求することができるため加害者が削除に応じない場合、ご相談しましょう。
まとめ
近年ではインターネットやSNSを使った嫌がらせ行為がほとんどで周りにも相談しにくい状況などがほとんどです。裁判と聞いてそこまでするのはちょっととお思いかも知れません。
ですが嫌がらせ行為は立派な名誉毀損、プライバシーの損害などの人権損害です。
加害者は犯罪としては扱われないと思い、「自分は悪くない」と思っている悪質なものが多いです。インターネットは簡単に誰でも思ったことを世の中に発信することができるため、誹謗中傷する内容はすぐに相手に伝わります。
最も簡単に被害者にも加害者にもなってしまい、使い方には一人一人が気をつけなければなりません。証拠などは見つからないケースが多いですが、一度家族や友人に相談し、それでも改善しない場合は弁護士にご相談し裁判を使い解決しましょう。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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