不倫の確認書である念書と示談書について詳しく解説!
配偶者の不倫にショックを受けている人は多いことでしょう。落ち込む気持ちは分かりますが、今やっておくべきことがあります。「実家に戻りたい」「配偶者と口も利きたくない」気持ちは分かりますが、将来あなたが損をしないために不倫の証拠を残しましょう。不倫の証拠というのは、不倫をしたことを立証するものを意味します。
不倫の確認書とは
不倫の確認書と呼ばれるものはいくつかあります。確認書を制作する人の多くは、念書もしくは示談書を作成することが一般的。これらの確認書にはそれぞれの違いがあり、自分に合ったものを選ぶようにしてください。
念書
念書とは、誓約書を作成した人物ひとりが守るものとなっています。たとえば、配偶者が不倫をした場合は、「不倫相手と今後一切連絡を取りません」「不倫相手とは別れます」というような約束事を守らせるために作成します。もちろん、不倫をした配偶者だけではなく、不倫相手に対して念書を作成することもできます。
示談書
示談書とは、示談をする双方が、記載された内容を守らないというものです。トラブルの解決内容について書面化したもの。作成については、示談内容が守られないなどのトラブル回避を目的としており、確認書や和解書と呼ばれることもあります。示談書は示談とする双方が1通ずつ保管するものとなっています。
念書の作成の仕方
不倫で念書を作成するときは、作成の仕方や書いておいた方がいい内容、さらに約束が守れなかった場合の制裁などを漏れなく記載しましょう。念書にこれらの内容がもれていると、念書の効力がなくなることもあります。
念書の作成目的
念書を作成する人の多くは、今回の不倫をやむなく許すという判断をしています。しかし、許すというのはこの先好き勝手にしてもいいという意味ではなく、今回だけ許すという意味です。そのため、念書に書かれた内容が守られない場合はそれ相応の制裁が待っています。
書いておいた方がいい内容
念書に書いておいた方がいい内容として、今回の不倫についての詳細があります。不倫相手の氏名や生年月日、住所や勤務先などの情報、いつからいつまで交際していたのか、交際に至った経緯、不貞行為を行った場所などできるだけ詳しく書いてもらうようにしてください。
私は○○○○さんと不倫をしました。という事実のみを書いても意味はありません。その背景について詳細を書いてもらうことに意味があります。
記載漏れしてはいけないのは念書が守られなかったときのこと
念書を作成したのに約束が守られないことがあります。そのときに、どのような制裁があるのかについても記載しなければ意味はありません。
残念なことですが、一度は別れた不倫相手との関係が復活するケースもあります。その際に、離婚をする、違約金を○○万円支払うというような内容が必要です。配偶者だけではなく、不倫相手に念書を書いてもらう際にも忘れないようにしてください。
念書を作成した人の署名捺印と作成場所と日時が必要
念書で大事なのは、作成が終わってから作成した人の署名と捺印をしてもらうことです。作成した人の住所氏名などの詳細も必要です。
念書作成の失敗例として、直筆であるため誰が書いたか分かることから、署名捺印を省いてしまう人がいます。誰が書いたのか分かっていたとしても、これらは記載するようにしてください。
さらに、作成場所と日時についても記載しておくようにしてください。
たとえば、令和〇年〇月〇日に○○レストランにて作成のように記載しましょう。記載場所としては、自宅よりも人目のある場所にて作成する方が望ましいとされています。理由は、自宅であるとプライベートな空間であるため、脅されて書かされたというような言い方をされることがあるからです。
示談書の作成の仕方
不倫で示談書を作成するときには、記載する内容は双方納得するものにしなければなりません。不倫の示談書を作成するときは念書の場合と同様に書いていた方がいい内容がありますが、基本的に念書とは違うためそれぞれの状況に応じて考えていきましょう。もちろん、示談書に記載したことが守られない場合の制裁については忘れないように記載してください。
示談書の作成目的
示談書の作成目的は、不倫についてひとつ区切りを付けて問題を終結させることが目的です。現在だけではなく、将来的に不倫関係復活、もしくは継続していた場合に制裁を与えることが目的です。示談書がなければ、不倫をし放題、不倫をされた方が割に合わなくなる可能性があるため、それらを未然に防止する効果もあります。
書いておいた方がいい内容
示談書に書いておいた方がいい内容として、今回の不倫についての詳細があります。不倫の事実と慰謝料について金額と支払い方法、さらに不倫に関する誓約事項と違反した場合の制裁、この件に関する守秘義務も必要でしょう。
よく見られるのが、不倫相手に対する示談書で慰謝料を請求するというものです。このとき、不倫によって夫婦が離婚する場合、離婚しない場合がありますが、いずれの場合でも慰謝料請求はできます。
ダブル不倫の示談書について
近年増加中のダブル不倫、双方配偶者がいる既婚者同士が不倫をすることを指します。この場合の示談書の内容は不倫関係の清算だけとなる可能性が高いでしょう。慰謝料については、双方に請求権利があるため、ゼロ和解となる可能性が高くなります。
今後一切双方が連絡をしない代わりに慰謝料を請求しないというような内容となります。これは、配偶者の不倫相手には慰謝料を請求しないという意味であり、配偶者には慰謝料請求が可能です。
不倫相手にどのくらいの慰謝料請求ができるか
不倫相手に慰謝料請求をする場合、夫婦が不倫によって離婚する場合は100~300万程度、離婚しない場合は50~200万程度と言われています。夫婦が離婚する、しないという状況よりも考慮されるのは不倫相手の収入などの経済的状況なのかもしれません。
また、支払いは一括に限られてはいないので、分割払いもできます。しかし、長期間の支払いとなる場合はリスクを背負うことにもなりかねませんので、できる限り避けた方がいいでしょう。
まとめ
不倫の確認書には念書と示談書があります。それぞれの違いを理解し、どちらを作成するかを決めるといいでしょう。基本的に念書は法的な効力がなく、トラブルになったときに、お互いに合意したかどうかが分かりにくいため、話がこじれそうという場合はお互いに合意しているとみなされる示談書を作り、公正証書として残しておくようにしましょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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