探偵に依頼をする時は絶対にここを見て! 探偵業法とは?
皆様は探偵に依頼する際、どういうポイントを見て探偵を選びますか?料金の安さや個人情報の扱いが徹底している、または調査技術の高い探偵、といったように様々なポイントがあるかと思います。いずれも大事なポイントではありますが、最低限、ここだけは確認しておかなければならないポイントがあります。それが警察に探偵業法の届出をしているかいなか、という点です。探偵や興信所といった仕事を行う場合は、必ず探偵業法の届出をしている必要があり、これをしていない探偵や興信所には絶対に依頼してはいけません。今回は、探偵業法について一般の方に知っておいて頂きたい基礎知識をお話しします。
探偵業法とは何か?
探偵業法というものは、探偵が個人情報に関する調査をするにあたり適正な調査を行い個人の利益や権利を保護するということを目的とした制定された法律です。この法律は、2006年に衆議院において可決され、2007年に施行された比較的最近できた法律でもあります。探偵や興信所はこの法律に則り個人情報の取り扱いや調査を進めています。ですので、探偵に依頼する際は探偵業法についてきちんと説明をしてくれる探偵を選ぶことをおすすめします。
探偵業法に義務付けられていること
探偵業法において、探偵業法の2条及び4条には他人から依頼を受けて人の所在や行動について、聞き込み、尾行、張り込みに類する業務を行う際は、探偵が開業時に探偵業法の届出を出すことが義務付けられています。この業務という点だけを見ると新聞記者のようなマスコミ関係者も探偵と同じように聞き込み、尾行、張り込みといったことをしますので、そういった業種は届出を出さなくてよいのか?と思われるかもしれませんが、この法律では新聞社や通信社などの報道機関は適用除外とされている為、探偵業法に基づいた届出は必要ない、と定められています。また、探偵業法の中ではどのような依頼でも受けられるとは定められていません。6条の中では人の生活の平穏を害するような個人の権利や利益を侵害してはならないと定められており、9条においては調査の結果が犯罪行為や違法な差別もしくはその他の違法な行為に用いられるということを知った場合は当該探偵業務を行ってはならないと定められています。要は、犯罪または差別を助長するような依頼は探偵業法に則り、探偵が依頼を受けることは法律違反である、と明記されています。具体的に言うと、人探し調査では探偵は慎重に依頼者の話を聞き、探す目的を見定めてからでないと依頼を受けません。なぜなら、ストーカーからの依頼である可能性もあるからです。もし仮に人探し調査を簡単に引き受けてしまうと、ストーカー行為の手助けをすることになり犯罪に手を貸すことになるからです。
探偵業法に違反した場合
ではもし探偵業法に違反した場合はどうなるのでしょうか?例えば、探偵業法の届出をせずに探偵業務を行なっていた場合、その探偵は無届営業者という理由で逮捕されてしまいます。実際に探偵業法施行後に無届で探偵業務を行っていた探偵が逮捕されたことがあり、罰則もあります。また、届出はしているが探偵業法に定められていない法に触れるような調査を探偵が行ったり、探偵業法において義務付けられた内容を探偵が遵守していない場合、その探偵事務所に行政処分が下されることもあります。具体的な処分としては期間を定めての営業停止処分や廃業処分といったものが下されます。こういった行政処分が下された探偵は警察のHPの中で公表されていますので、探偵事務所を選ぶ際には行政処分を受けた過去がないかをネット上で確認してから選ぶようにしましょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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