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探偵コラム

どこからが不倫?「不倫になるもの」と「ならないもの」を解説

夫婦間の不倫は、どの時代にもなくなりません。芸能界のニュースでもよく取り上げられるように、一般の方でも不倫問題で悩む方は少なくないでしょう。この「夫婦の不倫」ですが、線引きはあるのでしょうか?「キスをしたら不倫」「異性と連絡を取り合ったら不倫」など気になるどこからが不倫かを今回は解説します。

場合によっては、不倫とみなされず慰謝料請求ができないことも。また、不倫の証拠を掴む際に活用できる「正しい不倫の証拠」についてもご紹介します。

不倫の定義とは

不倫には定義があり、いくつかの条件を満たしていると不倫としてみなされます。浮気とは不倫とは違い、「気持ちだけ好意が向いている」「不倫にはならないもの」といった使い方をする場合が多いです。

不倫の定義には大きくわけて3つあり、それぞれを今一度詳しくチェックしていきましょう。

不倫カップルがそれぞれ自由意志で恋愛していること

まずは、不倫をしている二人が自由な意思で恋愛していることです。一方的な好意だけで不倫にはならないため、「既婚者である夫が独身の女性社員にアピールしている」というケースは不倫にはなりません。他にも関係を強要した結果の不倫だと成立はしないどころか、関係を迫った方が他の罪に問われる可能性も高いです。

相手もしくは双方が既婚していると分かっていること

既婚者だと気付かずだまされて不倫した場合は、これも不倫になりません。こう考えると「結婚していることを聞いていなかったと押し通せば良いのではないか」と思う方もいるかもしれません。既婚者であるかどうかに気付くのはたくさんのタイミングがあります。例えば結婚指輪をしていると「既婚者かな?」と思う余地はありますし、会話の中で結婚の話がなくても子供や一緒に住んでいる家族の話が出れば、既婚者と気づけます。

他にも社内で婚約をした噂を聞いていた、報告を受けていた、結婚式や披露宴に呼ばれたといった事実があれば不倫は成立します。中には既婚者であることをだまして恋愛関係に陥る場合もあるため、その点には注意が必要です。

性交渉もしくは疑似行為が伴う関係であること

最大の不倫のポイントとは、「性交渉が伴う関係」であることです。つまり、肉体関係がないと不倫にはなりません。例え周囲から「あの二人は不倫している」「あなたの旦那さん、不倫しているそうよ」と教えてもらったとしても、当事者が肉体関係を証明できなければ不倫にはならないのです。

一方で、性交渉もしくは疑似行為も不倫に含まれます。つまり、極端に言えば「二人でホテルを利用した」のなら性交渉の現場を押さえられなくても一般的には「性交渉の伴う関係だ」と考えることができます。例えホテル内で肉体関係はなかったと訴えても、第三者から見て明らかに関係性はあるとみなされれば不倫が成立することもあります。

不倫にならないラインとは?

不倫が成立する条件をいくつかご紹介しましたが、こうしてみると「なんだか不倫の証明は難しい…」と思うかもしれません。不倫は確かにその不倫カップルの数だけケースが存在し、その場面に合わせて問題解決をしていかなければなりません。

そこで、不倫にならないラインを実例を挙げてご紹介しましょう。ただし、この中でももちろん事実が分かれば不倫が成立することもあります。

ケースその1:既婚者だと知らなかった、だまされていた

まずは既婚者だと知らなかったケースです。弁護士事務所への相談の口コミでは、「夫が不倫をしていたが、不倫相手は既婚者だと知らされていなかった。そのため、不倫相手の方から騙された分の慰謝料を請求された」というものもあります。このように、既婚者だと一方が知らず不倫の自覚がなければ不倫そのものは成立しません。

さらに、場合によっては婚約まで話が進んでおり金銭的なものも関係していると、相手から慰謝料を請求されることも。そもそも不倫の慰謝料を請求する立場であるのに、ケース次第では相手から訴えられることもある点に注意が必要です。

ケースその2:結婚していると認識がなかった

内縁関係や事実婚状態の夫婦の場合です。事実婚・内縁関係でも当然貞操義務は発生し、それを破る不倫という概念も存在します。法律婚と同じように慰謝料請求が可能であり、離婚を要求することもできます。

ですが、一方の思い込みだけで「事実婚状態だった」といった状態なら話は別です。事実婚をするには双方が同意し、挙式や披露宴、指輪の交換など「交際相手から内縁関係になる区切り」を付けることが多いでしょう。この事実なくして内縁状態だったために、他に相手を作ったら「不倫だ」というのは、まず夫婦の関係性から証明しなおさなくてはなりません。一方の完全な思い込みであることがわかれば、不倫にはならないため注意が必要です。

ケースその3:風俗を1度だけ利用した

風俗の場合は不倫になるのでしょうか。これは不倫になるかどうかというと場合にもより、基準として二人の間に性交渉もしくはその疑似行為があれば不倫です。とはいえ、風俗を1度だけ利用したのは不倫ではないとみなされることが多く、慰謝料を請求しても相場よりも低くなる可能性が高いです。

例えばキャバクラを1度だけ利用したのは、不倫ではありません。風俗店従業員は接客だけをしており、一緒にお酒を飲んでも食事をしても、店内に入る前に同伴があったとしてもこれ自体は不倫にならないからです。しかし、従業員と仲良くなり店外で会い、ホテルに入ったとしたら不倫です。ホテルなどでサービスを受けるデリバリーヘルスもありますが、こちらも本番行為(性交渉を伴うサービス)は基本的にやってはならないこととなっています。

いずれにしても1度限りの風俗店利用だと、不倫とみなされないケースがほとんどです。

ケースその4:性交渉のない関係だった

先ほどから繰り返しお伝えしているように、この場合では不倫になりません。どんなに仲が良くても性交渉がなければ不倫として成立せず、ハグやキスをしている現場を目撃しても同じことです。LINEなどで親しげにやりとりしていることが分かったとしても、その中に二人が肉体関係である証明や示唆する言葉がなければこれ自体は不倫の証拠になりません。

ケースその5:無理やり関係を持たされた

最後は関係を強要された場合の不倫です。相手が既婚者だと分かっていても、無理やりに関係を持たされて自由な意思で不倫関係に陥ったのではなければ、不倫とはみなされません。例えば上司に関係を迫られ、立場上断れなかったとしましょう。このときは不倫にはならず、関係を迫った方は「配偶者に対して不倫の罪を償う」「相手に対して関係を強要した罪を償う」と双方に対応が必要となります。

確実な不倫の証拠とは?

以上のどこからが不倫かまで踏まえて、不倫の証拠となるのはどういったものかを解説します。今配偶者の不倫で悩んでいる方は、参考にしてください。

ホテルに出入りする写真や映像

ホテルなど宿泊施設に二人で出入りしている写真・映像は肉体関係があったと第三者にも分からせる確かな証拠です。1度きりのホテル利用であれば証拠として弱いとも言われているため、確実に証明したい場合は複数回分を用意することもあります。

性交渉を証明するというのは意外と難しいもので、ホテルや不倫相手の自宅などに出入りしているのは間接的に肉体関係があるとみなされるでしょう。この証拠は不倫調査を行う探偵や興信所でもよく使うものです。

性交渉中など決定的な写真や映像

性交渉中の写真や映像など、カップルによっては記録していることもあります。こちらも写真・映像が残っていれば決定的な証拠になるでしょう。しかし、「明らかに配偶者と不倫相手だと言える」顔まで写っていなくてはならず、局部のみの写真であれば証拠として弱い可能性もあります。その場合は他の証拠と組み合わせて使ったり、ホテル内で二人で写真を撮影しているものもあわせて証拠として扱うことも多いでしょう。

避妊具など性交渉があったとみなされるものを購入したレシート

こちらも不倫の定義である性交渉が疑われる証拠です。避妊具などは購入してもおかしくはないものですが、レシートに記載されている店舗住所が自宅から離れた場所だったり不倫相手の居住区だったりすると怪しいと言えそうです。

こちらも単体では誰が不倫相手なのか、不倫を目的として購入したのかどうかは断言できません。他のホテルを利用している写真などと組み合わせる現状証拠になります。

性交渉があったと思えるやりとり

LINEなどで不倫相手とやり取りをすることと思いますが、普段の会話では説明したように不倫の証拠とは言い切れません。例えば「〇日〇時に待ち合わせしよう」「昨日の食事はおいしかったね」といったものだと、不倫相手と会うという重要な手がかりにはなりますが、性交渉があったかどうかは分からないからです。

そうではなく「昨晩は気持ちよかった」「○○ホテルはいい所だね」といった直接的な表現があれば、不倫としてみなされることもあります。ただし、配偶者のスマホを見ることはセキュリティロックの進化から難しく、またLINEの文面を精査するには時間がかかります。すぐに手に入れられそうな証拠ではありますが、無理やりロックを解除したりLINEなどのアプリに不正アクセスするのは法律違反。リスクが高いため、行き過ぎた自分だけの調査はおすすめできません。

どうしても不倫の証拠を掴むには「不倫調査」がおすすめ

ご紹介したように、不倫の証拠は手に入れるのが難しく、また不倫の証明も同じように難しいものです。しかし、不倫問題を解決するためには証拠が必要となるでしょう。最初は不倫を認めていた配偶者でも、いざ慰謝料請求や離婚の話が具体的に出てくると「やっぱりやっていない」「不倫相手には慰謝料請求しないで欲しい」と手のひらを返すパターンは非常に多いからです。

どうしても不倫の証拠が欲しい場合は、探偵や興信所で依頼できる不倫調査がおすすめです。この不倫調査とはどういったものなのか、また依頼するメリットとデメリットまでご紹介します。

探偵・興信所の不倫調査とは?

探偵・興信所で依頼できる不倫調査とは、不倫・浮気を専門的に調べるものです。探偵への依頼の多くをこの不倫問題が占めており、ほとんどの探偵は経験があるかと思います。

探偵では、

・聞き込み

・張り込み

・尾行

この3手段を使って不倫調査を行います。「見ず知らずの人のプライベートをのぞき見していいの?」と思われるかもしれませんが、探偵の調査は不倫調査に限らず探偵業法に定められた公的な手段です。普段の生活を維持しながら不倫調査が自分でできない人、もしくは不倫そのものをはぐらかされており問題解決ができない人のお手伝いができます。

不倫調査のメリット

不倫調査のメリットは、何より自分にリスクがないことです。「不倫」という言葉が分かっていても、どういったものが証拠になるのか、どう解決していくのかはっきりわかる方は少ないでしょう。不倫は一つとして同じパターンはないため、迷うことも多々あります。

そんな時に、不倫調査は経験・知識のある調査員が受け持つことで、依頼人は安全に自分で行うよりもスムーズに証拠集めができます。最終報告となる「不倫調査報告書」はこれだけで不倫の証拠として認められた判例も残っているため、夫婦問題が裁判にまで発展しそうな場合はメリットが大きいと言えるでしょう。

不倫調査のデメリット

一方で不倫調査にはデメリットもあります。まずは料金の問題で、不倫調査はその特性上高い技術と豊富な知識が必要となり費用は決して安くありません。予算に問題があればコストの相談もしながら、探偵と話を進めていくと良いでしょう。

また、もう一つのデメリットとして「絶対に成功する探偵はいない」ということです。もちろん探偵が失敗続きであるのは本末転倒ですが、時にはあまりにも調査対象者が疑い深く、上手く尾行できないことも考えられます。さらに依頼人が探偵を雇っていることを調査報告がまとまる前に打ち明けると調査が失敗してしまうなど、リスクがあるのも事実です。

こうしたメリット・デメリットを考えながら、自分にとってメリットが大きいと思えば依頼を検討しても良いかもしれません。不倫問題は放っておいても良い方向に進むことが少なく、「解決したい」と思ったら早めの行動をおすすめします。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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