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探偵コラム

不倫で離婚。共有財産の分配はどうなるの?共有財産とは何か解説

夫・妻が不倫していることが発覚。その後離婚を選んだ時、必ず決めなくてはならないのが夫婦共有財産の分配です。通常、離婚時には折半されるのが基本である共有財産ですが、不倫のように「一方に離婚原因がある」場合はどうなるのでしょうか。

今回は離婚時の共有財産の分配について、不倫が分かった場合はどうなるのかなど、いつもは意識しない夫婦の共有財産について解説します。

共有財産とは?3つある財産分与の定義

共有財産とは何かご存じですか?夫婦の共有財産とは、婚姻生活中に二人が築いた財産のことです。結婚後にみなさんは

・自宅を購入した

・貯金した

・自家用車を購入した

・家電、家具などを揃えた

・不動産を購入した

・証券を購入した

などさまざまな財産を築いたかもしれませんが、夫婦二人が決めて手に入れたものはすべて共有財産です。一方が仕事をしておらず専業主婦・主夫であり、収入を得た方が購入したものであっても、「購入する資金を稼ぐために仕事に就いているのは、家事・育児をサポートする配偶者のおかげ」と考えられるため、当然共有財産です。

この財産は婚姻生活を解消する際に、夫婦それぞれに分配されます。これを財産分与といい、財産分与は大きく3つの意義に分けられます。

生産的財産分与

まずは生産的財産分与です。こちらは離婚時の財産分与について大きなポイントとなり、共有財産に対して夫婦それぞれがどの程度寄与したのかを元に分配する考え方です。その財産に対し、どのくらい貢献したかを証明しあい、その程度によって公平に分配します。

「貢献したか」の基準はさまざまですが、先ほども説明したように「購入する資金を多く出したから貢献した」という主張は通りません。資金が捻出できたのは、一方が家庭を引き受けサポートしたからこそ。そのため、生産的財産分与の意義をもってしても多くの場合で1/2ずつとなります。

扶養的財産分与

離婚によって一方が経済的に自立することが難しく、離婚後に生活に困る可能性が高い場合、もう一方が生計を補助するために行う財産分与が「扶養的財産分与」に当たります。

例えば専業主婦が離婚を選んだ場合。これまで仕事している期間もないため、貯金など財産分与すべてを折半すると、仕事もなく一時的に経済困難に陥ります。離婚後の夫婦は同等の経済状況であることが望ましいため、仕事が見つかるまで夫が生活費を定期的に支払うなどで支援します。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、慰謝料を含め財産分与するものです。

前提として、慰謝料とは相手がこうむった苦痛を金銭的に賠償するもの。例えば不倫や精神的DVモラハラ・DVなどがこれに当たります。慰謝料は一般的に金銭で支払われ、一方で財産分与は夫婦共同財産を分配する制度であるため、厳密には互いに関係はありません。しかし、実質的には慰謝料として財産分与が行われることがあり、これを慰謝料的財産分与と呼びます。

例えば一軒家を所有しており、夫婦が離婚して子供は妻が引き取ったとしましょう。この時子供を連れての引っ越しは大変であるために、夫が自宅を売却することなく権利を渡すと慰謝料的財産分与です。他にも、一方が不倫したために慰謝料の意味合いとして、通常1/2となる財産分与の割合を調整するのも、慰謝料的財産分与の考え方と言えるでしょう。

共有財産になるものとは?

財産分与の対象となるものと、ならないものがあります。財産分与の前にこれらを明確にし、把握しておくことが大切です。

まず共有財産になるものとは、

・現金や預貯金

・家具など家財道具

・自動車

・自宅や土地など不動産

・有価証券

・絵画、骨とう品など価値が見込めるもの

・保険料の払い戻し金

・退職金 など

考え方のポイントは、婚姻生活が始まってから所有した財産である点です。

ただし、気を付けたいのが預貯金などプラスになる財産だけでなく借金やローンを完済していない自宅など、マイナスの財産も分与の対象になる点です。子供の教育ローンや自動車ローン、生活・教育にかかわる借金も夫婦共有財産のひとつです。

離婚時にはマイナスの財産は売却するなどして金額に代え、プラスの財産から差し引いた額が分配されます。例えばプラスの財産が2000万円あり、マイナスの財産合計が1400万円だとすると、残り600万円を夫婦が分けて300万円残ります。マイナスの方が多い場合は、離婚するタイミングを考えたり残りのローンはどちらが支払っていくのかを話し合ったりと、離婚までの話し合いが長引くことがあります。

共有財産にならないものとは?

一方で共有財産にならないものもあります。それは夫婦が協力して得たわけではない財産であったり、婚姻前に所有していた財産だったりが当てはまります。

・婚姻前にそれぞれが貯めていた金銭など

・婚姻前に実家から持ってきた家財

・自分の親や親族などから、相続・贈与された財産

・ギャンブルなど個人的な浪費が原因の借金など

これらは共有財産ではなく、夫婦それぞれ個人の財産になります。また、よく共有財産かどうかで争点となるのが離婚前に別居をしていた場合。夫婦の経済的な協力関係がどの時点で消滅したかによって財産分与できたかどうかが分かるため、例えば別居後も生活費用の援助を受けて生活していた場合は経済的な協力関係は続いているとみなされ、別居中に得た財産も共有財産になる場合があります。この場合は離婚した時点を基準とみなし、財産分与が行われます。

不倫で離婚した場合、財産分与はどうなる?

では不倫で離婚した場合、財産分与はどうなるのでしょうか。不倫はされた側にとって大きな精神的苦痛となり、また不倫で生じたこれらの損害に対して慰謝料請求する場合もあります。「不倫したのだから当然財産分与は放棄するべき」「慰謝料を支払ったのだから財産分与は折半でも構わない」さまざまな考えがあるかもしれません。

不倫が原因で離婚した場合の財産分与について見ていきましょう。

有責配偶者の考え方

財産分与を考える前に、頭に入れておきたいのが「有責配偶者」という立場です。これは文字通り責務を負う側の配偶者を指し、不倫すると有責配偶者になります。有責配偶者からの離婚要求は基本的に認められません。

有責配偶者の立場が分かっていれば、ほとんどの場合で財産分与は不倫された側が有利になるよう調整します。しかし、中には「不倫したから別れて欲しい」「不倫相手と一緒になりたいから離婚したい」といった身勝手な考えを持つ方もいるでしょう。この時、有責配偶者からの離婚要求には応じなくてよい点を頭に入れておきましょう。

有責配偶者への財産分与はどうなる?

では、有責配偶者への財産分与はどうなるのでしょうか。有責配偶者には、

・慰謝料請求ができる

・有責配偶者側からの離婚要求はできない

といったペナルティが与えられています。不倫が原因で離婚し、財産分与の必要が出たとしても実は財産分与と不倫は別問題です。例え明確に不倫が分かっていても、財産分与は基準となる1/2で計算されるべきと考えてられています。

しかし、これは基本的な考え方でもちろんどちらかに有利に進めることもできます。双方が合意さえすれば、財産分与なしで離婚することもありますし、有責配偶者はマイナスの財産のみを分配する場合もあります。

ほとんどのケースで、不倫はやってはならないことであり家族を裏切った罪悪感もあるため、話し合いによって不倫された側に有利となるでしょう。ただし、絶対に財産分与を放棄しなくてはならない、調整しなくてはならないわけではなく、当事者間の示談次第である点は頭に入れておかなくてはなりません。

共有財産の分配、できる限り自分に有利に進めるには?

共有財産の分配と不倫に関係性はなくても、どうしても「不倫されたのだから自分にとって有利な条件で離婚したい」と考える気持ちも納得できます。基本的には不倫と財産分与は別問題と頭に入れておきつつも、自分にとって後悔のない進め方を選びましょう。

ここでは共有財産の分配を、不倫が原因での離婚時に気を付けておきたいポイントをご紹介します。

現在の共有財産に何があるか把握しておく

まずは共有財産に何があるのかを把握しておきましょう。財産はプラスのものもありますし、マイナスのものもあります。「自宅さえもらえたら今後の生活は楽だから」と考えても、ローンが残っている場合は夫婦どちらが負担するのか決めなくてはなりません。夫がローン返済の責任を負うとしても、「住んでいない住宅のローンを毎月返済する」という不安定な状況になってしまいます。

また、夫婦で築いた預貯金額など、現状どの口座にどの程度残っているのかを整理しましょう。稀ではありますが、「不倫がバレたら離婚されてしまう」と考えて夫婦の預貯金から個人の口座にお金を少しずつ移したり、現金として管理したりと財産分与で持って行かれる対策を取る方もいます。他にも気付いていなかった共有財産もいくつかあると思われるので、一度リストアップしてどのように分配するかを一つずつ話し合うのが賢明です。

離婚時には財産分与だけでなく、親権や養育費、慰謝料などさまざまな取り決めをしなくてはなりません。決して楽ではありませんし、財産分与は特に離婚時に問題になりがちな部分です。あらかじめ「これは時間がかかるもの」と覚悟しておき、一つずつ納得できるまで話し合う方が、自分にとって有利=後悔の少ない離婚となるでしょう。

不倫の証拠を集め、相手の過ちを証明する

配偶者が不倫を認めており、いざ離婚の話し合いを進めた時に「やっぱり不倫はしていない」「だから財産分与は1/2で決めたい」と意見を覆すことも多いです。誰しも自分の罪を認めるのは難しいもので、さらに不倫によって離婚するなど、自分の目の前に負うべき責任が降りかかった時初めて誤魔化す方もいます。

この時、重要となるのが不倫の証拠です。「やっぱり不倫していない」と問題を長引かせても、証拠さえあれば相手も認めざるをえません。

不倫の証拠はさまざまありますが、「LINEで不倫相手とやり取りしていた」「友達から不倫のことを聞いた」といったあいまいなものでは証拠として扱えない場合もあります。その後もし調停や裁判の場で争うこととなっても活用できるよう、確かな証拠を揃えておきましょう。

・ラブホテルに出入りしている写真や映像

・二人の間に肉体関係があったと思わせる請求書や領収書

・決定的な不倫がわかる写真や映像

などが確定的な証拠の一例です。

これらの証拠は自分だけで調べられないかというと、そうではありません。個人でも十分に揃えられるのですが、相手のスマホを勝手に見て浮気防止アプリをインストールすれば「不正アクセス禁止法」に、侵入してはならないプライベートな場所に入り込んで張り込みすると「不法侵入罪」などに触れる恐れもあります。また、日常生活を維持しながら相手に気付かれることなく、証拠をしっかり揃えるのは現実的ではありません。

まずは不倫の可能性だけを探っておき、不倫相手と会いそうな日・時間のめどを立てておきます。その後、探偵や興信所に調査を依頼すると成果が出るケースも多いです。

探偵や興信所では「不倫調査」という項目があるため、依頼を検討しても良いかもしれません。調査料金はかかりますが、調査の専門家に頼むとスムーズで自分にとってもリスクが少なく、相手の言い逃れを防ぐような証拠が手に入ります。また、慰謝料請求の場合にも不倫の実態が分かるため請求額の参考にできます。

慰謝料請求を行う

不倫の場合は、有責配偶者に対して慰謝料請求ができます。財産分与で考えておきたいのは、記事冒頭でお伝えしたように「慰謝料的財産分与」があるという点。もし財産分与を十分に受け取っていた場合は、慰謝料請求の際にその分が差し引かれて考えられることもあります。つまり、自分が想像していたよりも慰謝料請求額が少なくなるのです。

この場合は慰謝料を取るのか、財産分与を取るのかどちらだとメリットが大きいのか考えてから行動に移りましょう。ただし、この場合も双方の合意さえあれば「慰謝料請求をした上に財産分与を放棄する」のも可能です。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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