家族が家出!捜索願を出したら警察は動いてくれるのか

日本の警察では家出した人を「行方不明者」と呼んでいます。
警察庁生活安全局生活安全企画課が作成・公開した『平成30年における行方不明者の状況』によると、行方不明者の届け出の受理数は87,962人と、前年より3,112人増加しています。単純に12か月で割ると、1ヵ月当たり7,330人という数になります。
これは届け出が受理された数になりますので実際はもっと多いと考えられます。
警察も人数は限られていますから、全ての届け出に対して捜査を行うことはできません。ここでは、積極的に捜査が行われるケースと行われないケースの違いを見ていきます。
法律制定による名称の整理・変更

最初に、関連する名称について簡単にご説明します。平成22年に『行方不明者発見活動に関する規則』が施行され、名称についても整理が行われました。この記事の最初の一文で「家出人=行方不明者」という言葉に違和感を持った方がいるかもしれませんが、それはこの法律で名称が変わったことによるものなのです。
・家出人→行方不明者
・捜索願→行方不明者届
しかし現在でも変更前の名称を使っても意味は分かりますので、警察で「子供が家出したので捜索願を出したい。」と言ってもちゃんと処理してもらえます。
行方不明者の種類は2つある

行方不明者は「特異行方不明者」と「行方不明者」に分けられます。
ここで「行方不明者」と判断されてしまうと、残念ながら捜査願いを出しても本格的な捜査が行われる可能性はほとんどなくなってしまいます。ではこの2つの違いを見ていきます。
特異行方不明者
事件や事故に巻き込まれた場合や、不明になった人に命の危険がある場合は「特異行方不明者」と判断されます。判断基準は前出の『行方不明者発見活動に関する規則』に詳しく書かれています。
1. 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
2. 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
3. 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
4. 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
5. 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
6. 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
2番の「少年の福祉を害する犯罪の被害」とは児童買春などがあげられます。
6番の年少者とは基本的に13歳以下をいいます。未成年であっても中学生や高校生は自分の意思で行動できると判断されるからです。
行方不明者
上記に当てはまらない場合は「行方不明者」となります。原則として「本人の意思で家出」をした場合はこちらに該当します。家庭の事情・借金や病気など理由は様々ですが、命の危険がないと判断されれば特異行方不明者とはなりません。また、以下のようなケースも行方不明者に分類されます。
・放浪癖がある・遊び癖があり帰ってこない
・置き手紙に、自殺する意思がない旨が書かれていた
警察はどんな捜査を行うのか

警察が行方不明者の捜索を行う時の方法とはどういったものがあるのでしょうか。
聞き込み、警官の配備、データベースへの登録
警察官を動員し、情報収集を行います。データベースとは警察庁と各都道府県警察を結んで指名手配者や行方不明者、盗難車両等の情報を一元管理するシステムのことを言います。
・行方不明者の知人や関係者への事情聴取を行い事件との関係性の調査
・行方不明者が訪れそうな友人宅や関係先への警察官の配備
・行方不明者に関する情報を警察庁のデータベースに登録することによる、関係しそうな情報の検索
公開捜査
行方不明者の名前や特徴・不明時点の状況などを記載したビラを作成したり、報道によって呼びかけを行うものです。ビラの作成・配布は個人でもできますが、警察に届けを出すとそのビラを都道府県警察の「行方不明者に関する情報提供のお願い」というページに掲載してもらうことも可能です。なお、このページは警察庁の生活安全課のサイト内で全国の警察へリンクされています。
警察庁の生活安全課のURL
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/fumei/index.html
警察犬捜査
特殊な訓練を受けた「警察犬」を導入して行う捜査です。犬の鋭い嗅覚を利用し、一定の地域内で迷子や行方不明者、遺留品などを探すことができます。
ナンバープレートの自動読み取り装置(Nシステム)による捜査
行方不明者が車で移動している場合に有効な操作方法となります。Nシステムは走行中の車のナンバープレートを読み取るものです。似たシステムにオービスがありますが、Nシステムはすべての車両を対象にしているという点が異なります。
鑑識捜査
行方不明者のDNAや指紋の採取による科学的な捜査をいいます。失踪現場が特定されている場合には、血痕や遺留物から関係者を洗い出すことも可能になります。
銀行口座・クレジットカード等の使用状況捜査
銀行やクレジットカードには使用した際に「いつ」「どこで」「いくら使われたか」という記録が必ず残ります。この情報を調べることで、行方不明者の生存確認をすることが可能であり、また使用された場所から足取りを追うことが可能になる場合もあります。
携帯の使用記録調査
携帯電話のGPS機能がONになっていれば、行方不明者の現在地を把握する上で重要な手掛かりとなります。また、電話会社によっては紛失や盗難に備えて携帯の位置を検索するサポートを行っている場合があり、行方不明者がそのサービスを契約していればこちらも有力な情報となります。
また携帯の発信履歴の詳細を調べることで、通話先や基地局の位置を特定できますから、足取りやホテルの予約などの状況も確認できます。
警察に「行方不明届」を出すメリット

家出した人が「行方不明者」に分類されたとしても、「行方不明届」を出すメリットはあります。情報は1つでも多いほうがいいですから、提出することをおすすめします。
・警察のデータベースに登録されるので、全国の警察に情報的教をしてもらうことができる。
・都道府県警察の「行方不明者に関する情報提供のお願い」にビラを掲載してもらうことができる。
・届を出すことで、企業や店舗などに協力を求めやすくなる。
・相手が「捜索願不受理届」を出しているかわかる。
「捜索願不受理届」とは、行方不明者が「行方不明届」を受理しないように警察に届け出るものです。行方不明者が現在地を知られなくないと意思表示をした証拠になります。ストーカーやDVから逃げている場合に出されることが多いのが特徴です。
ただ、警察のデータベースに登録され、運よくパトロール中の警官に発見されたとしても行方不明者を連れ帰ってくれたり、保護してくれるわけではありません。行方不明者に届け出が出されていると伝えるだけで、連れ帰る権限はないのです。ただし、届け出を出した者に対して「××で発見した」という情報を伝えてくれます。
まとめ
・行方不明者には「行方不明者」と「特異行方不明者」の2つがある。
・「特異行方不明者」以外は積極的に探してもらえる可能性は低い。
・「行方不明者」であっても「行方不明届」を出すメリットがある。
家族が家出をした場合、まずは警察に「行方不明届」を出しましょう。
しかしここまで説明したように、「特異行方不明者」以外は警察が積極的に動いてくれるわけではないことも多いのです。
自分の家族が普通の「行方不明者」扱いになってしまった場合は、行方不明者捜しのノウハウを持った探偵に依頼してみましょう。
探偵であれば様々な方法を駆使して、ある日突然家出をしてしまった家族も見つけ出すことが可能です。
家族が家出をしてしまって悩んでいる方は、まず一度探偵に相談してみることをおすすめします。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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