離婚するための手続きを順番で解説!有利な離婚を進めるために
夫婦としてもうやっていけない…。そう思ったら、最終的には離婚を選ぶこととなります。ただし、離婚にはいくつもの壁があってまずは双方の合意なくしては成立しません。また、手続きも煩雑で順番を間違えると離婚時に存してしまうことも…。
「慰謝料が請求できない!」そんな事態を避けるために、今回は離婚するための手続きを順番に解説します。夫婦関係を解消すると決めたら、さまざまな思いが交差して冷静ではいられないもの。まずは手順をチェックし、何から始めたらよいかを参考にしてみてください。
離婚手続きの順番を間違えると起こるリスク
離婚手続きには順番があり、もしこれを知らないまま離婚が成立すると、その後配偶者に「本来ならもらえたもの」が請求できなくなることもあります。最初に離婚手続きの順番の大切さ、間違えると起こるリスクについて解説します。
もらえたはずの慰謝料が減額された、もらえなかった
離婚をすると条件が満たせば慰謝料が発生します。ですが、離婚前に慰謝料の取り決めをせず離婚を成立させると、相手が慰謝料の要求にこたえてくれなかったり未払いが起こったりします。離婚後でも慰謝料が発生する事由が確認できれば、改めて慰謝料について話し合うことはできますが、離婚することに精一杯になっていると慰謝料が後回しにされ話が進まないこともあるでしょう。
例えば浮気慰謝料だと、
・浮気があった事実→慰謝料発生
・浮気の程度、悪質性→慰謝料決定
という流れが一般的です。この浮気の事実すら知らないまま他の事由で離婚をしてしまうと、浮気慰謝料そのものの請求を逃してしまうこととなります。
離婚を焦るあまり相手の過大な条件を飲んでしまった
離婚を進めたいがために、結論を急ぐのはおすすめしません。例えば「すぐに離婚に応じてあげるけれど、慰謝料〇万円支払って」や「子供の面会は後日改めて連絡する」などの曖昧な約束をし、離婚したいこちらの希望をうまく利用する方もいます。
これも離婚をするための準備や手順さえ守っていれば、避けられたことです。滅多にあることではありませんが、離婚条件が妥当かどうかは冷静に判断するようにしましょう。自分だけでは分からない場合は、弁護士や税理士など専門機関からアドバイスを受けるのもおすすめです。
子供と会えない
先ほども少し触れましたが、夫婦に子供がいた場合はどちらかが親権を持ち、子供と暮らして育てます。もう一方の親権を持たない方は養育費を支払って経済的援助を行いますが、子供との面会機会も決めておくのが普通です。
離婚後にも都度話し合って面会をセッティングできますし、実際にそのように取り決めをする元夫婦も多いです。ただ、子供のこととはいえ別れた配偶者と再び連絡を取り合わなければならないので、円満に離婚できた場合を除いて連絡を絶たれたり、子供の面会は延期が続き結局予定通りにはいかなくなったり、のトラブルが発生することもあります。
養育費の支払いが滞る、未払いが続く
養育費は親権を持たない配偶者が、夫婦が決めた年齢まで一定金額を支払うもの。養育費は月々に分けて支払うケースが多く、子供の新旧や家庭の状況に合わせて都度金額が設定し直されます。
ただ、養育費は当事者の取り決めによって左右されるので、市役所など自治体が取り立てることはできませんし、未払いとなっても逮捕されたり誰かから注意を受けたりするわけではありません。未払いになりやすい状況が多いと考えておきましょう。
養育費の取り決めも離婚前にきちんと決めておかないと、いざ未払いがあったり金額を増額して欲しいと思ったりしたときに、対応されない場合があります。離婚前に夫婦で決めたことは「公正証書」と呼ばれる法的効力の高いものにして残す必要があるのです。
離婚後のリスクを避けるために!離婚を決めたらやっておく手続き一覧
手順を謝ると離婚後に起きるさまざまなリスク。これを避けてトラブルなく新生活をスタートできるように、やっておく手続きを一覧にしてご紹介します。
離婚後の収入はどうやって得るのか
これまで夫婦が共同で築いていた家計ですが、離婚後は自立しなければなりません。仕事を持っていない専業主婦では、新しく職を見つける必要があるでしょう。その他、母子家庭手当など各種手続きも進めていきます。自治体によって一人親家庭への援助はさまざまなので、「離婚後の収入」としてどの程度援助があり、元配偶者から支払われるのかをあらかじめ計算しておきましょう。
配偶者に請求できるのは、親権を持っていれば養育費、条件にあえば慰謝料などが考えられます。養育費の取り決めは必ず離婚前にきちんと決めておき、慰謝料もどのように支払うか、金額の落としどころなど夫婦で合意を得るようにしましょう。
さらに口約束だけでなく書面に書き起こして署名・捺印します。市役所に書類を準備し、公正証書として残すと、もし未払いが起きたときに給料や財産の差し押さえといった「強制執行」に踏み切ることができます。
離婚後は誰と、どこで暮らすのか
離婚後は誰と、子供や実家に帰るのかなど、そしてどこで暮らすのかを離婚前に明らかにしておきましょう。口座を新しく開設するのなら、早めに準備しておいた方が良いといえます。
子供の親権はどちらが持つのか、また先ほども説明した養育費を決定したり、必要があれば引っ越しも検討したりします。
引っ越しには予算が必要で、安易に部屋を借りると決めても初期費用は相当数必要です。離婚後に使えるお金は限られているという方は、予算にあった引っ越し計画を立てるか、場合によっては離婚する時期の見直しもしなくてはなりません。
離婚後の子供との面会頻度はどうするのか
こちらも重要な取り決めです。親権を父親・母親どちらが得るのかを決めたら、養育費を支払う方の親は面会頻度と初回の面会日時を決めておくと良いでしょう。
必ずしも子供の面会は離婚前に設定しなくても良いです。ですが、離婚後に相手が連絡先を変えたり何も言わず引っ越したり、離婚した父親・母親に会わせないように音信不通になるかもしれません。
離婚をする際に話し合いで決着がつかなければ離婚調停へと進みますが、調停ではこうした詳しい面会の取り決めを行うことがあります。それほど子供との面会は重要なので、後悔がないように離婚前に夫婦で決めておくことが大切です。
離婚後にどんな変更が必要なのかもあらかじめチェック
離婚後にはさまざまな変更や手続きが必要です。離婚前にやっておくべきことはこの手続きの中では少ないのですが、離婚して新しい生活をスタートしたときに、素早く動けるように「自分が必要なこと」をリストアップしておきましょう。どのように手続きを進めるか、導線が理解できると離婚にも踏み切りやすいです。
・役所で行う各種手続き
→離婚後の引っ越しにおける住民票転居・転出・転入
→マイナンバーカードの氏名や住所変更
→印鑑登録の変更や廃止
→国民健康保険の名義変更、加入
→国民年金の種別を変更する など
・子供に関する手続き
→児童手当の受給者を変更する
→児童扶養手当を受給するための手続き
→ひとり親家庭の各種助成制度利用手続き
→就学援助などそのほかひとり親支援の手続き
・戸籍に関する変更手続き
→苗字の変更、子供の戸籍と苗字の変更
・各種名義変更
→運転免許証書き換え
→パスポートの書き換え
→郵便物の住所・氏名変更、転送手続き
→年金分割
→スマホなど利用しているサービス、商品の名義変更
離婚するための手続き順番に解説
さまざまなやることがある離婚前後ですが、今一度離婚をするための手順を説明します。
離婚を決意する
まずは離婚を決意するところからです。離婚するにあたってさまざまな不安があるかと思いますが、何よりも自分が「これ以上夫婦生活の継続は不可能」と感じたら、離婚に向けて行動しても良いでしょう。
手続きやさまざまな取り決めで、思ったような離婚のタイミングにはならないかもしれません。ですが、何事も「離婚する」と決めないと事態は進まない点を頭に入れておきましょう。
離婚したいことを相手に伝え、離婚を決める
離婚したいことを相手に伝えます。このとき、浮気や不倫など相手から実際のところを問いただしたいことがあれば、「どうしてそう思ったのか」が分かる証拠を用意しましょう。
話し合いは努めて冷静に行います。たった一度離婚したいと伝えても話がまとまらないことがほとんどで、何度か話し合い離婚するかどうかを検討する時間が必要です。
親権や財産分与、慰謝料や養育費について話し合う
次に各種取り決めをします。金額が絡むことであり、慰謝料や養育費は夫婦だけの問題ではなく将来的な問題でもあるので、大抵の場合円滑には進みません。ここで焦って結果を急がないように、根気強く話し合いをしていきましょう。
まとまらない場合は弁護士などを介す
どうしてもまとまらない場合は、弁護士など専門家にアドバイスをもらい、時には仲介してもらい進めていきます。相手にDVやモラハラの被害を受けていて、話し合いにならない場合に第三者を含めることが多いです。
離婚調停・離婚裁判を申し立てる
協議、いわゆる話し合いで解決できない場合は
離婚調停
↓
離婚裁判
と進みます。離婚調停では調停委員を挟んで夫婦の今後を決定し、それでも決着がつかなければ裁判へと進みます。裁判は最終決定なので、裁判官が状況や双方の言い分を整理して、今後夫婦がどのように進めて行けばよいのかを判決します。
離婚前に最終チェックする、新生活の準備
協議や調停、裁判によって離婚を決めたら、最終チェックをしましょう。養育費はきちんと決定しているか、その他請求すべきことはないか、また公正証書など今後トラブルが起きない形で正式に記録されているかを確認できたら、新生活の準備を始めても良いかと思います。
離婚届けを用意し提出する
最後は離婚届けを用意し、提出しましょう。このとき第三者に立ち会ってもらう夫婦もいます。
有利に離婚を進めるには?
有利に離婚を進めるには、どんなことをすればよいのでしょうか。最後は自分の提示する条件でできる限り離婚の話を進めるために、できることをご紹介します。
離婚事由を明らかにする、証拠を用意する
漠然とした理由で離婚したいと言うのではなく、「○○があったから離婚したいと思った」と根拠を明らかにしましょう。また、夫婦の離婚が妥当と考えられる離婚事由に当てはまる場合は証拠を用意するのもポイントです。
証拠は自分でも用意できますが、特に難しい浮気や不倫の証拠が欲しいときは、探偵など調査会社に依頼することもあります。調査には料金がかかりますが、自分で何とかするよりもリスクが少なく、確かな証拠になるためメリットが大きければ利用してみましょう。
弁護士と異なり無料で相談できるところも多いので、気になる方は何社かで見積もりを出してみても良いかもしれません。
相手の譲れないポイントを見極める
次に自分の主張ばかりをするのではなく、相手にも譲歩することです。「子供とは必ず面会したい」「養育費を下げてくれれば離婚に応じる」など、相手にも譲れないポイントがあります。このときいくら時間がかかっても相手を説得するのが良いのか、離婚を進めることを優先させて少し条件を緩めるのかを、よく考えて実行してみてください。どうしても動かなかった離婚の話が進むことがあります。
根気強く対応する
多くの離婚経験でも、「何度も話し合ってようやくまとまった」「粘り強く離婚調停を開いたことが功を奏した」と見かけます。一度の離婚の話し合いで簡単に決まることは稀で、「時間がかかって当たり前」と考えておきましょう。
自分にとって譲れない離婚条件があれば、根気強く相手と話し合いを重ねます。時には探偵や弁護士など専門家の力も借りて、離婚を変に焦ることなく、冷静に進めて行ってください。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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