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探偵コラム

今更聞けない!離婚協議書って何?作成のポイントを徹底解説

離婚する際には離婚後の仕事や生活費をどう工面するのか、子供の養育権や親の介護など、夫婦の問題を話し合いによって別れた後どう運用していくのか、決めなければならないシーンがたくさんあります。

離婚協議書はこうした取り決めを夫婦で合意が取れた場合、記録をした書類を指します。「口約束ではいけないの?」「離婚協議書はどうやって作るの?」今回はこうした疑問にお答えします。

合わせて問題が長引きやすい離婚後の各取り決めを、スムーズに行うコツについても見ていきましょう。

離婚協議書とは

離婚協議書とはどんなものを指すのでしょうか。冒頭でもお伝えしたように、離婚時に決めたことをすべてもれなく書き起こした書類を呼びます。離婚を決めるときは「相手とは一緒に居られない」「愛情が持てなくなった」と半ば感覚的な方は多いのですが、実際に離婚するとなると、

・子供はどうするのか

・ローンが残った自宅はどうするのか

・夫婦が共有している不動産はどうするのか

・家財道具は誰のもの?ペットは?入院している両親は誰が面倒を見る?

などさまざまなことを現実的に話し合う必要があります。これらのうち、結果が明らかな事項に関しては比較的夫婦どちらもが合意しやすいのですが、将来的に大きな影響となる慰謝料や養育費、財産分与は双方の落としどころを見つけるのが難しいです。

こうした取り決めは多岐にわたるため、口約束やお互いの感覚で済ますことなく、離婚協議書として残しておかなくてはなりません。

なぜ離婚協議書が必要なの?

なぜ離婚協議書が必要なのでしょうか。まずはその必要性をチェックしていきましょう。

口約束で互いに協議内容を忘れないようにするため

理由はシンプルです。口約束ではたくさんの決め事を覚えきれず、忘れてしまう可能性もあるでしょう。録音で残す方もいるかもしれませんが、「○○はどう決めたっけ?」と参照する場合に書面が最も見やすいです。

例えば「財産分与はしない。全て受け渡す」などの明確な決定であれば書き残す必要はないかもしれません。しかし、月々の養育費やそれを何歳まで支払うのか、面会の頻度はどう考えるのかなど、離婚後もずっと続くことや細かな金額などは書面で残していた方がお互いに忘れません。

認識の食い違いを防ぐため

「養育費は〇万円にプラス2万円だと思っていた」「その2万円はなんの金額?そんなの支払うつもりはない」こうした認識の食い違いが起こりやすいのが離婚です。書面に残しておくと、互いの了承が取れた状態で保存されるため、その後「やっぱりこれは支払わない」などのいい加減なことができません。認識も共有できるので、書面は取り決めに適しているのです。

最近ではペーパーレス化が進み、「書面にしなくても電子データで良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。書面をアクセスするだけで参照でき、忘れない・見直しやすいという点では頷けます。しかし、電磁的記録というのは改ざんされる可能性もあり、より信頼がおけるのは何よりも書面だと考えられています。

慰謝料未払いなどの際に対応できるため

離婚協議書を残しておくと、慰謝料や養育費など支払うことを忘れない=未払い時に要求できることとなります。取り決めの証明になるので、未払いや支払いが滞ったら家庭裁判所に訴えを起こし、最終的に強制執行の手段を講じることもできるでしょう。

養育費の未払い問題は最近特に注目されています。未払いが続くと刑事罰化する話も進んでおり、より一層トラブル防止のため離婚協議書の必要性が高まっています。

離婚協議書を作成するポイント

離婚協議書は夫婦で話し合い、自作することもできます。ただ「確かな形で残したい」「確実な効力のあるものにしたい」という場合は行政書士など専門書の作成を行う専門家に依頼することもあります。そんな離婚協議書を作成する際に考えておくべきポイントを見ていきましょう。

離婚前に話し合って作成する

まずは離婚前に必ずすべての取り決めをすることです。極論を言えば離婚後でも可能であり、離婚協議書を作成すべき期間は定められていません。ですが、法律上では協議離婚(離婚するかどうかの話し合い)の段階で離婚後の取り決めをするよう協力として定められています。

離婚後にも作成はできるものの、これまでご紹介したように離婚協議書はさまざまなことを話し合わなくてはなりません。養育費ひとつを取ってみても、金額やいつまで支払うのかの年齢、もし子供が進学を希望したらその都度養育費に進学のための費用を加算するのかどうか、養育費を受け取る方が再婚後支払いの必要があるのかどうかまで、多岐にわたるのです。これらを離婚後の元夫婦が十分に話し合うのは現実的ではないでしょう。

ゆっくり冷静になって決めることができる離婚前の作成がおすすめです。決して離婚を急ぐあまり無茶な要求をのまないよう、自分にできるラインを決めておくと良いでしょう。

夫婦だけで話し合えない場合は第三者を介してやり取りする

例えば一方的な暴力であるDVがあったり、相手が話し合いにまったく応じてくれず離婚協議書が作成できなかったりするときは、弁護士や行政書士など第三者を介してやり取りすることをおすすめします。

弁護士は離婚協議書作成において、こちらの言い分を読み取ってくれて相手に条件が飲めないかを交渉してくれます。また、どの程度の養育費が妥当なのか、だとか、こういった取り決めも行った方が良いなどのアドバイスももらえるでしょう。

行政書士は文書作成のエキスパートなので、双方の取り決めたい意見をまとめて協議書として文章に起こしてくれます。自作も可能なのですが作成する時間が取れないときや、文書にする際にお互いの意見がまとまらないときは、行政書士を介すとスムーズに進みます。公的な文書としても印象付けられやすいので、その後離婚協議書がさまざまな取り決めの証拠になる際も安心です。

協議したいことをリストアップする

協議したいことはあらかじめリストアップしておきましょう。さまざまなことを決めるため、「これも話し合っておくべきだった」と離婚後に思い出すことも多いです。

・子供のこと

・財産分与のこと

・今支払っている各種サービスのこと

・離婚後、家を出ていくが引っ越し費用を負担して欲しい

など、自分たちのケースに合わせて協議内容は変更してもかまいません。ネット上で調べた情報だけだとどうしても「離婚前に協議するべきこと」に偏りが出てくるので、どんな些細なことでも気になったものをリストに組み込んでおくと良いでしょう。

スムーズに作成するためにはテンプレートを利用する

そもそもどういったものが離婚協議書なのか、一例が見たい方はテンプレートを利用しましょう。正式な書面に残す文体が分からない方にも参考になります。テンプレートは購入する必要はなく、ネット上で検索すると出てきます。縦書きや横書き、一枚に残す文字数などに制限はなく、書面が第三者から見ても読み取れるのであれば離婚協議書になります。

とはいえテンプレートに沿って作成すると手っ取り早く分かりやすいので、利用してみるのはおすすめです。ここに夫婦の個性を盛り込む必要はありません。

公正証書として残す

最後に文章を双方で確認し、取り決めた内容に間違いがないか、またこの内容で良いかの合意が取れれば離婚協議書の完成です。署名捺印をして写しを作り、二人で所有することとなります。このとき「約束」自体は成立したと思えますが、いざ未払いが起こったときに家庭裁判所に訴えると、離婚協議書の存在からこのとき合意が得られていたのかの証明までする必要があります。強制執行は簡単にできるものではなく、相手の約束破りを指摘するためにはさらに手続きが必要になるのです。

そこで、公正証書として残しておくとこれよりも少ない手続きで強制執行ができます。公正証書は法的に定めた方式で、公文書として作成することこが前提です。先ほどのテンプレートに沿って作成すれば、公正証書として認められやすいので便利でしょう。

作成には公正人手数料が必要となり、役所に文書を提出する必要もあります。もし離婚協議書を紛失した際にも公正証書は再発行可能なので、「失くしてもなかったことにならない安心」が得られるのもメリットのひとつです。

相手から離婚協議書を渡された!サインしてもいいの?

次は離婚協議書にまつわるトラブルについて解説します。本来は夫婦が話し合い作成する離婚協議書ですが、「作っておいたから確認して、サインして返しておいて」と配偶者から突然渡されたらどうすればよいのでしょうか。

また、一方的な意見だけで作成された離婚協議書に効力はあるの?と疑問に思う方もいるかもしれません。相手から渡された離婚協議書について考えていきます。

内容を今一度確認する

まずは内容をしっかり確認しましょう。すでに作成された離婚協議書というのは、相手にとって有利な条件ばかりである可能性が高いです。作成されてすぐに効力を発揮するわけではないので、異論がある場合はきちんと指摘することをおすすめします。

例えその離婚協議書が行政書士に作成してもらったもので、きちんとした文面でもチェックは必要です。公正証書にするには夫婦のどちらか一方だけの届出ではできないので、安易に署名・捺印しないように注意しておきましょう。

不安な場合は専門家に相談する

初めて目にする離婚協議書に「何が何だか分からない」と悩む方は多いです。本当にこの条件を飲んでもよいのかどうか、不安になったら専門家に相談しましょう。離婚問題に強い弁護士だと本当にサインしても良いものかどうか、判断してくれます。弁護費用がなかなか工面できないという方は、法テラスを利用して相談しても構いません。

その後、可能であれば弁護士を介してやり取りを行うと良いでしょう。一方的な主張を繰り返す相手とは大抵の場合話がこじれ、離婚するまでに時間がかかります。また、「話し合うことなく作成して持ってきた」ということは、その離婚協議書内に何か相手の譲れない点があるはずです。そこを読み取るだけでも、離婚の話がスムーズに進むことがあります。

離婚条件を飲んでもらうには?

次は離婚協議書を作る場合に最も悩む点です。「こちらの主張を受け入れてくれない」「この金額で妥協するのは納得できない」など、別れる夫婦が主張のすり合わせをするのは難しいものです。こちらの条件を飲んでもらうためにはどうしたらよいのか、そのコツをご紹介します。

離婚に至る理由となる証拠を用意する

まずは離婚に至る理由を論理的に相手に説明できるようにしましょう。不倫やDV、モラハラなど明らかな理由があれば、その事実が行われた証拠を用意するのも大切です。「〇月〇日に私を強く非難した。このときから離婚を考えるようになった」など、時系列に合わせて説明できると相手も納得してくれやすいです。

不倫、DV、モラハラの証拠が集まらない場合は、探偵や興信所など調査会社を利用するのも一つの手段です。こうした証拠は相手に過失があったことを認めさせるために重要なのですが、離婚協議書を作成するにあたって調査会社を利用してでも証明したかったという真剣な姿勢の表明ができます。また、相手に過失があるとほとんどの場合で「自分のせいで離婚になった」という自覚ができるため、強く出られないこともあります。

どうしてこの金額なのか客観的根拠を用意する

養育費で折り合いがつかないとき、「どうしても〇万円じゃないと生活できない」と主張する根拠を用意してみてはいかがでしょうか。例えば現在かかっている具体的な金額を算出し、離婚後はここまで減額されるので子供の習い事が継続できない、そもそも食費すら捻出できるか怪しい、といった風に客観的に見た根拠だとベストです。

ただ、金額に関しては支払う方も限界があります。借金がある状態で高額な養育費を捻出するのは不可能ですし、離婚後の支払いで一方が極度の貧困に陥り、人間的な生活が送れなくなるようでは離婚協議書の作成はできません。

この点を考えて、現実的な部分で折り合いをつけていくと良いでしょう。一括払いが難しいなら分割にするなど、柔軟に考えるのも離婚条件を飲んでもらうためのコツです。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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