離婚後子供と会えない…。離婚前に考えておきたい子供のこと

離婚後の生活にたくさんの不安を覚える方が多いですが、中でも「親権を持った配偶者が、再婚をきっかけに子供に会わせてくれなくなった」「面会交流を取り決めていたのに音信不通になって会えない」と子供への影響を気にすることもあります。
両親が離婚したとしても、親子関係は一生続きます。今回は離婚後子供と会えない問題について、離婚前に必ず決めておきたいことや面会交流権とは何かをご紹介します。
離婚後子供に会えないケースとは?

離婚後子供に会えないケースは意外とよく聞かれます。子供自身が面会を拒否している、引っ越しで国外に住むこととなり物理的に難しいといった状況も加味されますが中でも多いケースをまずはご紹介します。
向こうが再婚したために面会を断られた
親権者が再婚したため、もう面会交流は必要ないと一方的に言われるものです。このケースは子供の意思は関係なく、親権者や再婚相手が断ってくるということもあります。当事者間で納得できていれば問題にならないのかもしれませんが、この理由で交流を断るのは不当であり、面会を断絶したくないと思ったら自分の主張を訴えることも可能です。
子供が会いたくないと言っていると言われた
親権者から「子供が会いたくないって言っている。だから会わせられない」というもの。ケースバイケースではありますが、こちらに非がない場合子供の意思が本当かどうかを確認する必要はあるでしょう。
しかし、実際に子供が成長し面会交流の頻度を下げる方も多いです。また、面会交流ができない条件というのも存在するため、後ほど説明する面会交流が認められるケース・認められないケースを参考にしてください。
遠方に引っ越しするので会えないと言われた
遠方に親権者が引っ越しし、物理的な距離が離れるために子供に会えないというパターン。こちらは離婚後の面会交流の本質上、断る理由としては認められていません。これまで通りとはいかないかもしれませんが、子供も面会がしたいと思っていれば会うことはできます。この辺りをはき違えないよう、離婚前に親権者との意見の共有は重要です。
実際はどうなの?面会交流権とは

以上のように子供と離婚後に会えないというケースはありますが、これは正当な理由なのでしょうか。実は、先ほどご紹介したすべてのケースにおいて面会交流権を主張すれば面会を続行できます。
とはいえ、「子供と会えない」と悩む方の中には面会交流権が認められない場合もあるため注意が必要です。親子は例え両親が離婚しようとも一緒にわたって交流が続くものなので、正しく意見を主張したい場合は面会交流権を意識するようにしましょう。
面会交流が認められるケースとは
以下のケースでは面会が認められます。
・親権者が再婚したとき
・親権者が「もう会わないで欲しい」と言っているとき
・親権者が「あなたと会うと精神的に不安定になる」と言っているとき
・親権者の再婚相手が面会を拒否しているとき
・元配偶者が「DVがあった」などと主張しているが虚偽のとき
・子供が遠方に引っ越した
・養育費を支払っていないとき
・養育費を支払う方が再婚したとき
いずれのケースでも親子関係に親権者が口を挟むことはできず、法的な権利行使をすれば面会交流できる可能性は高いと言えるでしょう。ですが、こうした面会交流が認められるケースですが、実は現実的によくあることなのです。「再婚したから」「引っ越ししたから」といって断られる場合は、面会交流権を主張することも検討すると良いでしょう。
面会交流が認められないケースとは
一方で、次のケースでは面会が認められません。
・婚姻中、子供に暴力を振るっていた場合
・婚姻中、子供を虐待していた場合
・婚姻中、子供にパワハラや精神的DVが見られた場合
・面会の最中に子供に違法行為をさせる恐れが高い場合
・面会すると子供を連れ去る可能性が高い場合
子供としても危害を加えられていた親と、会いたいとは思えないかもしれません。法的な手続きを取ったとしても、離婚事由によっては面会交流が認められないこともあるため注意しておきましょう。離婚前に一方的な思いだけで面会交流を決定すると後々にトラブルになるため、親権者と必ず話し合い面会交流をどのようにセッティングするのかを決めておくのが大切です。
面会交流権を実現するには?

面会交流権を主張したい、これを実現したいと思ったら踏むべき手順が決まっています。相手の主張が間違っている、こちらの言い分を聞き入れてくれないときは面会交流権を実現しておきましょう。
親権者に直接申し入れる
まずは親権者である相手に、直接子供の面会を申し入れましょう。相手が拒絶する理由が上記の「面会が認められないケース」に該当しないのであれば、面会は可能です。相手が納得できればここで面会の機会を取り決めることもできますし、「親には法的に面会交流権が認められている」と説明しても分かりやすいかもしれません。
親権者からの賛同が得られない場合は、次の面会交流調停に進めます。その場合も親権者に「このままでは家庭裁判所で面会交流調停をせざるを得ないが、話し合えないか」を伝えておきましょう。協議では決着がつかないと、調停で意見を主張します。
面会交流調停をする
面会交流調停とは、裁判所を介すことで面会交流の方法を調節する手続きです。面会に親権者が応じてくれない場合、「面会交流調停」を申し立てましょう。もし相手に不当な理由があれば、調停委員が面会に応じるように説得してくれることもあります。離婚前の取り決めと違う意見を言っている、DVがあったと虚偽申告をされたといった事実と異なることがあれば、証明できる資料や証拠を揃えていくと安心です。
調停によって相手が納得すれば、その時点で調停は成立します。子供と日程を調節し面会交流の日にちを決めておきましょう。夫婦では適切な面会交流の方法が決まらない場合、調停委員がその落としどころを提案してくれるケースも多いです。
ここでも調停不和で終わると、次は面会交流審判に進みます。調停委員が特に「この話はまとまらない」と判断すると、途中で打ち切られて審判になるか、また協議で決めるかを選ばないといけません。
面会交流審判をする
双方の意見が合致せず、面会交流調停が不成立になってしまった場合は、調停手続きが「面会交流審判」に移行します。この審判とは、審判官が面会交流の可否、交流の方法を決定するもので調停とは異なりここが最終判決となります。必ずしも希望通りの結果にならないとしても、この審判には従わなければなりません。
ただし、ここまで来ても認められないのは珍しいケースです。面会交流が認められない特殊な事情でもない限り、何らかの方法で面会が実現される可能性は高いと言えそうです。相手の虚偽申告や「子供が会いたくないと言っている」といった申告があったとしても、事情がなければ面会交流を認めてもらえる審判を出してもらえるケースは多いです。
面会交流で争わないために。離婚前に決めることとは

面会交流でトラブルになるのは、決して珍しいことではありません。離婚すると元配偶者には未練がないかもしれませんが、子供の存在は別です。自分の意思を無視され子供に会えないこととならないために、離婚前に決められることは必ず話し合っておきましょう。
交流の頻度や交流する場所をあらかじめ決める
交流の頻度、交流する場所など詳細にあらかじめ決めておきましょう。面会交流は子供が大きくなってからもずっと続くため、途中で見直ししたり場所を変更したりすることもあります。この話し合いの機会も設けることを決めておくとスムーズです。
どの程度決めておくか、最低限のことをまとめた例を作ってみます。
・面会交流の実施日、頻度
「月1回第2日曜日」「月2回毎月土曜日」
・面会交流時間
「応相談」「午前10時~午後3時」「適宜話し合って決める」
・子供との待ち合わせ場所
自宅に迎えに行き自宅に送り返す、最寄り駅「○○駅」で待ち合わせ
・両親の連絡方法
メールアドレスを交換する
・都度変更があれば話し合いによって決定する
・子供が面会を拒否するときは速やかに相談する
どの離婚でもこの取り決めが必要なのかというとそうではなく、例えば円満離婚となった場合は離婚条件すら口約束の場合があります。しかし、再婚など両親を取り巻く環境にも変化は生じるのでできる限りを書面に書き残し、公正証書として残しておくことをおすすめします。
公正証書があれば取り決めを忘れた際にも参照しやすいです。また、養育費を決める場合にも公正証書は未払いに対応しやすいので、離婚時には有効的に活用できます。
両親の連絡方法を無理のないやり方にする
面会交流の性質上、別れた相手と連絡のやり取りは必要です。LINEやスマホのやり取りでも構いませんが、それが不快感を覚えるという場合は無理のない方法に変更しても構いません。例えば実家の固定電話を連絡先として交換し、取り次ぎしてもらうという方法を使っている方もいました。
また、簡単に変更できるメールアドレスや容易くブロックできるLINEなどのメッセージアプリには扱い方に注意が必要です。連絡方法は分かりやすいやり方で、また無理のない方法にしましょう。子供が大きくなっていると子供本人と連絡交換もできますが、その際も親権者の合意を得てからの方が後々のトラブルになりません。
最も考えたいのは面会交流ができず悲しい思いをするのは、親だけでなく子供も同じということです。子供の気持ちを尊重し、両親の連絡は絶たないよう工夫が必要です。
養育費の取り決めを行う
面会交流とは直接関係がありませんが、養育費の取り決めも必ずしておきましょう。養育費を支払うか支払わないかでトラブルになり、面会交流を断ることも出てきます。妨害されないためにもきちんと親の務めは果たし、そして問題にならないように事前に双方の納得できるラインを探しておきましょう。
養育費は無理のない範囲でしか支払えず、裁判所が用意する養育費算定表で決める方が多いです。年収や子供の人数によって決めるので、ネット上からでも算定表をチェックしておきましょう。記事冒頭でお伝えしたように、養育費と面会交流は関係ありません。離婚前に養育費は必要ない、拒否されたのであれば支払えませんし、そうして養育費を支払っていないからといって面会を拒否されるのも不当です。
こちらも面会交流と同じように、子供の成長に合わせて再度設定する必要があります。子供の進学状況やそのときの家庭環境に合わせて変更できるよう、離婚しても両親が連絡を取り合えると理想的です。
子供の意思を確認する、子供が拒否した際の取り決めを行う
最後に子供の意思を確認することです。子供は両親の離婚によって大きなショックを受け、ストレスが精神的な面をむしばむことは想像に難くありません。ここで面会交流を両親が勝手に決めたり子供にとって希望がかなわない結果になったりすると、その辛さは増大するでしょう。
もちろん可能な範囲とはなりますが、子供が納得できる交流頻度を作り、詳細も取り決めるとその後がスムーズです。面会交流を子供が断ることもありますが、その場合は親権者との間で相談して今後を決めます。「言った」「言ってない」の水掛け論になる可能性もあるため、あらかじめ子供が拒否したらどうするのかの対応まで決めて文書などに書き起こしておきましょう。曖昧な決め方はその後のトラブルになることが多いです。
まとめ
離婚後、子供に会えない場合には一人でどうしたら良いのか分かりません。重要になるのは離婚前の取り決めであり、離婚をスムーズに進めるためには状況の整理が必要です。浮気や不倫、DVやモラハラが原因で離婚する場合には、面会交流を設定できないこともあります。現状の証拠が必要となったり状況の証明が必要となったりした場合は、弁護士や探偵など専門家を頼って離婚を進めるのも一つの手段です。一人で抱え込まずに、周りの力や意見に頼りながら問題を解決していきましょう。探偵では無料で相談を受けていることもあるため、配偶者の実態を調べたい場合には問い合わせから始めてみるのもおすすめです。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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