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探偵コラム

興信所の成果報酬の基本相場は?注意点についても詳しく解説!

浮気調査などを興信所に依頼した場合、依頼内容に応じた成果報酬を支払う必要があります。
成果報酬は基本料金や着手金とは別に支払われるお金で、依頼内容の成果に基づいて支払われるものです。
今回は、興信所における成果報酬の意味と位置づけについて見ていきましょう。

1.依頼の遂行後に発生する料金

興信所の成果報酬は、基本的に依頼の遂行後に発生する料金です。
興信所に新規の依頼を出した場合、依頼を受注した段階で基本料金が発生します。

基本料金に対し、依頼が遂行された後に発生するのが成果報酬です。
成果報酬は興信所が当初の契約通りに依頼を遂行し、依頼者が遂行内容に納得し、サインをした時点で支払義務が発生する仕組みになっています。

興信所にとって成果報酬は貴重な収入源であり、通常、基本料金よりも成果報酬のほうが高く設定されているケースが多いようです。

1-1.依頼が失敗した場合には支払う必要なし?

成果報酬は、興信所が所定の依頼を完了した時点で発生する料金です。
しかし、「では依頼が失敗すれば支払う必要がないのか」というと、そういうわけではありません。

ほとんどの興信所は成果報酬のうち、最低報酬を定めており、「依頼の結果にかかわらずこれだけは必ず支払ってくださいね」というラインを定めています。

このあたりを曖昧に理解したまま依頼を出すと、最終的に成果報酬の件でトラブルになってしまうことも考えられますので、依頼前にあらかじめ成果報酬について興信所のスタッフとしっかり打ち合わせをしておきましょう。

2.興信所への成果報酬はどのくらいが妥当?

興信所への成果報酬については、はっきりとした相場が定められていません。
成果報酬は依頼内容の規模や作業の複雑さなどによって左右され、最低でも10万円、高いケースでは50~100万円以上の報酬が発生する場合もめずらしくありません。

また、はっきりとした相場が定められていないということはつまり、上限が定められていないということでもあり、仮に相場を大きく超える成果報酬であっても難易度が高い調査の場合はその調査に見合った金額であるため、依頼を無事に遂行しているかぎり、依頼者側が法的に訴えることはできません。

しかし、依頼をそもそも完了していなかったり、当初の予定と明らかにずれている作業内容で依頼を進めていたりした場合には、たとえ成果報酬を請求されたとしても法的に支払いが免除される場合があります。

なお、依頼を遂行中にまた別の調査を依頼したり、当初の契約を超えたエリアへの移動が発生したりした場合は追加された依頼内容に対して別途成果報酬が発生することになります。

いずれにせよ、成果報酬についてあらかじめ興信所と入念な打ち合わせをしておくことによって後々のトラブルを防ぐことにもつながります。

3.興信所に成果報酬を支払うタイミングは?

成果報酬はどのタイミングで支払うべきなのでしょうか。
成果報酬支払いの基本的なルールについて詳しく見ていきましょう。

3-1.依頼遂行後に支払うのが原則

成果報酬は依頼の結果に対して支払われる報酬ですから、当然、依頼が無事に遂行されたタイミングで支払うのが基本となります。

具体的には、依頼遂行後、興信所から調査報告書が送付され、依頼主がサインをした時点で成果報酬の支払義務が発生します。

依頼完了と見なされる諸条件については契約時にあらかじめ詳しく規定される仕組みになっていますので、完了条件についても契約の段階でしっかり確認しておきましょう。

3-2.支払方法は?

成果報酬の支払方法は、基本的に銀行振込になっています。
興信所から指定された銀行口座に所定の成果報酬を振り込めば手続きは完了です。
ほとんどの場合、成果報酬の振込には一定の期限がもうけられていますので、トラブルを未然に防ぐ意味でも納付期限についてチェックしておきましょう。

3-3.分割払いはできる?

成果報酬は基本的に一括払いのルールになっており、原則としてクレジットカードによる分割払いは認められていません。

しかし、複雑な依頼で成果報酬が高額になるような場合は特例として分割払いが認められる可能性がありますので、そのあたりは興信所に相談してみましょう。

また、興信所に成果報酬の値引き交渉を試みるケースも多いようですが、値引き交渉は基本的にはおすすめできません。
ほとんどの興信所が値引き交渉を受け付けていませんし、簡単に値引き交渉に応じてくれる興信所は目先の利益にこだわり、中途半端な調査で終わらせてしまう可能性がありますので、値引き交渉については充分に注意しましょう。

4.成果報酬だけじゃない!興信所を利用する注意点

興信所に依頼を出すうえでの注意点は成果報酬ばかりではありません。
成果報酬以外の注意点についてもおさえておきましょう。

4-1.探偵業届出証明書をチェック

契約者とのトラブルや違法な方法での調査など、不適正な営業をする興信所が以前は多くあったことから、現在興信所は所轄の警察署に届出をしてから営業することになっています。

届出をすると、探偵業届出証明書が発行されます。

この証明書があることで、その興信所が違法ではない探偵業をしていること、暴力団体に所属していないなど興信所を営業することができる人だということがわかります。

興信所は契約を結ぶ時に証明書について書面を交付して説明する義務があるので、そこでしっかりとチェックしておきましょう。

5.まとめ

興信所の成果報酬についてまとめてきました。
成果報酬はあらかじめ取り決めがない場合、支払いをめぐってトラブルになってしまうことも考えられるため、契約の段階でどのくらい支払うかを明確に提示してもらえる興信所を選ぶことが大切です。

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