冤罪でストーカーに間違えられた!訴えられた時の対処法
いつも通りに生活していたのに、ある日突然ストーカーと間違えられて訴えられた!実際に何かした覚えはないけれども、もしそうなってしまったらどうしようと不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストーカーとして間違えられやすい行動と、もし間違えられてしまい訴えられた時の対処法をご紹介します。
1.ストーカー規制法
ストーカー規制法は、1999年に起こった桶川ストーカー殺人事件を契機に法整備が進められ、2000年に施行された法律で、次の2つの行為を規制対象としています。それまでは、弁護士のような第三者を通して平和的に解決することが通常でした。
つきまとい等
ストーカー規制法では以下のア~ク行為をつきまとい等の行為と規定しています。
ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
イ 監視していると告げる行為
ウ 面会や交際の要求
エ 乱暴な言動
オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
カ 汚物等の送付
キ 名誉を傷つける
ク 性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為
同一の者に対し上記の「つきまとい等」に含まれる行為を"繰り返して"行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
2.ストーカー行為の代償
ストーカー行為に対する代償としては、法律で定められている罰則と、被害者の被った苦痛を鑑みた慰謝料の2つがあります。
罰則
ストーカー行為を行ったと裁判で有罪判決を受けた場合には、ストーカー規制法により前科がつき、次のような罰則を受けることになります。
・ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
・禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
慰謝料
ストーカー行為を行った場合、法律上で定められた罰則とは別に、被害者から慰謝料を請求されることもあります。慰謝料とは、被害者が受けた精神的被害に対する損害賠償のことですので、一概に金額が決められているわけではありません。
被害者側の事情や加害者側の事情を鑑みて算出されますが、例えば、無言電話だけの被害の場合と、実際に暴力を振るわれて入院することになった場合では、後者の方が高い額になることは想像がつきます。
3.ストーカーに疑われないための心がけ
それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
自分の行動を客観的に見る
上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
女性にはあまり近寄らない
世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
警告を受けたらもう関わらない
ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。
4.訴えられた時の対処法
注意したい行動
ストーカーとして訴えられたときには動揺してしまって冷静な判断を下せなくなるものです。特に気をつけたいことは、逆上しないことです。なぜ自分が訴えられたのかと疑問に思い、相手の女性と話したいという欲求に駆られるかもしれませんが、一度落ち着いて訴えの内容を確認することが大切です。
もし冤罪であったとしても、逆上してしまったことで不利になる可能性があります。また、警察からの指示があるようであれば、それに素直に従いましょう。
弁護士へ相談する
ストーカーとして訴えられた場合には、弁護士に相談することが解決の一番の近道です。明らかにストーカー行為をしてしまったと認め、相手からの要求をすべて受け入れると決めている場合でも、示談交渉の際には弁護士を頼ることをおすすめします。
示談交渉では慰謝料の金額だけではなく、お互いの今後の行動の約束も行います。一度示談に応じたのに、被害者が約束を破って、再度慰謝料を請求してきたということの無いようにしなければなりません。
また、もしいわれのない内容、冤罪であるとの証明をすることができるのであれば、名誉毀損で逆に相手を訴えることもできるかもしれません。
以上、ストーカーとして訴えられた時の対処法をご紹介いたしました。当然、ストーカー行為に間違われないような行動を日々気を付けることが何よりも大切です。
ただし、もし訴えられてしまった場合は落ち着いてまずは弁護士に相談し、客観的に見てストーカー行為にあたるのかを確認していくことや示談交渉を確実に結ぶことが大事ですね。少しでも皆さまのご参考になれば幸いです。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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