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探偵コラム

相手が離婚慰謝料を払わない…。どうすればいいの?未払いを防ぐ方法

離婚時に話し合いの末慰謝料請求をした場合、相手はこちらに支払いの義務が発生します。しかし、なかなか相手が慰謝料を払わない…まだ待って欲しいとずっと未払いが続いてしまう…。慰謝料の未払いも大きな問題です。

さらに離婚慰謝料を払わないことを放置していれば、時効が成立して未払いのまま終わってしまうこともあります。

今回は相手が離婚慰謝料を払わない場合の対応策、どう対応すればよいのか7つのステップをご紹介しましょう。同時に未払いを防ぐ準備もチェックしていきます。

相手が離婚慰謝料を払わない!どうしたらいいの?

相手が離婚慰謝料を支払わない場合、どうすればよいのでしょうか。泣き寝入りすることはなく、7つの段階で対応できることがあります。これらすべてを行うことはなく、途中で相手が要望に応じてくれたら答えるようにしましょう。

公正証書を作成する

払わない相手と話し合い、公正証書を作成することから始めます。本来なら慰謝料の金額と支払い方法を決めた段階で公正証書の作成が望ましいのですが、できなかった場合は話し合い次第で後から作成も可能です。

公正証書とは公証人が作成する公文書のことを指します。離婚慰謝料は基本的に「個人間の約束」であり、未払いとなっても警察に逮捕されるわけでもありません。だからこそ養育費未払いが社会的問題になっているのですが、公正証書があれば未払いの場合に強制執行の手続きがとりやすくなり、相手にとっても「慰謝料の支払い」を促せることとなります。

公正証書は居住地最寄りの公証役場に双方が揃って出向く必要があり、二人の合意も必要です。一方的に作成して突き付けることはできず、「離婚慰謝料の支払い」に二人が納得しないといけません。

内容証明郵便を発送して勧告する

公正証書を作成することで未払い問題が解決する場合もありますが、話し合いが難航し公正証書が作れなかったとしましょう。相手が話し合いに応じてくれない場合でも、内容証明郵便で慰謝料の支払いを勧告できます。

内容証明郵便とは通常の郵便と異なり、誰がどのような内容の文書を、誰に宛てて送付したのかを証明する郵便のことです。「届いていない」「そんな郵便は存在しなかった」と相手が言いだせない様にする為の郵便物なので、直接的に「慰謝料を払って欲しい」と訴えるよりも法的効果が見込めます。

簡易裁判所に支払い督促の申立てをする

内容証明郵便でも相手から反応がなければ、支払い督促申立てを簡易裁判所に行います。この場合、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てなくてはなりません。

ただし簡易裁判所は念書・示談書など、最初の取り決めで相手が「慰謝料請求に応じた」ことを証明できなければ、支払い督促申立ては却下されてしまいます。先ほど「公正証書に残すのが望ましい」とご紹介しましたが、念書や示談書もここで活用できるので最初の取り決めは口約束ではなく、必ず文章に書きなおして署名・捺印しておきましょう。

簡易裁判所の支払い督促が発出できれば、これを無視すると強制執行の手続きが取れます。また、督促に対して相手が異議申し立てをした場合は家庭裁判所に調停申し立てをしましょう。

家庭裁判所に調停申し立てをする

内容証明郵便を出しても相手から反応が得られなかった場合、また簡易裁判所からの支払い督促申立てに意義が出た場合は調停で決着をつけます。先ほど念書や示談書が必要とお伝えしましたが、そのような取り決めが存在しない場合も調停で一度話し合いできます。

調停とは、調停員が当事者からそれぞれ話を聞き、解決へのあっせんをする裁判所手続きの一つ。任意の家庭裁判所ではなく、離婚時に取り決めた裁判所や居住地管轄の家庭裁判所を選びましょう。

ここで双方が合意すれば調停書を作成でき、調停書に反した行為が認められると強制執行がとられます。ただ、調停でも意見が合致せず、不和に終わると次は民事裁判を起こすことになります。

家庭裁判所に履行勧告の申出、履行命令申出をする

調停書が作成されたにもかかわらず離婚慰謝料を相手が払わない場合、履行勧告や履行命令を出してもらうよう家庭裁判所に申出する必要があります。

履行勧告は無料で行うことができ、裁判所から電話や文書で支払いを促してくれます。裁判所からの連絡だけあって、この段階でも無視する方はほとんどいません。しかし、法的効力はなく強制はできないことを頭に入れておきましょう。

履行命令とは履行勧告よりも強制力があり、相手の言い分を聞いたうえで慰謝料支払い命令を出してくれるものです。特別な理由なく命令に背くと、10万円以下の過料に処せられる場合もあるため注意が必要です。

地方裁判所に強制執行の申立てをする

上記いずれの請求にも応じてくれない場合は、最終的に強制執行の申立てができます。これまでも最終的に強制執行の申立てが手段として挙げられていましたが、公正証書作成や裁判所手続きを経てもなお相手が請求に応じない場合、地方裁判所で手続きを行います。

強制執行とは、相手の預貯金や不動産などの資産、給料などを差し押さえ現金化しその中から慰謝料を回収する手続きです。強制執行をすれば相手の意思に関係なく慰謝料の回収はできますが、公正証書や調停調書、確定判決など債務名義が必要となるため簡単なものではないので注意しておきましょう。

離婚慰謝料を相手が払わない、放置するとどうなるの?

いつかは払ってくれるはず、相手ともう連絡を取りたくない、と離婚慰謝料を払わないと時効が成立し慰謝料自体がなくなってしまいます。つまり、どんな手続きをしても慰謝料支払いはされないということです。

離婚慰謝料の名目はさまざまですが、その内容によって時効は異なります。

・配偶者に慰謝料請求する場合…離婚成立から3年

・配偶者の不倫相手へ慰謝料請求する場合…不倫の事実・不倫相手が誰かを知った日から3年

・離婚後に元配偶者の不貞行為に気付き慰謝料請求する場合…不倫の事実・不倫相手が誰かを知った日から3年

・債務名義がある場合…支払期限から10年

支払われなかった状況から基本的に3年が経過すると、離婚慰謝料の時効は成立します。「少し待って欲しい」と申し出があった場合にも無期限に待つことはせず、必ず「いつまでに支払いができるのか」「〇日までに支払いがなかったら次の手段に出る」と具体的に要求するようにしましょう。

また、そもそも離婚慰謝料の取り決めが曖昧だった場合も手続きが大変です。時効成立を防ぐために、取り決めは双方の合意をしっかり確認し念書や示談書、公正証書で残すようにしましょう。

離婚慰謝料はどうやって決めるの?

離婚慰謝料の決め方が分からないという方も多いです。なぜ離婚するのかの原因によって慰謝料の相場は異なりますが、あくまで相場であって極端な話が双方の合意さえ取れれば慰謝料額は何円でも構いません。

まずは離婚慰謝料の決め方をチェックしていきましょう。慰謝料とは精神的に受けた苦痛を賠償するためのものなので、妥当な金額を請求できるのが望ましいです。

離婚事由で決める

離婚する理由はさまざまですが、その状況に合わせて相場額を目安に決めるのが最も多い方法です。

性行為の拒否…0~100万円

悪意の遺棄…50~300万円

DV…50~300万円

不貞行為・不倫…100~300万円

なお、この相場に詳しく状況が分かれば悪質性などを加味し、支払う側の経済状況・支払い能力によって増減されます。

相手の支払い能力で決める

慰謝料を支払う側が高収入の場合、相場額で決めると与える罰のダメージが少なくなることも。収入はもちろん資産などでも金額は変えるべきだと考えられます。

反対に、慰謝料を支払う側が無職だったり専業主婦・主夫だったりすると支払い能力は低いと言えるでしょう。その場合に極端に高額な慰謝料請求を行っても、認められる可能性は少ないです。

子供の有無

夫婦に子供がいるかどうかも慰謝料増減のポイントです。特に未成年の子供がいる家庭ほど、離婚によって受ける精神的苦痛は大きいとみなされます。小さな子供は育児が必要で、かつ育児をする両親が揃っていることが環境的に推奨されます。離婚による喪失が大きいと言われるのも頷けるかもしれません。

婚姻関係の長さ

長く結婚生活を続けている夫婦だと、離婚後再スタートが年齢的に切りにくかったりこれまで築いてきた妻・夫という社会的地位の価値があったりと、離婚慰謝料は高くなります。一方で1、2年など短い結婚生活のあと離婚慰謝料が発生しても、さほど離婚が夫婦に与える影響は少なくなると考えるのが一般的です。

離婚事由の内容で決める

離婚事由がDVだった場合、暴力が続いた期間が長いと当然慰謝料は多くなります。暴力の度合いも通院に何度もかかっていたり、第三者から見てもひどい暴力だったりすると悪質性が認められやすいでしょう。

不倫やモラハラの場合も同じです。モラハラの場合は相手に嫌味を言い続ける、無視するなどの精神的暴力が含まれますが、それが原因で心療内科にかかるなど被害が大きければ慰謝料額も相応に増えます。モラハラ期間が長いのも同様です。不倫期間も長ければ長いほど慰謝料は増額されますし、一度不倫を許したにもかかわらず繰り返したなど反省の姿がないとより慰謝料は増えると考えておきましょう。

どうしたら離婚事由の内容を証明できるの?

ほとんどの方は、相場の慰謝料額に納得できないかもしれません。どれほどダメージを受けたのかは当人にしかわかりませんし、離婚事由の受け取り方もさまざまです。ひとつ言えるのは、誰しも「十分に償ってくれた」と感じないでしょう。

少なからず慰謝料で気持ちを納得させるには、離婚事由の内容をできる限り証明することで解決できます。モラハラやDV、不倫などは周囲に知られないよう、内緒にするでしょう。自分の日々の記録や通院歴、診断書などで夫婦関係がどのような状況だったのかを証明できます。

不倫を証明するには、確固たる証拠を掴むことが大切です。自分でも不倫の証拠は集められますが、より詳しく調べたい方や離婚慰謝料を妥当な金額で請求したいときは探偵や興信所の調査を利用するのも一つの手段です。探偵は自分ではなかなか解決できないことを、調査の力によってサポートします。不倫相手の名前や住所も調べられるため、不倫慰謝料を払わせるためにも活用できるでしょう。

別居期間の長さ

離婚慰謝料の場合は、別居期間の長さも考慮されます。もし別居期間が長いと夫婦が「同居し互いに扶助する関係」ではない状態が長く続いたとみなされ、離婚による影響が少ないと読み取れます。確かに離婚後の生活も別居中とさほど変わらないため、精神的な苦痛は少ないと思えそうですよね。

反対に、別居期間が短く離婚するまで同居していた場合は増額傾向にあります。夫婦の離婚後は生活が大きく変わり、大きな影響であると考えられるからです。

離婚慰謝料未払いを防ぐためのポイント

さまざまな要因で決められる離婚慰謝料。一度取り決めたなら、未払いを防ぐ方法も知っておきましょう。最後に未払いを防ぐためのポイントを2つご紹介します。

お互いが金額に納得しているか、十分確認する

慰謝料を決める際に、もし金額の段階で双方の意見が食い違えば調停・裁判と冒頭でお伝えしたステップで落としどころを決めていきます。最終的には裁判所で決定されます。ただ、このように話し合いが難航するのはごく一部でほとんどの場合だと示談により離婚慰謝料は決められます。

その際に、金額に互いが納得できているかがポイントです。早く離婚したいから取り決めを適当にしてはいけませんし、支払う側の状況もよく確認しておきましょう。

公正証書を作成する

口約束だけで取り決めをせず、公正証書に必ず残すようにしましょう。冒頭の未払いに対する対応を見ても初期の段階で公正証書があれば強制執行への手続きも取りやすいことが分かります。

公正証書は作成するのも手順がかかり、確かに離婚の話し合いを進める段階では後回しにされがちです。ただ、この作成でその後何年も離婚慰謝料支払いの効力が発揮されるため、離婚前の話し合いは慎重に行うことをおすすめします。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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