証拠の取れる興信所探偵社 「まごころの調査」でお客様へ安心をお届けします。

探偵コラム

家出調査は探偵に依頼するのが確実?日本の失踪者の現状について

「大切なあの人や家族がいきなり姿を消したら・・・」スマートフォンやSNSが発達した今、人と人とが連絡を取り合うことは簡単に行うことができます。ですが、簡単に連絡が取れる世の中にもかかわらず、「警察庁生活安全の確保に関する統計等平成30年中における行方不明者の状況」によると、行方不明者の届出受理数が平成30年には87,962人というデータが出ました。

このうち、19.2%の16,927人は認知症による失踪、受理当日に全体の47.0%、受理から1週間以内に発見される方が79.8%と8割に近い人が見つかるという結果が出ています。

ですが、残りの2割近くの人は見つかっていないという現実や、年齢別に見ると実は20歳代の失踪が全体の21.1%となっていることも見逃せません。日本の失踪や家出の現状を踏まえてご説明していこうと思います。

「家出人」と「行方不明者」と「失踪者」の違い

「家出人」と「行方不明者」、「失踪者」には明確な言葉の違いがあります。「家出人」とはいなくなった理由が自発的な動機による場合をいいます。「行方不明者」とは、いなくなった理由やどこにいるのかに関する情報がない状態です。

「失踪者」とは、いなくなった理由が何かしらあることを呼びます。ですが、警視庁の統計データやマスコミではこの3者の言葉による区別は非常に曖昧になっている印象を受けます。

民法では「失踪」について非常に具体的に定義している点において特徴的です。その民法でもこの3つの言葉を1つにまとめて「失踪」としているような印象も拭えません。後ほど、民法上の「失踪」については述べていきます。

本題にもどり、日本における「家出人」、「行方不明者」、「失踪」という言葉の感覚的な使い分けを考えていきましょう。日本における「家出人」という言葉の使い方の多くは、10代を中心とした若者が主役なのではないでしょうか。

現に、10代以下や10代が突然いなくなる理由の多くは家族関係の問題が非常に多いので「家出」という一般的な言葉のイメージと合うのではないでしょうか。「行方不明者」という言葉については、近年ですと東日本大震災の津波被害によって、安否や所在がわからない方に使われていることが多いようなイメージがあるでしょう。

警視庁の統計「警察庁生活安全の確保に関する統計等平成30年中における行方不明者の状況」も「行方不明者」という言葉を使っていますが、3つの言葉の意味を区別して考えているようには見えませんでした。

ちなみに、警視庁の統計では全体として行方不明者は認知症による徘徊が原因でいなくなっていることが日本では多いという結果になっております。「失踪者」という言葉はいきなり行方や安否が分からなくなった人物に使われている印象を受けます。

しかし、民法30条によって、「失踪」という言葉は2種類に分けて定義をして説明されています。法律上で考える「失踪」について次の見出しでご説明していきます。

民法第30条による失踪の規定

言葉の感覚として、「家出人」や「行方不明者」、「失踪者」の区別はとてもあいまいな印象を受けますが、民法30条によって、「失踪」という言葉は2つの具体的な意味を持ちます。

法律上、「失踪」という言葉を民法で定義しないと、相続や婚姻関係の継続など、様々な問題が出てきてしまうため、「普通失踪」と「特別失踪」に分けて考えているのが現状です。

この「普通失踪」と「特別失踪」という言葉が民法ではどのように定義されているのかについてご説明していきます。

普通失踪について

普通失踪とは、7年間生死不明で、その生死不明の人物の利害関係人の請求によって、失踪者として考えるようになることを指します。

いなくなって7年以上経つ場合、今までの人間関係を維持したい意志がないとみなして失踪したと考えることで、例えば、失踪した人物の利害関係人が再婚したり、遺産を相続したりするといった民法上の諸問題を解決していくようにするための考えです。

特別失踪

特別失踪とは、たとえば土砂崩れや津波などの自然災害の被害を受けて行方不明になったなど、災害や戦争といった災禍が過ぎた後1年間生死がわからない人物に対して、失踪したと見なす考え方のことを言います。

普通失踪や特別失踪という考え方はなぜあるのか

普通失踪も特別失踪も後に残された利害関係人の利益を守ることに重点を置いています。失踪した人物の家族への相続や婚姻関係の継続など、生きていく上で必要な民法上の問題を解決していくために合理的な考え方として出てきた考えです。一定期間を設けることで、残された人に対しての人道的な制度であると感じるのは私だけでしょうか。

「家出人」や「行方不明者」、「失踪者」の捜索を警察以外に頼む

「家出人」や「行方不明者」、「失踪者」という言葉は非常に曖昧な使われ方をされていますが、民法では「失踪」という言葉が具体的に2種類にはっきり分かれていることは前述の通りです。

いなくなった人を探す理由としてこの民法での規定により様々な民法上の問題を解決したいという法律的動機と、いなくなった人を見つけて会いたいという感情的動機に分かれるでしょう。しかも、「警察庁生活安全の確保に関する統計等平成30年中における行方不明者の状況」によると2割の人が見つかっていないという現実もあります。

法律的動機や感情的動機のどちらの動機であっても、いなくなった人を探すということに人手が多くて困ることはないでしょう。しかも独自のネットワークをもつ興信所や探偵事務所に力を借りるというのも非常に良い捜索方法の1つなのではないでしょうか。

1日でも早くいなくなった大切な人に会いたいというのは人間として自然な感情です。もちろん、警察に捜索願を出すことは前提として、様々な手段を使って探していくことで、より早く見つけることができるのではないでしょうか。

探偵に家出調査を依頼するメリットとは?プロの視点から徹底解説

家出や失踪の事態に直面したとき、すぐに探偵に依頼することには多くのメリットがあります。プロの探偵による調査は、個人では難しい手がかりの発見や迅速な対応が可能です。ここでは、探偵に家出調査を依頼する具体的なメリットについて解説します。

豊富な経験と専門知識

探偵は家出調査において豊富な経験を持っており、個々のケースに応じた最適な調査方法を熟知しています。彼らは多くの家出や失踪事件を取り扱っており、どのような状況でも冷静に対応できるプロフェッショナルです。

広範な情報ネットワーク

探偵事務所は、独自の情報ネットワークを持っており、一般の人にはアクセスできない情報にもアプローチが可能です。これにより、調査のスピードが格段に上がり、家出人の早期発見に繋がります。

プライバシーの保護

家族や知人に知られたくない事情がある場合でも、探偵は徹底した秘密保持のもとに調査を行います。プライバシーを守りながら、確実に家出人を見つけることができる点が、探偵に依頼する大きなメリットです。

まとめ

人を探すということはとてもシンプルですが非常に難しい問題です。誰とも会いたくないからいなくなったのか、事件や災害にあっていなくなったのかどちらか分からない場合というのが一番心配になるのではないでしょうか。

いなくなる理由は人様々ですが、法的に解決しないといけない問題もあるため、早期にいなくなった方を見つけることが大事です。

警察だけでなく、探偵や興信所といったプロの力や情報網を利用して見つけていくということが合理的かつ効率よく人を見つけられると思います。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

お気軽にご相談ください。

PIO探偵事務所では、様々なお悩みに対応しております。

お気軽にご相談ください。

探偵コラムColumn