不貞行為の慰謝料は二重取りできるの?慰謝料の仕組みや請求する際の注意点

夫婦間の問題としても良く取り上げられる不貞行為。不貞行為はいわゆる不倫であり、夫・妻への立派な裏切り行為です。民法でも定められているように、貞操義務を破るものなので不法行為にも当たります。
そのため、不貞行為が発覚すると慰謝料の請求対象になりますが、この時、配偶者・不倫相手から二重取りできるのでしょうか?今回は不貞行為の慰謝料請求の仕組みや、請求する場合の注意点をご紹介します。
不貞行為の慰謝料二重取りとは?

不貞行為が分かれば、相手に慰謝料請求できます。よく芸能人の不倫慰謝料の額などが報道されるため、「不倫された側は金銭を支払ってもらえる」のを知っている方は多いかもしれません。
この時、慰謝料請求できるのは二人います。
・不倫した配偶者
・不倫相手
この二人に対して、慰謝料をどちらからも支払ってもらうのを慰謝料二重取りと呼びます。「慰謝料額は200万円」と決めて、両方から支払いを受けると総額400万円となりますが、果たして二重取りは可能なのでしょうか。
結論から言うと、二重取りはできません。双方に請求する権利はありますが、不倫慰謝料は不倫をした二人の共同責任となるため「慰謝料額は200万」と決めたら、どちらか一方が200万円を支払えばもう一方は慰謝料の支払いがゼロになることもあります。割合も当事者同士で決めてよいため、配偶者が150万円・不倫相手が50万円など状況によってさまざまです。
このどちらが支払うかは、受け取る不倫された側は決められません。ただし、W不倫だったり夫婦が離婚を選ばない場合であったり、事情が複雑な場合は誰が慰謝料の責任を負うのか示談によって話し合うこともあります。
不貞行為で慰謝料請求できる条件とは

不貞行為は慰謝料請求できるとお話しましたが、場合によっては「不貞行為」に当てはまらず、不倫相手や配偶者にも請求できないケースもあります。
今一度慰謝料が請求できる条件をチェックしておきましょう。
不貞行為があった
不貞行為の定義とは「夫婦以外の者と性交渉がある」です。極端に言ってしまえば、性交渉がなければどんなに仲の良い関係でも、不貞行為とはみなされません。キスやハグを繰り返していても、プラトニックな関係なら不倫ではないのです。
もし不倫が発覚しても、二人が性交渉を持っていない証明ができれば不貞行為にはならず、慰謝料請求できない点は注意しておきましょう。
夫婦が婚姻関係にあった
夫婦が婚姻関係もしくは同等の事実婚状態・パートナーシップ制度によって結びついた状態でなければ、不貞行為の慰謝料は請求できません。例えば交際相手が二股をしていても、慰謝料請求ではなく話し合いによって解決します。
不貞行為がなぜNGなのかというと、夫・妻という法的にも認められた社会的立場を脅かす行為だからです。交際中であれば彼氏・彼女の関係は自由に解消できるため、ほとんどの場合で慰謝料は発生しません。ただし、「結婚の約束があり、式場への入金も済ませていたが浮気によって婚約破棄となった」場合など、浮気が金銭トラブルに発展した場合は慰謝料が発生することもあります。
不貞行為に至る以前に関係が破綻していない
不貞行為はすべての場合で咎められるわけではなく、不貞行為に至る以前に関係が破綻していると不貞行為とは呼べなくなります。関係の破綻は人それぞれ基準が異なりますが、第三者から見ても破綻した状態というのは、
・長期間別居していた状態
・離婚を前提として別居していた状態
・離婚協議、調停、裁判が進んでいる状態
などです。これらに当てはまる場合は不貞行為自体が引き起こす精神的苦痛は少ないとみなされ、また上記で説明したような「婚姻関係であるかどうか」も危ぶまれるため、慰謝料請求できないケースもあります。
故意・過失があった
故意・過失は慰謝料請求において重要なポイントです。不貞行為の故意・過失とは、
・故意…一方が既婚者だと知っていたかどうか
・過失…一方が既婚者だと知り得たかどうか
このように表現できます。
もし既婚者側が「結婚していること」を隠して一方に近づき、恋人同士になった場合はここでいう不倫相手側には慰謝料請求できません。故意・過失両方がないからです。しかし、同じ会社に勤めていて婚姻関係にあることは知り得たのに不倫した、直接「結婚している」とは聞いていないが会話の中で子供のことなど、結婚生活について聞いていたといった場合は、慰謝料請求は可能です。
自由意志に基づいた行為だった
自由意志とは、配偶者と不倫相手が「互いに不倫だと了承して」関係を結んだかどうかです。例えば一方の強引な誘いで断り切れず性交渉に及んだり、無理やり関係を持たれたりという場合は不貞行為にはなりません。
この場合は犯罪行為として起訴される可能性も高まりますが、不貞行為の場合だと一方の同意なく、つまり強姦のような状況だったと主張されることはごく稀です。
不貞行為慰謝料の相場とは?

不貞行為で支払われる慰謝料、一体どの程度の金額なのでしょうか。目安となる相場を見てみると、
・夫婦が離婚した場合…100~300万円
・夫婦が離婚しなかった場合…~100万円
以上のようになっています。
慰謝料は夫婦が離婚したかどうか、つまり不貞行為が夫婦関係に与えた影響が大きければ大きいほど、金額は増える傾向にあります。反対に夫婦が離婚せず、不倫相手も十分に反省し謝罪を受けると、影響は少ないとみなされて減額されることもあります。
ただし、これらの慰謝料額相場は「一般的に妥当だと思われる金額」に他なりません。慰謝料額で双方の意見が食い違い、裁判官など第三者が「このくらいの金額」と思われるのが相場です。
そのため、不倫の状況や双方の話し合いによってはこの金額よりも高くなる場合もありますし、逆に少なくなることもあります。
示談交渉では請求できる金額に制限はない
以上のように、示談交渉では請求できる金額に制限はありません。極端な話をすれば、何万円でも請求自体は可能です。裁判などで下される慰謝料請求では一括払いが基本ですが、話し合いによって互いの同意があれば月々の金額を決めて分割で支払う方法も採用できます。
ただし、いくら何円でも請求できるからといって莫大な額を要求したり、無理な支払い方を選択したりするのはおすすめできません。相手が意義を申立て、第三者に問題を解決してもらおうとする場合に「問題を解決しようとする姿勢が見られない」とこちらの立場が悪くなる可能性もあります。
妥当な額は不倫の状況によってそれぞれ異なるため、自分で判断できなければ弁護士など専門家に頼ることも検討しておきましょう。示談交渉の際も、弁護士を介して行う方もいます。
不貞行為の慰謝料、正しく請求するには?

不貞行為の慰謝料額は、その状況によって左右されるとお伝えしました。そうであれば、「きちんと事実に基づいて請求したい」と考える方がほとんどでしょう。
そこで、正しく請求するためのポイントをご紹介します。
不貞行為の証拠を揃えて事実を明らかにする
不貞行為の状況を知るためには、相手に自白してもらうか自分から調べるしかありません。自分だけでも不倫の証拠は揃いますが、不倫相手が誰なのか・どこに住んでいる人なのかなど詳しい部分を調査するのは難しいもの。不倫が発覚すると夫婦の今後を話し合う必要もあるため、手が回らない方は探偵や興信所を利用するのもひとつの手段です。
探偵や興信所では「浮気調査」「不倫調査」が用意されています。調査をすれば不倫相手が誰なのか何重もの裏付けで調べてくれる上、不貞行為の証拠となる
・ラブホテルや不倫相手の自宅などに出入りしている写真
・不貞行為があったと分かる証拠
などを入手してくれます。調査内容は報告書にまとめられ、例え調停や裁判に発展しても証拠として活用可能です。
調査料金はかかりますが、スムーズに証拠を揃えてくれて自分にとってリスクが少ないのがメリット。どうしても不貞行為が分かると問題が長引きやすいため、自分の精神的負担を減らすためにも利用はおすすめです。
慰謝料金額を決定し、相手に請求する
慰謝料の額はこれまでの事例と事実とを照らし合わせて決めるため、自分で妥当な額が分からない場合はまず弁護士に相談しましょう。相手が応じるかは関係なく、慰謝料の金額は請求する側が決定できます。
請求する場合は相手に「通知書」を送付し、支払う方法など具体的な話を進めます。通知書は普通郵便ではなく内容証明郵便を使用し、必ず「送付した」ことを明らかにしておきましょう。このように正しい手段を取ることで、相手が「知らない、聞いていない」だから支払わないと言い出せなくなります。
未払い・支払いに応じない場合の法的手段も検討しておく
もし慰謝料請求をしたにもかかわらず、支払われなかったり支払いに応じなかったりした場合は法的手段で対処することとなります。そのため、慰謝料請求は先ほどお伝えしたように内容証明郵便を使って通知書を出し、きちんと証明するようにしましょう。決して口約束で決めたりせず、その後の未払いにも対応できる形が望ましいです。
未払いが続くと、裁判によって慰謝料請求します。裁判まで進むとどうしても問題が長期化しやすいため、事前に慰謝料の取り決めを公正証書などに残し、双方の合意を取ることが大切です。公正証書があれば、未払いの慰謝料を請求する強制執行など法的手段がとりやすいでしょう。
不貞行為の慰謝料請求の注意点とは

不貞行為の慰謝料を請求するとき、いくつか注意点があります。こちらの立場を有利に話し合いを進めるために、今一度注意点をおさらいしましょう。
求償権・二重取りに注意!
「求償権」とは、不貞行為の当事者どちらか一方が請求された慰謝料の全額を支払った場合、もう一方に「自分の責任を超えて支払ったのだから、その分をこちらに支払って欲しい」と請求できる権利です。
例えば不倫相手が慰謝料の総額400万円を支払い、配偶者側は一切支払っていなかったとしましょう。この場合も離婚を選ばなかった夫婦が「不倫相手のみ請求する」と決めて、かつ示談によって当事者の合意がとれれば、請求自体は可能です。ただし、求償権を使って「200万円を返してほしい」となる場合もあるので、二重取りには十分注意しましょう。
求償権は行使を防ぐこともできます。事前の取り決めで「どちらか一方にしか慰謝料請求しない」と決めた場合は、示談書などの中に求償権を放棄する旨を盛り込んでおくとよいでしょう。
本当に慰謝料請求できるのかどうか注意
先ほども不貞行為となる条件をご紹介しましたが、これらすべてが当てはまるかどうかは今一度確認しておきましょう。そのためには証拠を揃えることや、不倫の状況を把握しておくのは重要です。
「不倫しているかもしれない」と思ったら、すぐ慰謝料請求に話を持って行きたい方もおおいかもしれません。しかし、慰謝料請求できる不貞行為には条件があります。不倫相手は「不倫」だと知っていたのかどうか、本当に不貞行為だったのかどうかなど、一度状況整理してから慰謝料について決めていくことをおすすめします。
まとめ
不貞行為の慰謝料の二重取り。もちろん不貞行為は相手の大きな裏切りであり、不倫された側の受ける精神的苦痛は計り知れません。できるなら両方に社会的制裁を与えたいと考えるかもしれませんが、慰謝料の請求にはさまざまな取り決めがあるため今一度冷静に判断しましょう。
慰謝料請求の際にポイントとなるのは、不貞行為の状況です。自分でも不貞行為があったかどうか、不倫の状況は調べられるものですが、正しく慰謝料請求したい場合は探偵や興信所など専門家を頼るのも検討しておきましょう。調査会社では依頼人に合わせたアドバイスをしてくれる相談も設けられているため、気になる方は無料相談から始めても良いかも知れません。自分が不利にならないよう、慰謝料の基礎知識をチェックし妥当な額の慰謝料を受け取りましょう。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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