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探偵コラム

風俗通いは「浮気」?風俗と浮気の関係性を詳しく解説

夫婦の中の浮気というと、配偶者以外の人と肉体関係を結ぶことです。では、夫が風俗に通っている場合は浮気として捉えられるのでしょうか。妻としては「絶対に浮気!」と言い切りたいところではありますが、今一度風俗と浮気の関係性を詳しく考えてみましょう。

あわせて風俗通いを辞めさせる方法もご紹介します。夫婦の問題は十分に話し合い、しっかりと解決しておくことが重要です。

そもそも浮気の定義とは

風俗通いが浮気となるのかを考える前に、まずは浮気の定義から確認してみましょう。もし配偶者が風俗に通っていたら、あなたはどんな気持ちがするでしょうか。ほとんどの場合で風俗通いをするのは夫側ですが、妻としては「嫌な気持ち」「やめて欲しい」と思うかもしれません。浮気かどうかを考えると、多くの方が「浮気だと思う」と感じるでしょう。

しかし、男性側としては浮気ではないと捉える場合が多いです。「従業員と客の関係」「金銭を支払っているのだから、サービスを受けているだけ」こう思えば浮気ではないと認識できるかもしれません。

夫婦の浮気=不貞の定義とは、肉体関係が伴っているかどうかです。性交渉がないといくら配偶者以外の人と仲良くしていても、厳密には浮気にはなりません。風俗の場合だと、実際の性交渉は法律で禁止されているとはいえ、何らかの形で性的なサービスを含んでいます。中には店内で出会って自由恋愛の範疇で性交渉に及ぶ可能性も考えられるので、不貞かと考えると「限りなくグレー」とも言えそうです。

風俗通いは浮気になるの?

では、風俗通いは浮気になるのでしょうか。浮気になるにはポイントがあり、条件を満たせば浮気として扱うこともあります。

性交渉があれば浮気になる

まず、性的サービスの中に性交渉が含まれていると当然浮気です。考えておきたいのは国内の売春防止法であり、お金を受け取って不特定の人と性行為をすることは法律で禁じられているのです。

そのため、風俗に通っているだけでは浮気かと言われると微妙なところでしょう。ですが、いわゆるヘルスでは従業員と顧客が密室空間でサービスが行われ、ここで性交渉がある可能性も高いと考えられます。

断定はできませんが、風俗を利用した延長線上であっても、性交渉が確認できれば浮気と認められるでしょう。

店内で出会っても店外で性交渉があれば浮気になる

では、キャバクラで出会ったお店の子とアフターとしてホテルに行き、性交渉がある場合はどうなるのでしょう。これは恋愛ではなく、なおかつ従業員と客の関係と言い切るのは難しいです。先ほど説明したように、性交渉があるために浮気となります。

実際に性交渉があったかどうかを証明するのは難しく、浮気を見破るためにはよく「ラブホテルに二人で出入りする写真」などが使われます。このとき、「相手は風俗店の従業員」と言い訳したとしても、店外で性交渉があれば浮気の範疇と認識されることがほとんどです。

たった一度きりの風俗は浮気としては認められにくい

浮気は、「複数回性交渉があった」のなら可能性はさらに高まります。ただし一度きりの風俗店の利用であれば、この浮気が夫婦に与える影響は少ないとして、認められにくいのです。

会社の付き合いで仕方なく行ったのかもしれませんし、相手とはその日初めて会ってサービスを受けたのみ。この間に性交渉があったとは考えられにくく、浮気をしてやろうという故意があったとも思えないのが一般的な考え方です。

また、風俗店に再び行ったとしても同じ従業員からサービスを受けるわけではありません。この部分も浮気の定義からやや外れるので、1~2回の風俗通いが浮気として認められるケースは稀と言えそうです。

慰謝料請求は浮気相手にはできないことも

浮気が発覚するとその浮気によって受けた精神的苦痛に対して、慰謝料請求ができます。浮気は夫婦の関係を脅かすもので、影響が強ければ強いほど増額傾向にあることを覚えておきましょう。

風俗通いの中で浮気が認められると、慰謝料請求の際に考えなくてはならないことがあります。配偶者に対しては明らかに「夫婦の関係を壊してやろう」という意思が感じられますが、それは従業員に対しては難しい点です。既婚者であることを隠されたまま浮気が始まったのかもしれませんし、従業員としては顧客へのサービスという意識しかなく、「夫婦関係を壊してやろう」という思いはないからです。

ですが、浮気の場合は浮気相手と配偶者双方に慰謝料請求できるもの。この点は従業員である浮気相手に対しても請求するかどうかは、話し合いが長引くと予想できます。

風俗通いを理由に離婚できる?

風俗通いが浮気として認められても認められなくても、「嫌がることを続ける」という点では夫婦関係の破綻を招く原因になります。夫婦は「婚姻を継続しがたい重大な事由」があれば離婚できるとされていますが、風俗通いはこれに当てはまるのでしょうか。

風俗通いをやめなければ離婚事由と認められやすい

妻が風俗に通うのを辞めて欲しいと訴えているにも関わらず、その意思を無視して風俗に通い続けると離婚事由として認められやすいでしょう。夫婦は民法において、互助しながら生活を営むものと決められています。この夫婦の生活のルールを一方が破っているため、これを原因として離婚できる可能性は高いです。

また風俗に通うことで生活費を入れなかったり経済的貧困に陥らせたりすると、「悪意の遺棄」が認められることもあります。いわゆる経済DVですが、この状態で健全な夫婦の関係が営めるとは思えないので、離婚の話が出てきても当然の結果かもしれません。

単に風俗を利用しているだけでも夫婦関係には影響する

性的なサービスがいくらない風俗だからといって、快く風俗通いを認める方は少ないです。会社の付き合いで仕方なく、と理由があるかもしれませんが、女性でも男性でも配偶者が風俗を利用しているだけで嫌悪感が募るという方もいるかもしれません。

先ほどまで浮気かどうかに焦点を置いて説明しましたが、このように単に風俗を利用するだけでも夫婦関係に悪い影響が及ぶことがあります。利用してはならないわけではありませんが、配偶者の気持ちを慮った上で適度な風俗通いにとどめておくことが重要です。

夫の風俗を辞めさせたい…。どうすればいい?

夫の風俗を辞めさせたい場合、どうすればよいのでしょうか。各家庭に合わせた説得の方法があるとは思いますが、ここではいくつかのアイデアをご紹介します。

一度調査して実態を調べる

まずは夫の風俗通いがどの程度なのか、一度調べてみるのも手段の一つです。風俗で性交渉があれば浮気とお伝えしましたが、果たして実際に性交渉が起こっているのかどうかは調べてみないと分かりません。

自分で夫の通う風俗店を特定し、その場に行ってみるのも方法のひとつでしょう。ですがヘルスなど一部の風俗店では店舗を持たず、ホテルなどに直接従業員が向かうこともあります。その場合自分だけでは調べきれず、風俗店に一人で乗り込むのも難しいでしょう。

探偵や興信所では、浮気を専門的に調査する項目があります。もし浮気の可能性が高いのなら、夫の風俗通いの実態を調べてもらうことも可能です。ただ、風俗通いを調べてから浮気が分かるというよりも、浮気を調べるうちに風俗通いが分かったというケースも多いので、一度風俗通いの調査は可能かどうか探偵や興信所に相談してみるとよいでしょう。

もし実態が分かれば、浮気調査報告書として探偵側がまとめてくれます。これは風俗通いの動かぬ証拠であり、夫がいかに風俗に夢中になっているかを証明できるものです。離婚を検討するまで悩んでいる場合は、「夫は風俗通いをしており、家庭をないがしろにした」という証明ができるでしょう。このような証拠をもとに話し合うと、互いに冷静になれるうえ「そこまで風俗に通っていない」などといった言い訳も通用しなくなります。話し合いもスムーズに進むので、あまりにも風俗通いに悩んだら専門家の意見にも頼ってみてください。

収支管理をする

どんな風俗店でも、必ず利用料金はかかるものです。また、居酒屋で食事をする程度では済まないほどのお金がかかります。風俗に通うとなると相当高額になるケースが多く、こうしたお金をどこから捻出しているのかを押さえるだけでも抑止につながるでしょう。

どうしても風俗通いをやめさせたかったら、家計の収支管理を妻が担うようにします。夫の給料を管理することで風俗に使えるお金がなくなり、通うのを辞めてくれるかもしれません。

ただし、やはり気を付けておきたのは「互いに納得できているかどうか」です。怒りに任せて相手の給料をすべて把握しお小遣い制にしても、これを理由に夫婦関係が悪くなることもあります。風俗通いを続けないで欲しいと冷静に訴えて、二人の納得できるところを見つけるのが重要です。

話し合って説得させる

どんな時でも大切なのは、夫婦が対話して生活を改善することです。風俗通いには気づいていて、辞めて欲しいとまずは話してみましょう。人にもよりますが、「パパが帰ってこなくて子供が寂しがっている」「両親も疑っている」と自分だけじゃなく家族も気にしていることを伝えると効果的なこともあるでしょう。

風俗通いが問題になるのは、夫婦の対話不足・コミュニケーション不足があるからです。なぜ風俗に通うのか、家庭に不満があるのならその点を聞き出してみるのもよいでしょう。ポイントは冷静に話し合うことで、いくら風俗通いが許せないからと言ってヒステリックに問い詰めるのはおすすめできません。より家庭に対して興味をなくし、自分の行動を顧みることを辞めてしまいます。

理論的にやめて欲しいと説得し、離婚や浮気問題になる前に話し合いで解決しましょう。

「私も連れて行って」とお願いする

意外な方法ですが、風俗通いやキャバクラに通うのがやめられない時に、「私も連れて行って」と理解を示すと辞めることができたという話もあります。これも状況に応じて使い分ける必要がありますが、風俗を嫌悪するのではなく反対に興味を示してみてもよいかもしれません。

実際のキャバクラで働いている方によると、妻にキャバクラ通いがばれてしまい、どんなところなのか一緒に連れてきたというケースもあります。従業員としては接客をするため、女性が男性向けの店舗を利用しても当然サービスは受けられます。

むしろ、風俗通いで浮気の心配があるのならどんな従業員から接客を受けているのか知るチャンスかもしれません。風俗通いのけん制にもなりますし、浮気相手とされる従業員への抑止もなるでしょう。女性従業員から「素敵な奥様」「お似合いの夫婦ですね」と褒められると、夫もまんざらではなくなるかもしれません。

「月に〇回まで」と回数を決める

風俗通いを辞められないというのなら、月に〇回までと回数を決めてもよいかもしれません。割り切った夫婦の中には、「性欲解消が夫婦だけでできないから、風俗に行ってもらう」と取り決めている方もいます。その場合は家計に影響が出ない程度で、なおかつ配偶者として容認できる範疇にしなくてはなりません。

ここまで風俗通いを辞める方法をご紹介しましたが、「どれを試しても互いの意見が食い違ったまま」というのなら、離婚を検討してもよいのかもしれません。このあとご紹介しますが、風俗通いが浮気と認められなくても目的が達せられることもあります。

風俗通い浮気にならなくても、慰謝料+離婚は可能

上記のように風俗通いが夫婦関係に大きく影響し、離婚の原因になってしまった。この場合は一方の過失によって夫婦関係が破綻したため、慰謝料が発生する可能性は高いです。慰謝料額は風俗通いの状況や、家庭で待っていた方の配偶者が精神的に病み受診したなど被害が出ている証拠があるかどうかによって変わりますが、もし浮気と認定されなくても

・慰謝料を支払ってもらう

・離婚する

という目的は果たせます。どちらにせよ話し合いが重要であり、何より風俗通いの実態を把握しておくことが大切です。風俗通いを隠されていて、相手は認めてくれないし話し合いも進まない。そんな事態に陥ったら、まずは実際に何が起きているのか、探偵や興信所の調査を利用してチェックしてみることをおすすめします。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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