ストーカーで逮捕?ストーカーが罪に問われる法律の規制と刑法犯罪
特定の人物への付きまとい・いやがらせ・を繰り返し行うと「ストーカー行為」として警察から「警告」を受ける、または警告なしに「逮捕」に至ることもあります。
今や「知らなかった」ではすまされない、ストーカー行為に関する法律について解説します。
1.ストーカー規制法とは
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称ストーカー規制法)は2000年11月に施行された比較的新しい法律です。ニュースなどでこの法律の名前はご存知の方も多いかと思います。
この法律は「好意や恋愛感情またはその感情を相手に受け入れなかったことによる怨恨の感情」に起因した「付きまとい等の行為」と、特定の人物に対して繰り返し付きまとい等の行為を繰り返し行う「ストーカー行為」について規制しています。この「付きまとい等」は1号から8号まで規定されていますので見ていきましょう
「付きまとい等」の8項目とは
ストーカー規制法では、下記の1号から8号までを「付きまとい等」として規定しています。
1号:つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき(被害者宅の周囲など)
一般的にストーカー行為に対するイメージはこの項目に当たるかと思います。
法律の改定により、住居等の周りをみだりにうろつく行為が追加されています。
2号:監視していると告げる行為
インターネット上の掲示板に監視していることを書き込むなども含まれます。
3号:面会や交際の要求
被害者が面会等を拒絶しているにもかかわらず、メールや文書・高騰などで面会を強要する、贈り物を受け取るように強要することがこれに当たります。
4号:乱暴な言動
乱暴な言葉で相手を脅したり、被害者の家の前でクラクションを鳴らしたりすることなどが規制されています。また、乱暴な内容をメール等で送りつけることも含まれています。
5号:無言電話・連続した電話やメール・SNSへの投稿など
相手が拒否しているにもかかわらず、繰り返し電話などをする行為です。近年、SNSの普及によりSNSへの投稿も規制の対象となりました。
6号:汚物などの送付
汚物や動物の死体などを送りつけるいやがらせ行為がこれに当たります。
7号:名誉を傷つける行為
被害者の自宅周辺に名誉を気付つける内容の書かれたビラを貼る行為などです。
こちらもインターネットの掲示板等への同様の書き込みも規制の対象となっています。
8号:性的羞恥心の侵害
被害者の裸の写真のばらまき行為や、被害者にわいせつな写真などを郵送で送りつる(インターネトの掲示板への書き込みも含む)
「ストーカー行為」とは
ストーカー行為とは、同一の人物に対し「付きまとい等」の行為を繰り返し行うことです。
ただし上記の1号から4号および5号(電子メールの送受信に係る部分に限られます)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害される、または行動の自由が酷く害される不安があるような方法で行われた場合になります。
2.ストーカー規制法の改正で「情報提供の禁止」などが追加されました。
ストーカー行為そのものを対象にしたストーカー規制法ですが、改定により「情報提供の禁止」や「被害者に対する対策」「加害者の更生」等についての規定が追加されていますので紹介します。
被害者の情報をストーカーへ提供することの禁止
被害者に対してストーカー行為を行う可能性があると知った場合、その人物に「被害者の氏名・住所」などの連絡先を伝えることが禁止されました。
ストーカー被害者の救済措置
被害者がストーカーから非難するために必要な滞在先確保に対する配慮の規定が追加されています。
具体的には国や自治体による、民間施設での滞在支援や公的賃貸住宅への入居にまつわる支援などです。
ストーカー行為防止にまつわる対策等
ストーカー加害者への更生方法、被害者の身体的精神的健康回復についての研究を推進するための規定が追加されました。
また官民一体となって「人材育成」や「実態把握」などに努め、啓発活動を行うことが盛り込まれています。
3.ストーカー規制法による罰則やその他関連する法律(刑法)の罰則について
ストーカー行為での逮捕はストーカー規制法によるところが多いのですが、エスカレートしていた場合などは刑法が適用されることもあります。まずはストーカー規制法の罰則について見ていきましょう
ストーカー規制法による「警告」「禁止命令」
「警告」とは、ストーカー行為に対して被害者から申告があった場合に出されます。
警告の方法は、加害者を警察署に呼び出し、書面を交付してストーカー行為について警告する場合と、加害者の連絡先に連絡し、口頭でストーカー行為について警告する場合があります。
警告は、それ自体に法的な効力を持ちません。警告を無視した場合下記の禁止命令が下されることがあります。
「禁止命令」は、繰り返しストーカー行為が行われるとき、被害者の申し出や警察官の職権によりストーカー行為に対する禁止命令を出すことができます。
禁止命令は警告と異なり一定の法的効力があります。禁止命令を無視して無視して繰り返しストーカー行為が行われた場合は、「禁止命令違反」2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられることがあります。
ただし「警告」が出ていなくても行為によっては「ストーカー規制法違反」によって逮捕されることもあります。罰則は1年以下の懲役/100万円以下の罰金となっています。
ストーカー行為がエスカレートすれば傷害罪などに問われる場合もあります。
ストーカー行為は、ストーカー規制法が制定される以前は「傷害罪」や「名誉棄損罪」などに該当するとされていました。ここではストーカー行為でかかわりの多い犯罪についても解説します。
「暴行罪」2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留/科料
ストーカー行為において、相手の腕をつかむなどの行為があった場合適用される可能性があります。
「傷害罪」15年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
ストーカー行為において、相手にケガを負わせた場合適用される可能性があります。
身体に対して物理的な障害だけでなく、精神的な被害に合わせた場合も含まれます。
「住居侵入罪」3年以下の懲役または10万円以下の罰金
正当な理由がなく(住人や管理人の意志に反して)人の住居などに侵入した場合に適用される可能性があります。他にも「名誉棄損罪」などがあります。
インターネットやSNSも対象になることが多くなってきており、法律の改正にも注意が必要です。
まとめ
「被害者の保護」についても国や地方自治体が協力して対策を進めていますし、「加害者の更生」については日本だけでなく海外でも研究が進められています。
ストーカー規制法とともに刑法も関係してくることが多く、当事者間では解決しないことも多いのが実情です。
ストーカー行為については、関係機関に相談することが早期解決への近道だと言えるでしょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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