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探偵コラム

ストーカーは具体的にどこから当てはまるの?基準を紹介します

テレビやインターネットなどのニュースで、ストーカー被害の情報を耳にすることは決して少なくありません。さまざまな価値観が錯綜する現在、誰しもがストーカー被害に合う可能性はあります。

しかし具体的にどこからストーカーに当てはまるのか、どの段階で対策を講じれば良いのか分からない人も多いのではないでしょうか。

今回はストーカーとは具体的にどこから当てはまるのかの基準について紹介します。

ストーカー行為の基準はストーカー規制法に記載されている

現在ストーカー行為の具体的な基準は、ストーカー規制法の中に記載されています。法律の正式名称はストーカー行為等の規制等に関する法律です。2000年11月24日に施行されました。

制定のきっかけは、前年に埼玉県で発生した桶川ストーカー殺人事件。被害者の女子大学生が元交際相手から嫌がらせ行為を受け続け、最終的に殺害されてしまった事件です。当時は夫婦や恋人同士のトラブルの場合、具体的な事件性がなければ恋愛のもつれとして見逃さられることも一般的でした。警察の対応に不備があったことから事件が発生したと考えられ、規制法制定に至ったのです。

ストーカー行為はどこからが対象?具体的な内容を紹介

ストーカー行為となる具体的な基準は、ストーカー規制法に記載されています。主な基準のポイントはつきまとい等の行為と、ストーカー行為の2つです。

つきまとい等の行為とは

つきまとい等の行為は主に以下の8つに分類されます。

尾行や待ち伏せ、押しかけ、うろつきなど

被害者の後をしつこく尾行する、勤務先や学校、レストランなどの行先を調べて待ち伏せをする、無理に押しかける、または周辺を必要以上にうろつくなどの行為です。とにかく被害者の生活圏内で、被害者の周辺を必要以上に付いてくる行為のことですね。

うろつきに関しては2017年の規制法改正の中で、新しく追加されました。

監視している旨を告げる

2つ目は被害者の行動を監視している旨を伝える行為です。直接伝える他、電話やメッセージなどを通して「見ている」「監視している」などと伝えることを指します。

実際に監視をして帰宅したタイミングで連絡をしてきたり、いま着ている服装を当てたりするだけでなく、監視をしていなくても監視していると告げる行為も当てはまります。

面会や交際、プレゼントの受け取りの強要

会ってほしい、付き合ってほしい、プレゼントがあるから受け取ってほしいなどの行為を強要することです。ポイントは強要ですね。

会いたくない、付き合う気はない、プレゼントは受けとれないと拒否の気持ちを示したにも関わらず、さらに同様の要求が続く場合は該当します。

罵声や騒音、乱暴な言動など

4つ目は罵声や騒音、そして乱暴な言動などです。大きな声で怒鳴る、暴言をはく、明らか不快を感じる物音を発生させる、相手がいる前で物を蹴ったり殴ったりする行為が当てはまります。

直接相手に暴力をふるったり、物を壊したりすれば別の犯罪に該当しますが、それまでに至らなくてもストーカー規制法で罰することが可能です。

電話やメッセージでしつこく連絡を取ろうとする、または無言電話をする

電話やメッセージを含む、あらゆる媒体で連絡をしてほしくないと伝えたにも関わらず、何度もしつこく連絡をしてこようとする行為です。LINEなどのSNSも対象となります。

また応答しても何も言わない、無言電話も対象です。

汚物や動物の死体を送りつける

汚物や動物の死体を送りつける行為も規制の対象です。内容を想像しただけで背筋がぞっとしそうですが、特に汚物を送り付けるストーカーは決して珍しくありません。自分の汚物を送り付けることで支配欲を満たす、怒りの感情から嫌な思いをさせたいなど、理由はさまざまです。

これらのものが送り付けられてきたら、すぐに処分したくなるのは当然のこと。しかし後々の証拠として、必ず写真を撮っておきましょう。

名誉を傷つける誹謗中傷行為

7つ目は相手の名誉を傷つけるような、誹謗中傷行為です。

まったく根拠のないうわさ話や相手の名誉を傷つけるような内容を、直接他人に言いふらしたり、メッセージで回したり、インターネットやSNS上にアップしたりすることが該当します。

わいせつな言葉や写真を送り付ける

最後はわいせつな内容の言葉や写真を送り付けることです。電話や手紙、メッセージでわいせつな文言が含まれた内容を相手に伝える、写真が動画を送り付ける行為が該当します。

また2017年に行われた法改正では、相手の裸や性行為の写真・動画をインターネットなどにアップする行為、いわゆるリベンジポルノも規制の対象となりました。

ストーカー行為とは

ストーカー行為に該当するためにはつきまとい等の行為と同時に、ストーカー行為も要件となります。

ストーカー行為とは同じ行動を何度も行うこと。つまり上記で解説した各種のつきまとい等の行為を、何度も繰り返し行うことです。それぞれの行為が繰り返し行われなければ、ストーカー規制法の対象とならないのですね。

ストーカー行為にあった際にできること

繰り返されるストーカー行為を受けた場合、どうすれば良いのでしょうか。それぞれの状況によって、ベストな方法は異なるでしょう。

ストーカー規制法の対象となれば、警察に介入してもらうことができます。警察に相談する際、被害を受けた証拠があるとスムーズに捜査が進みますよ。

尾行やつきまといをしている現場の写真や電話やメッセージの履歴、誹謗中傷行為の事実などを証拠として取っておくことが大切です。しかし尾行やつきまとい現場の写真撮影を含めて、個人では対処が難しいものもあるでしょう。

探偵事務所に依頼をすれば豊富な実績と高い調査スキルから、効率的に証拠を集めてくれます。

まとめ

2000年に制定されたストーカー規制法で、対象となる具体的なストーカー行為の内容が明確になりました。ポイントはつきまとい等の行為が繰り返し行われていることです。もし警察に介入してもらう場合、証拠を持って行くと捜査がスムーズに進みます。

探偵事務所に依頼をすれば、効率的・効果的にストーカー行為の証拠を集めてくれるでしょう。初回相談は無料のところもあるので、まずは気軽に相談してみてください。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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