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探偵コラム

事実婚は「不倫」にならないって本当?事実婚デメリットと対策法まとめ

自由な夫婦の形として今注目されている事実婚。入籍せず夫婦関係を続ける事実婚には、メリットも多いのですがデメリットもあります。また、「籍を入れないということは、法律上の夫婦の義務もないの?」と疑問に思う方も多いですよね。

これから事実婚を考えている方や、今自自婚状態で夫婦のトラブルを持っている方のために、今回は事実婚のデメリットと事実婚での不倫の扱い方をご紹介します。不倫にならないケースについてもあわせてチェックしていきましょう。

事実婚とは?事実婚の条件もチェック

まずは事実婚とは何かを今一度確認しておきましょう。夫婦には

・事実婚(内縁関係)

・法律婚(届出婚とも)

の2つがあり、端的にいうと婚姻届を出している夫婦が法律婚、出していない夫婦が事実婚と呼ばれています。国内では婚姻届を役場に出し、どちらかの戸籍に入って姓を揃える夫婦が多いでしょう。ですが、戸籍に入る方が「生まれてから存在する戸籍を抜ける」「相手の家庭に入る」といったやや低い立場となり、男女平等という目線から見ると懸念点も多いものです。事実婚はこの考えを改めて、夫婦それぞれが平等な立場を保ちながら、なおかつ法律上の夫婦と同じような生活を送るために選択できる夫婦の形のひとつです。

届出は不要な事実婚ですが、一方的に「相手とは内縁関係にあると思うから、今日から妻・夫」とは言えません。事実婚となる条件を見ていきましょう。

当事者間の婚姻意思

最も重要視されるのは本人達の意思です。「結婚し夫婦になる」と互いに認識していると、事実婚状態と呼べます。その他にも「結婚指輪を交換しているか」「一緒に暮らしているか」「住民票を同一の住所に移しているか」「婚姻費用を分担しているか」なども当事者の意思が取れているかどうかの基準になります。交際しているカップルとの違いはここにあり、婚姻届は出さなくても挙式を上げる夫婦や両家の顔合わせをする方も多いです。

夫婦が共同生活を送っているか

先ほどもご紹介しましたが、夫婦が同じ家で暮らしていると事実婚と呼べます。同居していると当然家賃や光熱費などを出し合うこととなりますし、先ほどの「婚姻費用を分担しているか」の証明もしやすいもの。夫婦として成立していると呼べます。

単なる同棲との違いは「生計が同じかどうか」です。それぞれ自立した男女が同棲しているだけでは内縁状態とは呼べず、夫婦共同生活があるかどうかがポイントになります。

周囲も夫婦として認識しているか

同棲カップルとの違いは、周囲の認識にもよります。事実婚をした場合は職場にも「夫・妻がいる」と公言しても構いませんし、夫婦は互いに夫・妻として振る舞います。次第に周囲が認めることで事実婚が成立するのです。

とはいえ、法律婚での夫婦が一般的であり、事実婚が浸透していない世代もあります。そのため冒頭でお伝えしたように、「周囲に報告するために披露宴をする」という夫婦もいます。どのような形でも構いませんが、周囲が夫婦として認識していれば内縁関係は十分成立していると言えるでしょう。

事実婚で夫婦関係はどうなる?

入籍しない結婚であれば、夫婦関係は法律婚と何か違いがあるのでしょうか。夫婦の義務などを見ていきましょう。

法律婚と義務は変わらない

結論からいうと、法律婚と同様に事実婚でも夫婦の義務は変わりません。

・同居や協力、扶助義務

・貞操義務

・婚姻費用の分担など

こうした夫婦として生活するための立場は変わることなく、義務も当然生じます。

財産分与・年金分割は?

では、財産分与や年金分割はどうなるのでしょうか。法律婚での夫婦が財産分与をする場合、婚姻期間中に築いた夫婦共同財産は半分ずつ分けるのが一般的です。例えどちらかが働いていないとしても、家庭を管理し相手を助けているために専業主婦でも財産を築いたとみなされるからです。

事実婚でもこれは変わりません。婚姻費用はきちんと半分にできるケースは限られているかもしれませんが、財産分与は事実婚が生じた期間にさかのぼり、その間の内縁関係中の財産は夫婦で平等に分けることができます。

年金分間については、厚生労働省令などに特別な定めが設けられています。この条件を満たせば年金分割の請求も可能です。

事実婚のデメリットとは

入籍をしないために、

・結婚後の名義変更の手間がない

・互いに社会的な自立をした状態で生活できる

・自由意志で夫婦の関係性を変更できる

といったメリットのある事実婚ですが、気を付けておかなければならないこともいくつかあります。次は事実婚のデメリットを見ていきましょう。

相続権がない

婚姻届を出していない事実婚だと、相続権がありません。例えば相手が亡くなった場合、法律上の夫婦であれば財産相続が可能ですが、事実婚の場合は配偶者に相続権はないと考えられています。

そのため、遺書や生前相続によってトラブルを回避する夫婦も多いです。このあたりはあらかじめ手続きしておかなければならないため、「手続きが少ない内縁関係」においてメリットをつぶしてしまうデメリットかもしれません。

子供の姓と親の姓が異なる場合も

事実婚夫婦に子供が産まれたら、分娩という事実がある以上子供は母親の籍に入ります。すると、父親とは姓が異なることになります。この場合子供と父親に戸籍上の繋がりはなく、扶養義務もそのままでは発生しません。夫婦別姓は夫婦が選んだことなので構わないのですが、子供が姓をどう受け止めるかは慎重に考えておきたいものです。父の姓に変更することも可能ですが、認知の上家庭裁判所で変更許可をもらわなくてはならず、諸般の手続きが必要です。

先ほど相続権がないとお伝えしましたが、戸籍上の繋がりがないために配偶者と同様に子供にも財産相続ができません。養育費の関係は父親の認知によって解消できますが、家族として自分が亡くなったあとの財産分与は生前にはっきりと残しておかなくてはならないでしょう。

各種控除が受けられないことも

夫婦は扶養手当によって税法上の控除が受けられますが、これは「民法が定める配偶者」のみと決まっています。事実婚の夫婦だと民法が定める=法律婚をしている夫婦ではなく、各種控除は受けられない点に注意が必要です。

互いに働いていて収入面に問題がなければ控除の問題は少なく済むのかもしれませんが、子供が産まれたときに妻が離職したり、どちらかが仕事を辞めたりした場合に控除問題は家計に大きな影響を及ぼします。この点もしっかり考えた上で、事実婚を選ぶのか法律婚を選ぶのかは慎重に選択したいものです。

事実婚は「不倫」にならないって本当?

では、事実婚は不倫にならないというのは本当なのでしょうか。不倫という定義を紐解いていくと、「民法上の不法行為」です。「それなら民法上の夫婦に当たらない事実婚状態だと、不倫し放題なのでは?」と思われるかもしれません。この点について詳しく解説します。

事実婚は不倫になる

事実婚は法律婚と同じように不倫になります。繰り返しお伝えしますが、内縁の妻・夫でも互いに貞操義務はあり、パートナー以外の者と肉体関係を結べば不倫に違いありません。民法上の不法行為といっても不倫によって引き起るペナルティは「民法が定める配偶者」に限ったことではなく、内縁の夫・妻の精神的感情を傷つけた行為として捉えられるため、不倫の罪は償わなくてはなりません。

不倫が起こると、

・慰謝料を請求できる

・離婚要求ができる

この2点で不倫問題を解決します。慰謝料請求は当然可能であり、法律婚の夫婦と同じように妥当な額を決めて相手に請求できます。このとき、「事実婚だから」といって慰謝料の減額がなされるわけではありません。互いに話し合い、納得できれば慰謝料はいくらでも構いませんし、不倫の度合いに悪質性が認められる、長期間の不倫だったとき慰謝料は増額される可能性が高いです。

離婚する場合事実婚状態にあった証明から始まる

事実婚夫婦が離婚する場合は、まず事実婚状態にあったかどうかの証明が必要です。このとき事実婚を始めるきっかけとして

・披露宴を行っていた

・両親に報告した

・結婚指輪を交換した

といった事実ベースのものがあれば証明しやすいのですが、このような事情がなければ証明はやや複雑になります。慰謝料請求する場合も事実婚の事実を明らかにしなくてはならず、まずは互いの立場を確定するところから始める点には注意が必要です。

探偵・興信所の不倫調査も利用OK

探偵や興信所では、夫婦間の不倫を明らかにしてトラブル解決に役立てるために、不倫調査という項目が用意されています。この探偵や興信所の調査も、夫婦と同等の立場にある内縁関係のカップルも利用可能です。

しかし、1点考えておきたいのは「不倫調査できるかどうか」です。先ほども「事実婚状態にあったかどうかの証明」が必要とお伝えしましたが、探偵や興信所でも入籍していない場合は内縁関係を証明できるものを持参しましょう。

探偵や興信所では不倫調査だけでなく各種調査もでき、その中には「事情があって知りたい他人の名前や住所を調べるもの」も含まれます。一つの例を挙げれば「離婚した元夫がDVを理由に姿を消している元妻を探すため、探偵調査を利用する」ということもできてしまうのです。探偵では犯罪にかかわる調査は法律上で禁止されているため、不倫調査でも「当事者が夫婦かどうか」は一度確認しなくてはなりません。あらかじめその事情を説明しておくと、その後の調査の打ち合わせもスムーズになるためおすすめです。

「不倫」にならないものとは?

事実婚だと不倫にならないという実態はありませんが、不倫が分かったとしても慰謝料請求できないケースもあります。こうした不倫にならないものをいくつか例を挙げてご紹介します。

相手が事実婚の意思がなかった場合

夫婦どちらもが内縁の意思がなければ事実婚は成立しないため、どちらか一方の思いだけで夫婦だと認識していた場合は不倫になりません。この場合は「夫婦ではなかった」ために浮気となり、当事者で話し合い解決する必要があります。

しかし、不倫の慰謝料を支払いたくないがために、パートナーが突然「事実婚のつもりはなかった」と言い出すかもしれません。とはいえ、「長年ずっと一緒に暮らしており、夫婦同等の共同生活を送っていた」のならそれは事実婚が成立しています。この場合は相手の不倫・浮気の行動が自分にとってどのような損害が生じ、悪質性があるのかをまずは明らかにしながら、不倫の有無を見極める必要があるでしょう。

性的行為の伴わない関係だった場合

次は「不倫そのもの」が成立していない場合です。不倫=不貞には定義があり「当事者の自由な意思によって性交渉が伴う関係を結んでいた場合」のみに限っています。つまり、性的行為が二人の間になく、これが証明できると慰謝料は発生しないのです。

例えば「パートナーが異性と手をつないでデートしていた」「キスをしていた」この程度では不倫とは呼べません。しかし、事実婚だとしても夫婦の共同生活を脅かすレベルで他の相手に夢中になっている場合は、慰謝料を請求できるケースもあります。

事実婚を不倫相手に隠していた場合

事実婚でネックとなるのは「籍を入れていないので姓が変わらない」点です。例えば不倫相手には「結婚していないから旧姓のまま。彼氏とは一緒に暮らしているけれど、結婚はしていない」と話していると、信じてしまいやすい状況にあるのです。

ここで不倫相手が事実婚を知らないまま交際していると、相手には「不倫の意思」がありません。このためパートナーには慰謝料請求は可能ですが、不倫相手には慰謝料請求はできないことを頭に入れておきましょう。

不倫以前に夫婦関係が破綻していた場合

事実婚だとしても夫婦関係が悪化し、「放っておけば不倫がなくても離婚するだろう」という状況なら不倫が成立しないこともあります。例えば同居を解消しており、別れることを前提として別居状態なら不倫とは呼べません。家庭内別居の場合も同様で、このあたりは相手との話し合いによってどの程度利害関係があったのかを明らかにする必要があるでしょう。

ただし、夫婦関係が不倫以前に破綻していたことを証明するのは、法律婚でも難しいものです。調停や裁判となると争点になりやすいため、事実関係の証明が重要になります。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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