法律で定められた犯罪になるいやがらせとは?対処方法もあわせて解説
「いやがらせ」はされている側からすると、どのような内容でもとても嫌な気持ちになるものですが、第三者目線で冷静に見ると犯罪になる大規模なものから、いたずらレベルのものまで種類もレベルも多岐に渡ります。
こちらの記事では、法律によって犯罪であると定められるいやがらせについてまとめ、さらにそれらを対処するための方法をご紹介。いやがらせ被害で悩んでいる方や、どうにか解決したいと考えている方は、ぜひチェックしてみてください。
1.刑罰として扱われるいやがらせ一覧
それでは早速、法律上犯罪となるいやがらせを順にまとめていきます。もし、そのようなひどいいやがらせを受けているという方は、しっかりといやがらせを受けている証拠を集めておけば、相手を罪に問うことができるかもしれません。
盗聴されていた
家に盗聴器を仕掛けられていた、など盗聴をされていたというものは、確実に罪になるでしょう。具体的には、電波法違反やストーカー規制法違反、もし勝手に家に侵入して盗聴器を仕掛けたなら住居侵入罪、取り付けの際に何か壊していたら器物破損罪などの罪になります。また、自治体による迷惑防止条例違反となる場合も。
つきまとわれた
ストーカー行為を受けていたり、つきまとわれているという方は、自治体の迷惑防止条例違反やストーカー規制法違反で相手を罰することができる可能性があります。また、つきまとわれている時に盗撮された場合は、窃視罪や知的財産権違反、秘密漏洩罪などで相手を罪に問うことができるかもしれません。
秘密を外部にばらされた
社内や近所で、自分の大切な情報を他の人に漏らされた、という場合は名誉毀損罪や個人情報の保護に関する法律、信書開披罪などの罪に問うことができる可能性があります。信書開披罪は、他人の封書を理由なく開けた時に問われる罪です。
2.いやがらせを受けた時の対処方法
それでは、いやがらせを受けている場合、相手になんとかやめさせるための上手な対処法をご紹介していきます。
まずは早期相談が大切
相手のいやがらせ行為に悩み始めたら、まずは早いうちにしかるべき場所で相談をすることが大切です。警察などで罪を立証してもらうには、しっかりとした証拠を集めることが大切ですが、その証拠も自分1人で集めるのはとても大変。そこで、探偵や弁護士などプロの手を借りて有益な証拠集めに協力してもらうのも一つの手です。
相談するのが遅れてしまうと、それまでの証拠が全て取れていなかったり、解決に時間がかかってしまうことも。いやがらせ行為には、人の感情がのっているため、自分で解決をしようと思うとかえって状況が悪化してしまうというのもよくあることです。露骨に証拠を残してしまい相手を逆上させるなど、素人判断で動くと危険が伴うため、なんらかのプロに相談することが早期解決の鍵となるでしょう。中でも、罪に問えるような悪質ないやがらせの場合は特に、プロの手を借りる方が安心だと言えます。
些細なことでも重要な証拠となることも
相談に行く時にも、自分がどのようないやがらせを受けているのかが分かりやすい証拠がある方が、相談を受けた側としては対応がしやすいので、どんな些細なことでも良いのでなるべく多くの証拠を用意しておくことが大切です。例えば、「◯月◯日に◯◯駅で待ち伏せをされていた」「家まで尾行された」など、実際に起こったできごとを日記に書きつけるなど、それらの実績が多ければ多いほどいやがらせの実態を顕著に示すことができるでしょう。
もし自分が相談された側だとして想像した時に、「知人からいやがらせを受けている!」と口頭で訴えられた場合と、いやがらせが目に見てわかる証拠と合わせて相談された場合では、後者の方がその後のアドバイスもしやすいですし、どのように行動していけばいいかを示しやすいと思いませんか?もちろん、危険が伴うほど大それた証拠を揃えるのはリスクがありますが、自分でできる範囲の証拠を残していくことは、しっかりと解決するための重要な行いとなります。
なぜいやがらせされているかの原因を追求する
プロに相談してから、最終的にいやがらせ行為をやめさせることを目的として行動していきますが、そのためには、いやがらせしている相手は誰なのか、相手がなぜいやがらせしてくるのかという原因や、周りにも被害が出ていないか、自分の被害状況はどの程度なのか、というような現状のチェックが重要になります。
原因の追及や被害状況の把握をすることが、そこからどのように対応して解決に導いていくかを考える上でとても大切です。このような原因追及や状況把握を調べてくれる専門機関もあるため、相談してみるのも一つの手だと言えます。
3.いやがらせで捕まった場合の流れ
いやがらせをされて、たくさんの証拠を集めて警察に相談し、それにより相手が捕まった場合はどのようになるか、簡単な流れを説明します。
まず、被疑者として逮捕され、そこから48時間以内の警察官の取り調べが実施されます。そして、警察官の捜査が終わり、なんらかの理由で釈放される場合以外は、逮捕された被疑者は検察に送検されそちらでも再度24時間以内の取り調べが行われるのです。
その、検察官の取り調べにより、起訴・不起訴が決められ起訴となった場合は刑事裁判によって有罪・無罪の判決が下されることとなります。
いやがらせを受けていた側が、刑事事件にまでするつもりはなかったり、示談で解決させたいと思っている場合は、弁護士を介して話し合いをし、慰謝料を払うなどして民事で解決することも多いです。被害者と示談が成立した場合は、仮に被疑者が逮捕されても不起訴処分になるパターンが多々あります。
もちろん、示談で済ませられないような大きな罪を犯した場合などはこの限りではありませんが、どのように解決させていくかという部分についても、プロを交えて相談をすることで明確になるでしょう。
まとめ
今回は、法律上罪として問われる可能性があるいやがらせについての記事をまとめました。またそれらのいやがらせを受けた場合の解決方法や、いやがらせを行った人が逮捕された場合の簡単な流れも解説してきましたが、参考になりましたか? いやがらせを受けている状態というのは、心が落ち着かず精神的にも落ち込みやすくなってしまい、日常生活に支障をきたすことが多々出てきます。なるべく早く、心穏やかに暮らせるようにプロの力を借りながら解決できるように冷静に対処することが大切です。探偵などのプロの力をぜひ頼ってみてください。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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