不倫と浮気はどう違う?不倫・浮気にまつわる基礎知識をチェック
男女間の中でいつの時代もなくならない問題が浮気・不倫です。芸能人のニュースでも取り上げられることの多い不倫・浮気ですが、このふたつの違いは「なんとなく」しか分からないという方も多いかもしれません。
今回は不倫と浮気の違いについて詳しく解説します。あわせて不倫が起きたらどうなるのか、不倫を見つけるためにはどうすればよいのかなど、基礎知識もチェックしていきましょう。
不倫と浮気の違い
まずは不倫と浮気の違いをご紹介します。同じ意味合いとして使われることも多い二つの言葉ですが、違いをしっかり知っておきましょう。
不倫とは
まずは不倫の意味から見ていきましょう。不倫とは文字通り「倫理に対して不義理をする」というように、道徳的に道から外れてしまうことを表します。主に夫婦間もしくは夫婦と同等の関係の間柄に起きるものを指し、
・結婚している夫・妻が配偶者以外の者と肉体関係に陥る
・事実婚状態の夫・妻が相手以外の者と肉体関係に陥る
以上の状態が不倫です。
基準としては「肉体関係」があったかどうかで、性交渉がない関係だとすれば「気持ちが浮ついた結果」なので浮気に分類されるでしょう。また、不倫にもさまざまあり「既婚者だと隠して独身者と交際していた」「無理やり関係を迫った」といった場合だと不倫とは厳密には呼べないとされています。つまり、不倫は不倫相手と不倫した配偶者二人に「不倫をしてやろう」という意思がないと該当しないと頭に入れておきましょう。
浮気とは
対して浮気とは、
・結婚していない交際相手が他の者と恋愛関係になる、二股をする
・特定のパートナー以外の者を好きになる、デートに誘う、キスをする
などが浮気と呼べるでしょう。浮気には不倫と違って明確な基準がなく、基本的に交際相手や結婚相手の気持ちを汲んで浮気かどうかが決まります。厳しい方だと「一緒に出掛けたら浮気」「連絡を取り合ったら浮気」とも言われますが、これは否定できません。
不倫と違うのは、浮気は民法上の不法行為には当たらず、もし浮気が起きたとしても当事者間で解決できるという点です。後ほど詳しくご紹介しますが、例えば慰謝料が発生する、浮気したからといって一方が離婚を要求し、意見を受け入れなくてはならないわけではありません。ただし婚姻関係にある夫婦に関してはその範疇ではなく、浮気相手でも家庭をないがしろにして配偶者に対して不義理を続けていると、浮気自体が「夫婦関係を壊すもの」とされる可能性もあります。話し合い次第ではありますがこの場合、浮気をしている方が「離婚の原因を作った」とされ、浮気された側が離婚時に有利な条件を課すこともできるでしょう。
婚約相手は浮気?不倫?
では、交際している相手であり「今後結婚を決めている」状態の婚約相手だと浮気と不倫どちらに該当するのでしょうか。不倫とは婚姻関係にある夫婦に対して言われるものなので、この場合は浮気に該当します。夫婦と違い法的な繋がりがないため、これを理由に離婚や慰謝料請求が発生するかどうかはケースバイケースと言えるでしょう。
しかし、婚約相手であれば将来二人で暮らす家の契約を進めていたり、結婚生活のために使ったお金や式場の予約費用がかかっていたりなど、金銭面での繋がりがあるのが普通です。婚約相手が浮気したことにより損害が生じれば、その分の請求は可能な場合が高いといえます。また、婚約者といっても籍は入れていないだけで長年同棲しており実質的に内縁状態であれば、不倫と認められることもあります。
不倫するとどうなるの?
では夫婦の間で起こる不倫があると、関係はどうなるのでしょうか。先ほどもご紹介しましたが、今一度詳しく見ていきましょう。
慰謝料請求が発生する
不倫は民法で定められた「夫婦間の貞操を破る行為」であり「夫婦互いの立場を脅かす行為」です。このため、慰謝料請求の対象とされており不倫された側は不倫した配偶者に対して慰謝料を請求できます。
また、配偶者だけでなく不倫相手にも請求は可能。不倫の状況によって異なりますが、「自由な意思で恋愛関係になり、肉体関係を結んだ」のであれば相当の慰謝料は発生します。さらに不倫期間が長く、配偶者を欺いた時間が長ければ長いほど慰謝料額は多くなり、不倫相手との間に子供ができたなど精神的ショックが大きいと認められれば増額する可能性は高いです。
ただし「自由な意思で結んだ肉体関係」ではない場合は、慰謝料請求が発生しないこともあります。例えば「既婚者側から強制されて性行為をせざるを得なかった」「既婚者だと知らされておらず、交際していると思っていた」などは不倫に該当しません。例えば配偶者が不倫相手を未婚だとだましていた場合は、反対に不倫相手(交際相手)から慰謝料請求されることもあるので注意が必要です。
離婚を要求される
先ほどの不倫慰謝料は夫婦が離婚してもしなくても請求は可能です。しかし、不倫は夫婦関係に大きな影響を及ぼすもので、これを原因に離婚する夫婦は珍しくありません。不倫発覚当時は離婚しなかったとはいえ、その後関係性の継続が難しく離婚となる場合もあるでしょう。
不倫は民法で定められた「離婚事由」のひとつであり、本来双方の合意なくできない離婚ですが、不倫が認められると一方の主張によって成立します。さらに不倫した側の配偶者は「有責配偶者」となり不倫の責任を負わなくてはなりません。有責配偶者からの「離婚したい」「離婚したくない」といった訴えは原則的に認められず、離婚を要求されたらその話し合いに応じないといけません。離婚条件は夫婦間で自由に決めることができますが、不倫した方が弱い立場となり慰謝料も相まって不倫された側にとって有利な離婚となるのが一般的です。
不倫誓約書を交わすこともある
不倫誓約書とは、不倫相手と不倫した配偶者が作成し、当事者が交わすことで効力を発揮するものです。誓約書の中には
・不倫を認める文面
・慰謝料額やその支払い方法
・今後不倫相手と私的なやり取りをしない約束
・不倫が次に発覚した際のペナルティなど
が盛り込まれています。不倫誓約書はテンプレートが決まっているわけではなく、極論でいえば当事者が納得さえすれば何を誓約しても構いません。例えば夫婦が離婚しない場合は、不倫の再発を防止するために不倫相手と今後会わないよう約束しなければならないでしょう。不倫慰謝料の支払いを承諾した場合も、口約束だけで支払うのではなく書面に書き起こししっかり確認することが大切です。
こうした不倫誓約書は公正証書として残すと、慰謝料などペナルティとなる支払いが滞った際に比較的少ない手続きで強制執行ができます。専門家に依頼し作成する方もいれば、自作して誓約書とする方もいます。
不倫はどうやって証拠を見つけるの?
先ほどからご紹介している不倫。不倫は肉体関係がないと認められませんが、どうやって肉体関係を証明すればよいのでしょうか。
次は不倫を訴える場合に重要な証拠についてご紹介します。
本人の自白から
まずは本人が自白したパターンです。不倫についてやましい気持ちを抱えていたり罪悪感が募ったりすると、稀に本人が家族に打ち明けることもあります。もちろん説明したように「慰謝料が発生する」「離婚を要求されることもある」ため、自白するのは珍しいです。
話し合いの中で自白された場合は、その現場を音声データとして残せばそのまま不倫の証拠になります。ただ不倫したと認めただけでなく、不倫相手の名前・住所、不倫した期間や回数も合わせて聞いておくと確かな証拠になるでしょう。
夫婦共有のパソコンなどに決定的証拠が残っていたら
個人のスマートフォンの中に不倫相手とのやり取りや写真を残す方は多いのですが、まれにスマホから共有したパソコンの中に記録されていることもあります。配偶者の不倫を確かめたいという方は、夫婦共有のパソコンであれば一度チェックしてみると良いかもしれません。
ネット上では「家族のパソコンの中に決定的な性行為中の映像が残っていた」という口コミもありました。見られたくない画像を家族がチェックしそうにないパソコンの中に隠しておくパターンも珍しくないため、ぜひ確認しておきたいことです。
しかし、気を付けたいのが配偶者の所有物であるパソコンを勝手に覗き見る調べ方。これは例え夫婦間だとしてもプライバシーの侵害に当たる行為となり、パソコンのロックナンバーを自力で破ったのだとしたら不正アクセス禁止法に抵触する恐れもあります。スマホでも同じことが言えますし、相手の所有物をのぞき見して不倫の証拠を揃えるのは「バレるとあなたの立場が弱くなる」リスクの高い行為です。確実に決定的な証拠があるとは言えないので、不確かなうちはあまりおすすめできません。
探偵や興信所の不倫調査で
肉体関係を証明するのに、「ホテルの部屋を特定して先回りし、侵入し写真に収める」のは相当難しい話です。現実的でもない方法なので、ほとんどの場合で「ラブホテルや不倫相手の家に出入りする写真」によって肉体関係を明らかにします。ホテルは厳密に言えば「一緒にホテルに入ったが、肝心の性行為には及ばなかった」ケースももちろん考えられますが、二人きりでラブホテルを利用するのは一般的には性交渉目的と考えられています。
こうした調査は個人では難しく、そのために探偵や興信所を利用できます。探偵や興信所では不倫・浮気を専門的に調べる不倫調査があり、依頼すると
・不倫の様子や証拠
・不倫相手の素性
が分かります。不倫調査では最終的に不倫報告書にまとめて依頼人側に情報が渡されますが、これは不倫を争う裁判でも証拠として認められるもの。慰謝料請求をする場合や不倫があったかどうかで夫婦が離婚するかを決める場合に役立てられます。
調査料金は必要になりますが、慰謝料で賄えるケースも多く一般の方の利用者がほとんどです。調査は最初から契約ありきではなく、無料で相談を受け付けている営業所も多いのでまずは問い合わせから始めてみるのもおすすめです。
自力で調べるのは可能?
こうした不倫の証拠は自分で調べられるのでしょうか。結論からいうと、「自力で調べるのは不可能ではない」と言えます。「一緒に暮らしている配偶者の不倫なのだから、必ずいつかボロが出る」のはそうかもしれません。しかし、肉体関係を証明し慰謝料請求できるレベルで不倫相手の本名と住所を突き止めるのは難しいものです。
もし自分だけで二人が利用するラブホテルを特定し、尾行して写真に姿を残すとしたら、相当な労力と時間が必要となります。さらに配偶者にバレないよう立ち回らないといけないため、日常生活も維持しながら…となると現実的ではありません。
このように不倫の証拠を揃えるのが難しく、また自分で調べることもできず相手に慰謝料を正しく請求できない・離婚を認めてもらえないといった場合は、探偵などの調査会社を利用すると事態が早く収拾するかもしれません。また、自分だけで調べると「本来なら相場よりも高額な慰謝料が請求できたのに、事実が分からなかったために少ない慰謝料に落ち着いた」というケースもあるため注意が必要です。
慰謝料が増額される不倫、減額される不倫
先ほどご紹介した「相場よりも高額な慰謝料が請求できた」ケースについて、また少なくなるパターンについてもチェックしていきましょう。
慰謝料が増える傾向にある不倫とは
・不倫の期間が長い
・一度不倫誓約書を交わしたにもかかわらず不倫を繰り返した
・不倫によって妊娠した、出産した
・性交渉の回数が多い など
こうした場合は不倫の慰謝料は増額傾向にあります。これらを証明する証拠が必要です。
慰謝料が減る傾向にある不倫とは
・脅迫や強姦によって不倫相手と関係を結ばざるを得なかった
・既婚者であることを隠されていた
・短期間の不倫であり、その後謝罪をきちんと受けている
・不倫の前に夫婦関係が破綻していた、離婚を前提とした別居中の不倫だった
不倫はあくまで「当事者の自由な意思」に基づいて行われるものです。不可抗力や故意のない関係は慰謝料請求できないため注意しておきましょう。
いずれの場合も、不倫の状況が掴めないとどのくらい慰謝料が支払われるのかは予測できませんし、相手にも妥当な額が請求できません。不倫問題を解消するためには、まず証拠を揃えることから始めてみると良いでしょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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