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探偵コラム

不貞行為の慰謝料はどのくらい?高くなる・安くなる場合も解説

不貞行為とは夫婦間の不倫を指します。夫婦もしくは同等の関係性の間では不倫は許されておらず、時には慰謝料や離婚が要求されることも。特に気になるのが、不貞行為をした場合もされた場合も「どのくらいの慰謝料をもらえるんだろうか」という点ではないでしょうか。

不貞行為の慰謝料は人によってさまざまで、平均はありますが不倫の状況によっても左右されます。今回は慰謝料を泣き寝入りせず正しく決められるように、不貞行為の慰謝料について詳しく解説。今配偶者の不倫に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

不貞行為とは

そもそも不貞行為とはどのようなものを指すのでしょうか。不貞行為はいわゆる「配偶者以外の者と仲良くする」「好きになる」といった浮気とは異なり、性交渉の伴う関係だと定義づけられています。性交渉があれば不倫なので、例えば妻が他の女性と不倫関係に陥り、性交渉が認められれば同性愛であっても不倫になります。また、厳密にいうと「夫婦と同等の関係」の間で不貞行為は起こるため、事実婚や内縁関係でも不貞行為は存在する点に注意しておきましょう。

不貞行為とは法的な場面で使われる名称であり、一般的には「不倫」の言葉が良く使われます。夫婦間の浮気も同じ意味合いです。

不貞行為の慰謝料相場

不貞行為が分かると、夫婦生活において

・不倫した側に不倫された側から慰謝料請求ができる

・不倫が原因として離婚を要求できる

こととなっています。必ずしも離婚しなくてはならないわけではありませんが、一度の裏切りでも相手との今後の生活は不可能と判断し、別れる夫婦も多いです。そんな慰謝料の相場とは、

・夫婦が離婚した場合…100~300万円

・夫婦が離婚しなかった場合…~100万円

このくらいだと考えておきましょう。とはいえ、芸能人の不倫ニュースを見ていると億にも及ぶ慰謝料が発生することがあります。これは、慰謝料の上限とは厳密には決まっておらず、極論を言えば当人が納得すればいくらでも慰謝料は設定できるのです。一方で不貞行為があったにもかかわらず、慰謝料請求しない夫婦ももちろんいます。

慰謝料の上限は決まっていない

さて、先ほどの慰謝料の上限は決まっていない点に関して、少し掘り下げてみていきましょう。慰謝料の上限が決まっていないのなら、「相場の100万円は安すぎる」と考える方もいるかもしれません。この相場とはこれまでの判例平均や状況による考慮など総合的に考え、もし裁判となった場合に「どの金額が妥当か」で判断されています。

そのため、必ずしも平均で収まることはなく、上回る場合も下回る場合もある点に注意しておきましょう。また、不貞行為の問題を解消する際に一番話し合いが混乱するのが慰謝料であり、双方の意見が最初から一致する可能性は低いです。その場合に裁判など第三者に決めてもらう分には「一括払い」が基本ですが、話し合いで合意が得られれば「月々〇万円と決めて数年にかけて払ってもらう」こともできます。これだと慰謝料額も柔軟に考えられるでしょう。

不貞行為の慰謝料を請求するタイミングとは?最適な時期と注意点

不貞行為が発覚した際に、慰謝料を請求するタイミングは非常に重要です。早すぎると証拠が不十分な可能性があり、遅すぎると相手に逃げ道を与えてしまうかもしれません。ここでは、慰謝料を請求する最適なタイミングと、その際に注意すべきポイントについて詳しく解説します。

不貞行為の証拠が揃ったタイミング

慰謝料を請求する前に、まずは確固たる証拠を揃えることが必要です。不貞行為があったことを示す証拠がない状態で請求を行うと、相手に否認されたり、逆に不当な要求だと訴えられるリスクがあります。したがって、証拠が揃ったタイミングが、慰謝料請求を行う最適な時期と言えます。

相手が反省しているとき

相手が不貞行為を認め、反省している場合、そのタイミングで慰謝料を請求すると、スムーズに話が進む可能性が高いです。相手が後悔の念を抱いているときは、慰謝料の支払いに応じやすく、話し合いでの解決が期待できます。

時効に注意!できるだけ早めの対応を

不貞行為には時効があるため、時間が経つほど慰謝料の請求が難しくなります。具体的には、不貞行為の事実を知った日から3年以内に請求を行う必要があります。時間が経つほど証拠が薄れ、請求が難しくなるため、できるだけ早めに対応することが重要です。

不貞行為の慰謝料が高くなるケースとは?

お伝えしたように不貞行為の慰謝料が平均から「下回る場合」も「上回る場合」もあります。まずは慰謝料が高くなるケース、相場よりも上回る可能性の高い場合についてチェックしていきましょう。

長期間・頻繁にわたる不貞行為だった場合

不貞行為は長く続けているほど配偶者への過失が高いと見られ、慰謝料が増額される傾向にあります。確かに「不倫相手と会ったのは3回目」と「不倫相手とは10年来の関係である」では印象が異なるでしょう。

ただし、短期間だとしても慰謝料が増額されるケースもあります。それが不貞行為の回数が多い場合です。これは証明が難しいのですが、例え3回不倫相手と会ったとして、不貞行為回数が数十回にも及べば慰謝料額は増えると考えられます。過去に慰謝料をめぐる裁判において、不貞行為の回数が多く増額された判例も残っています。

誓約書違反の不貞行為だった場合

不貞行為が発覚し、けれども夫婦が離婚を選ばなかった場合は「現状起こった不貞行為をどう着地させるか」を書き残す誓約書を交わすことがあります。誓約書には、

・不貞行為に対する慰謝料額やその支払い方法

・不倫相手と今後どのような接近制限を設けるか

・二度と不倫しないという約束

などを取り決めることがほとんど。この誓約書を交わしたにもかかわらず、不貞行為を繰り返した場合は従来の相場よりも増額される可能性は高いようです。ただし、「次に不貞行為が認められた場合は慰謝料額〇万円を支払う」と過去に決めていた場合は、その額を基準に考えられます。これよりも下がる可能性は低いですし、不倫の悪質性にもよりますがおおよそ決めた金額付近での交渉となると考えておいた方がよいでしょう。

不貞行為の結果妊娠していた場合

不貞行為とは性交渉が伴うため、妊娠の可能性も十分に考えられます。裁判官によっては「不貞行為という特質から妊娠は特別なことではない」と慰謝料に影響が出ないと考える場合もあるかもしれませんが、妊娠して子供ができた場合認知の問題も養育費の問題も発生します。また、妊娠を継続すると決められるのは当事者だけであり、不倫された配偶者側が「堕胎しろ」と一方的に要求することはできません。すると、一般的には夫婦は離婚することがほとんどです。

全体的に考えてみると、不貞行為の結果の妊娠は罪が「妊娠しなかった」場合よりも大きくなると捉えられます。

不貞行為に対して反省しておらず開き直っている場合

不貞行為を正当化し、反省してもいない場合は不貞行為の悪質性が高まると思われます。また、威圧的な態度で慰謝料を拒むのも次は夫婦間のモラハラ問題まで関係してくるため、慰謝料額は高くなると考えられるでしょう。

さらに不貞行為が発覚し「不倫は止める」と約束したのに、結局不倫相手との関係が絶ち切れていない場合も悪質です。先ほど誓約書について少し触れましたが、不倫によって離婚するかしないかは別として、一度取り決めたことは文書に残し誓約書として扱うことをおすすめします。

子供がいて子供が小さい場合

子供の有無も不貞行為への慰謝料に影響を及ぼします。育児は「夫婦が協力して行うもの」である考え方が一般的で、さらに育児の手が必要な幼少期では、不貞行為によって夫婦の暮らしが阻まれその影響が著しいと考慮されるからです。また、慰謝料には子供の養育費が含まれることも多く、有名人の離婚などで慰謝料が億ほど高くなるのは「子供の養育費も合算されているから」という場合もあるようです。

さらに子供の人数も考えられ、養育が必要な年齢の子供が多いほど慰謝料は高くなると考えておきましょう。

不倫相手と配偶者の社会的地位や経済力が高い場合

最後は不倫相手や有責配偶者、つまり慰謝料を支払う側の「支払い能力」が高い場合です。収入が高く社会的な地位が高い、もしくは潤沢な財産がある場合は、相場通りの慰謝料だと賠償する負担が軽いと思われることもあります。裁判などで第三者の意見を挟まず、話し合いによって慰謝料を決定する場合も支払い能力や年収は考慮されるのが一般的です。

ここで気を付けておきたいのが、不倫相手が誰なのか分からない場合の慰謝料です。本名と住所が分からなければ内容証明郵便は送付できず、そもそも慰謝料請求自体できません。もし素性が明らかになっていても、相手の支払い能力が把握できていなければ相場に準ずる金額が妥当と思われるでしょう。

不貞行為の慰謝料が安くなるケースとは?

一方で慰謝料が安くなるケースもあります。次は不貞行為の慰謝料が減額される場合を、具体例を挙げてご紹介します。

夫婦が離婚せず関係再構築を選んだ場合

不貞行為があっても離婚を選ばない夫婦も、もちろんいます。このように関係再構築を選んだ場合「不貞行為が及ぶ夫婦への影響は少ない」と考えられ減額される可能性が高いです。

先ほど慰謝料の相場額に関してもお伝えしましたが、場合によっては100万円以上の減額となることも。ただし、離婚しなくても慰謝料請求自体は可能であり、金額は「合意が得られれば」何円でも構わない点を頭に入れておきましょう。

当事者が深く反省しておりきちんと謝罪を受けた場合

不倫相手や配偶者がしっかり反省していて、謝罪をする意思があり受け入れると、減額されることもあります。とはいえ何事も謝れば許されるわけではなく、あくまでも酌量によって数十万円程度の減額となる場合がほとんどだと考えておきましょう。

不貞に至る前に夫婦関係が破綻していた場合

不貞が始まる前に、夫婦が離婚を前提として別居しているなど明らかな夫婦関係の破綻があれば、これはそもそも「不貞行為」の定義に当てはまりません。ただし、不倫した側がDVやモラハラなど加害されていれば、不倫に至った理由が考慮されて減額されることもあるでしょう。

不貞行為とみなされなければ、場合によっては慰謝料請求自体できないことも。もちろん不倫相手にも請求できないので、不倫前後の夫婦関係には気を付けておくことが大切です。

不倫相手に既婚者であることを隠していた場合

不倫相手に既婚者であることを隠し、「交際していた」と思わせていた場合は不倫相手に慰謝料が請求できません。この場合は責任を負うのが配偶者だけになり、配偶者の支払い能力が低ければ相場となる慰謝料よりも低い金額に落ち着くこともあるでしょう。

既婚者であることを隠し、不倫させていたという点も解決しなくてはなりません。「婚約して式場まで予約していたのに、だまされた」などの場合では金銭的な支払いや、慰謝料を不倫相手から請求される可能性もあるでしょう。

不倫を黙認していた場合

不貞行為には時効があり、成立すると慰謝料を請求できなくなります。不倫の時効とは、

・不倫の事実や不倫相手が誰なのかなど、明確に不倫を把握した日から3年

・不倫があったその日から20年

となっており、不倫を黙認すると最悪慰謝料を請求できる権利すら消失するので注意しておきましょう。

不貞行為の慰謝料請求を無駄なくするには?

不貞行為の慰謝料請求。さまざまな理由で増減されることがわかりました。できることなら「事実通りの慰謝料請求をして、無駄をなくしたい」と考えるでしょう。相場でも数百万円と言われていますが、実際にはそれでは足りないほどの精神的な苦痛があったはずです。

慰謝料を請求する前にやっておきたいことをまとめました。

不貞行為の証拠をしっかりと揃える

まずは不貞行為の証拠をしっかりと揃えましょう。証拠がないうちから「不倫をしただろう」と詰め寄るのはおすすめできません。なぜなら、本来ならば簡単に入手できたはずの不貞行為の証拠が、不倫相手と配偶者によって隠されてしまうからです。証拠の揃え方は主に2つあります。

自分で調べる場合

まずは自分で調べる方法。配偶者の不倫なので、時間と労力さえあれば自力で証拠を揃えるのは不可能ではありません。ただし、説明したように不貞行為とは不倫相手との間に性交渉が伴います。性交渉の証明は、

・不倫相手とホテルに出入りする写真や映像

・不倫相手とのやり取りの中で性交渉を匂わせる表現があった

・配偶者本人が自白した

こうしたものを証拠とするのが一般的です。当初は認めていた不倫でも、慰謝料の話になるとどうにか減額しようとし、事実とは異なることを訴え始めるかもしれません。そのために確かな証拠は大切なのですが、自分一人で調べられるとはいえ現実的ではないのが実情です。

探偵や興信所の不倫調査を利用する場合

では、曖昧な不倫の証拠しかなかったり相手が自白してくれなかったりしたら、慰謝料は泣き寝入りするしかないのでしょうか。ここで利用できるのが、調査を専門とする機関である探偵や興信所です。

不倫調査では、不倫の実態を押さえて夫婦問題の解決へと導きます。探偵は法的に不倫調査が認められており、不倫を調べるにあたってリスクが少なく自分でやるよりも確実なのがメリットと言えるでしょう。

調査によって不倫の事実が分かり、不倫調査報告書にまとめられたものは、調停や裁判でも不倫の証明として活用できます。中には調査報告書で不倫を証明した判例も残っているので、慰謝料を確実に請求したい方にとってはおすすめの方法です。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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