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探偵コラム

事実婚は手続きが必要?事実婚状態の浮気はどう解決するのか解説

選択制夫婦別姓などの議論で注目を集める事実婚。海外ではこうした籍にとらわれない夫婦の形も普及されていますが、国内では最近になってその在り方が見直されています。みなさんの中にも「気になっているけれどどんな手続きを踏めばよいのか分からない」「法的にどこまで守られるのか、離婚の際はどうなるのかが分からない」と悩む方も多いでしょう。

そこで今回は、今注目の事実婚とはどんなものかを詳しく解説します。必要な手続きや夫婦生活の中で起きた問題はどう解決されるのかなどを見ていきましょう。

そもそも事実婚とは

そもそも事実婚とは何かを、事実婚とは違って一般的な夫婦の形である「法律婚」と比べながらご紹介します。

「入籍しない」結婚の形

一般的な結婚と呼ばれる法律婚では、夫婦は戸籍を一緒にし、どちらかが実家の戸籍や個人の戸籍を抜ける必要があります。これを入籍と呼び、結婚するには婚姻届を役場に提出したら成立するものです。夫婦の姓はどちらかに揃えられるため、「お嫁に行く」「嫁入り」と生まれ育った実家を出て相手の家庭に合わせる雰囲気があるのは否めません。

現在では男女平等が問われている中、ほとんどの場合で法律婚は女性姓が男性姓に代わることとなり、「代々続く家系を断ち切る」「これまでの自分を捨てなくてはならない」とやや女性を下に見ている点が懸念されています。そうではない夫婦の形があるのは確実なのですが、旧体制のままではなく夫婦がどのように関わり合っていくのか選べる時代が求められているのも実情です。

そこで、事実婚では法律婚と異なり入籍をしない形を取ります。役所に届け出ることがないため、婚姻届は記入しません。夫婦は当然別姓ですし、「これまでの自分を捨てて相手の家に入る」意識なく夫婦生活を過ごすことができます。煩雑な手続きが一切必要ないというメリットもあり、名義変更も不要なので夫婦は互いの意思だけで夫・妻となるのかを決めることができるのです。

結婚式や披露宴は自由意志で行ってよい

事実婚とは内縁関係と呼ばれますが、この内縁の夫婦でも結婚式や披露宴を行うことはあります。自由な意思で開いてもよいですし、ブライダル関連の会社も夫婦として接することが前提です。入籍しない結婚の形なので、結婚式や披露宴をもってして「単なる同棲カップルから夫婦になる」ときっかけの意味を込めることもあります。

さらに言えば、結婚式や披露宴は行ってもよいですし行わなくても構いません。夫婦がどうスタートするのかは自由であり、重要なのは交際を続けてきたこれまでとは違うと互いが認識することです。

事実婚夫婦の子供はどうなるのか

事実婚夫婦でも法律婚の夫婦と同じ立場なので、子供ができ家族が増えることもあるでしょう。法律婚との違いはこの場合に顕著に出てきます。そもそも、夫・妻は戸籍上の繋がりはなく、戸籍からの視点で見ると子供を出産すると「未婚状態の独身女性が子供を産んだ」として扱われます。子供は自然発生するわけではないため、生まれたら「分娩があった」という事実を根拠に母親のもとに戸籍が作られます。したがって「子供と母親の姓は同じであり、戸籍上親子のつながりがある」「けれども父親とは戸籍上のつながりがない」のが現在の国内の状況です。

事実婚が普及している海外諸国では、事実婚でも子供は「夫婦の子供」と認められることもあります。ですが、国内では現状父親との繋がりは戸籍上持てず、

・父親と養子縁組する

・父親が子供を認知して法律的な父親としての立場を得る

いずれかの方法が求められます。必然的に母親の姓を受けて子供は育つわけですが、子供が希望したり父親・母親とで話し合ったりして「父方の姓を名乗る」ことにしても構いません。家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可の申立て」をするか父親と養子縁組すれば、父親の姓を名乗ることができます。事実婚は夫婦の自立した、自由な生き方を尊重する形ではありますが、家族となると戸籍上の問題が生じ手続きが必要になるため注意しておきましょう。

また、親権はこちらも母親が持ちます。内縁の夫婦と子供とで暮らす分には意識されないかもしれませんが、一緒に暮らしているだけで父親には親権がない状態が事実婚の在り方です。夫婦が離婚し親権を移したい、離婚はしないが親権を父親に変えたいというときも、二人が合意の上なら役所に「親権届」を出すことで変えられます。

入籍しない事実婚、手続きは必要?

入籍しない事実婚ではありますが、夫婦になると決めた場合にやっておきたい手続きはいくつかあります。任意のもの、必要なものに分かれるので、この先の長い夫婦生活をどうとらえていくのか互いの意思疎通が重要です。

婚姻の意思を互いに確認する

まずは互いの意思を表明します。婚姻届を出すといった手続きは必要ありませんが、前述のように結婚式や披露宴を行い周囲に報告したり、親族の顔合わせの意味合いが強い会食などを行ったりして「夫と妻どちらもがこれまでの交際関係とは異なり、結婚の意思がある」ことを確認しなければなりません。具体的なことを実行しなくても、周囲に夫婦となった旨を知らせる手紙やはがきを出すのも、婚姻の意思のひとつと言えそうです。

どういった手段をとっても構いませんが、きっかけは重要です。その後は夫婦として互いに振る舞い、周囲にも夫婦として認めてもらえるように事情を話す方が多いです。

住民票に未届けの夫婦の旨を記載する

上記のような結婚式・親族顔合わせといった具体的な事実があれば、その後も内縁の夫・妻である証明がやりやすいのですが、これが叶わない夫婦ももちろんいます。事実婚と法律婚どちらも「夫婦が共同生活を送ること」が前提なので、住民票を移し手続きとするカップルもいるようです。

住民票では世帯主をどちらかに決め、続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載します。見届けである意思表示は必要ですがこの手続きを行えば社会的には夫婦とみなされ、例えば夫・妻どちらかの社会保険上の扶養となる場合に証明できる書類になります。

公正証書などで手続きを残すことも

もちろんこちらも夫婦が望めば、の話ですが公正証書などに事実婚をした旨を書面に書き起こし、記録する方もいます。この公正証書には決まった書き方はなく、

・互いに婚姻意思があるかどうか

・離婚する場合の条件、財産分与や慰謝料など

・法律婚と同じような権利、義務を持ち結婚生活を送ること

などを誓約するケースがほとんどです。これは婚姻届を出さない事実婚の夫婦において、互いの意思表示ができるだけでなく、万が一の事態が起きた場合にすみやかに問題解決できるメリットもあります。子供が生まれた場合の離婚条件で「親権は二人が話し合い決定する」としていれば、ご紹介したような「母親が親権を得てそのままになる」事態を防げます。事実婚のデメリットとして法律婚と違い、各種控除が受けられないことと意思疎通によっては婚姻関係を証明できないことが挙げられますが、このようにいくつかの手続きを踏むことで、法律婚と変わらず安心して生活を送ることもできます。

事実婚での浮気…。訴えられるの?

事実婚のイメージとして「法的な繋がりがないから、いざという時に法務上のメリットが受けられない」と不安定な印象が挙げられることもあります。例えば「相手が亡くなったときに財産が相続できない」「不貞行為が認められた際に「結婚していないからOK」と開き直られた」などのトラブルがゼロかというと、そうではありません。

重要なのは事実婚だとしても法律婚と

・守るべき義務

・関係性

は変わらないということです。事実婚夫婦の間で浮気が起こった場合、どのような捉え方をすればよいのかをチェックしていきましょう。

事実婚でも慰謝料請求は可能

籍を入れていない事実婚でも、浮気は立派な裏切り行為。互いの立場を脅かす「貞操義務を破った行為」とみなされ慰謝料が発生することもあります。しかし、前述のように互いの自由な意思のもと事実婚として夫婦になったかどうかの意思表示が大切であり、どちらか一方の思いだけで「夫婦だと認識していた」のであればまずは婚姻関係があったかどうかの証明から入らなくてはなりません。

事実婚でも慰謝料額は法律婚の夫婦と同じように発生し、相場も「事実婚だから」といって下がるわけではありません。今一度、浮気が起こった場合の慰謝料の目安を見ていきましょう。

・夫婦が離婚した場合…100~300万円

・夫婦が離婚しなかった場合…~100万円

金額に差が出るのは夫婦が浮気を原因として離婚したかどうか、また浮気の期間や不貞行為の回数、公正証書に浮気をしないと誓ったのにそれを破ったかどうかでも変わってきます。相手の支払い能力でも金額は異なりますが、基本的にこの目安前後の慰謝料額が妥当であり受け入れられやすい範囲なので、参考にしておくと良いでしょう。ただし、婚姻関係を表明する場合に「夫婦に不貞行為があった場合のペナルティ」を別途設けていた場合は、二人が決めた慰謝料額が認められやすいです。

離婚の場合は財産分与を行う

話し合いをして離婚となった場合は、財産分与を行います。こちらも法律婚・事実婚にかかわらず婚姻生活によって二人が築いた財産はきちんと分けられることとなっています。

「一方が働き金銭を得たもので購入した財産がほとんどなので、財産分与は働いていた方が多くもらえる」と勘違いする方もいるのですが、そうではなく一方が働けるのは家を切り盛りしたもう一方の配偶者がいたから、と認識されるので財産分与は公平に行われるべきです。ただし、不倫は相当な精神的ショックを受けるもので、浮気した側は当然責任を負う立場。夫婦の話し合いによってどのような割合で財産分与が行われても良いこととなっているため、多くの場合で浮気された側がやや有利な条件で離婚となるようです。

事実婚の浮気は探偵調査が利用できない?

夫婦間の浮気は関係性に肉体関係が生じることが前提です。また、浮気をしているかどうかの可能性は探ることができても、肝心の肉体関係に及んでいるかはなかなか証明できないもの。個人で調べるにも限界があるので、探偵や興信所の浮気調査が利用される場合もあります。

法律婚の夫婦であれば探偵や興信所での利用も「夫婦だから」と利用することに抵抗がないかもしれませんが、事実婚だとどうなるのでしょうか。浮気調査において事実婚夫婦が利用する際の注意点などをまとめました。

浮気調査は可能。ただし「事実婚状態」の証明がポイントに

結論から言うと、浮気調査自体は可能です。繰り返しお伝えしているように、事実婚でも夫婦であることに変わりはなく慰謝料も発生するので浮気の証拠は何より大切になります。ただし、気を付けたいのが事実婚状態にあるかどうかの証明を探偵側にすることです。

探偵や興信所では浮気調査だけでなく、対象者の行動パターンや住所、名前などを調べる素性調査がありますが、これは目的が

・別れた妻、夫が連絡を取ってくれないので探偵に調べてもらう

・懇意にしている人がどこに住んでいるかプライベートが知りたいので調べてもらう

など、犯罪にかかわるものもしくはそう思われる危険性が高いケースも十分考えられるのです。こうした調査は探偵や興信所では法律によって禁止されており、事前にチェックし断られることもあります。

夫婦別姓であり戸籍にも残らない事実婚夫婦だと、まずは浮気調査の前に「互いに夫婦として認めあっている」証明をしておきましょう。このとき、披露宴や結婚式を挙げていたり周囲に報告するはがきを出していたり、夫婦なりのきっかけを作っていると証明は簡単です。一緒に暮らしており夫・妻(未届)と記載されている住民票を持ち込む方もいます。ひと手間かかってしまいますが、探偵側でも十分に配慮したうえで調査が開始されると依頼人としては安心できるでしょう。

事実婚での浮気調査のメリットとは

事実婚での浮気調査のメリットは、こちらも法律婚と変わりありません。浮気を証明するのに適している点と、浮気の状況が分かるので正しい金額の慰謝料を請求できます。また、浮気相手の名前と住所も調べられるので、浮気相手に慰謝料を請求する内容証明郵便の送付も可能です。一人で浮気の問題を抱え込まず、自分ではどうにもできないと思ったら専門家の手を借りてみるのもひとつの良い手段でしょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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