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探偵コラム

素行や行動調査で明るみになる公金横領について

やってはいけない事というのは世の中にはたくさんありますが、よくニュースで聞く「横領」もやってはいけない事にもちろん該当します。
今回は素行調査や行動調査によって明るみに出ることもある、公の金を自分のために不正に用いる横領について詳しく解説します。

公金横領とはなにか?

横領・汚職・着服など悪いイメージが非常に強いこれらの言葉をきちんと説明できる人はいるでしょうか。
今回はその中でも横領とは何かを具体的に解説します。

公の金を自分のために不正に用いること

公金横領とは「公の金を自分のために不正に用いること」となります。
日本ではこの横領は罪となっており、刑法第二編「罪」から第三十八章「横領の罪」に規定された犯罪となっているのです。横領の罪で捕まった場合は横領罪という形になります。

横領罪から横領を紐解く

やってはいけない横領とはいったい何なのかをまずは学びましょう。
これは刑法第二編「罪」から第三十八章「横領の罪」にどのように書いてあるのかを知ることが大切です。

まず、刑法第二編「罪」から第三十八章「横領の罪」とは刑法252条から255条までなので、その内容を知りましょう。
ただし、刑法255条は「第244条の規定は、この章の罪について準用する」となっているので割愛します。

刑法252条は「単純横領罪」となっており「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する」と「自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする」という記載があります。

刑法253条は「業務上横領罪」となっており「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する」と記載してあります。

刑法254条は「遺失物等横領罪」となっており「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する」と記載してあります。

つまり、横領罪とは他人のものを横領することであり、子供のころから親に何度も指摘されている当たり前の事柄になるのです。
それを法律ではちょっと難しい言葉を使って説明しています。

横領罪の量刑の目安は金額

横領罪の量刑の目安はどれだけの金額を横領したのかで大きく変わります。
業務上横領罪を例として見ると被害金額100万円以下だと執行猶予なのですが、被害金額が500万円程度だと2年の実刑となり、それを超えて被害金額1000万円近くになると2年6か月の実刑となり、被害金額3000万円と大規模になると3年の実刑となります。

窃盗罪との違いについて

窃盗罪は預かっていない金品を自分のものにすることです。
これだけ聞くと横領罪と同じに聞こえますが、横領罪は人から預かっている金品を自分のものにすることなので、状況が異なります。

窃盗罪は「従業員が誰もいない隙に会社に入って盗み出すこと」が該当し、横領罪は「会社から管理を依頼されている状況で預かっている金銭を着服すること」となるので状況が大きく異なるのです。

横領の事例を詳しく紹介

それでは過去にあった横領の事例の中から代表的なものや、よくある横領をピックアップして紹介していきます。

顧客から集金して横領する

よくあるケースが顧客からの集金業務を担当している人が、未収金という扱いにして横領するというものです。
最初のうちはばれないかもしれませんが、他にお金を管理している人たちからいつまでたっても未検収であることに気が付き発覚することも多いです。

その場合真っ先に疑われるのは集金業務を担当している人物となります。
横領という言葉からイメージされやすい一例ともいえるでしょう。

経理担当が横領する

経理担当の人でもその業務についてある程度長い人なら会社の預金口座をある程度の裁量で扱うことができるようになっています。
信頼されている人という扱いになるのです。そんな人が会社の預金口座から自分の口座に振り込むという形で横領するというケースがあります。

ただし、この横領は組織立っての犯行というケースもあり第三者や犯罪者グループと結託して架空の請求書を作ったのちに会社の預金口座からお金をうつすパターンもあるのです。
この場合は第三者の預金口座に送金するといった手口になり悪質なものとなります。

店長クラスが現金を横領する

ある程度自由の裁量でお金を扱える立場の一つが、店長や支店長です。
この地位の方々は売上金の管理といったお金のやり取りも仕事に入っているので、会社に売上額を嘘の申請をして横領するというケースもあります。

切手や印紙を横領する

会社で保管している郵便切手などを使用済みとして横領するというケースです。
横領した郵便切手や印紙は持ち帰って換金します。

横領に気が付いたらまず調査

横領に気が付いたら社内での証拠収集を行う必要があります。
しかし、この証拠集めは慣れていない人にとってかなり困難な作業になりますので、プロである探偵に依頼することがおすすめです。

業務上横領を理由に従業員を解雇しても、証拠不十分だと不当解雇として訴えられる可能性があります。
敗訴してしまうと従業員への支払いも命じられるので、大きな損害を被ってしまうでしょう。

本人の自白も大切ですが、自白させるには確固たる状況証拠として写真や動画を撮影するとか、紛失扱いになっている品番等をチェックしたうえで転売された商品が何なのかを調べるといった対応が必要になるのです。

まとめ

横領のニュースは事例は非常に多いのですが、証拠不十分となっているケースもかなりあります。
そうならないようにするためにも、証拠をしっかりと確保する必要があるのですが、仕事のプロでも証拠集めのプロではないので絶対に苦戦します。

なので、横領の事実が見つかったらそれらの証拠を集める能力にたけたプロに依頼することを真剣に考慮してください。
裁判で敗訴してさらなる損害が生じるくらいなら、プロに依頼するほうが絶対に安上がりなのです。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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