離婚する前に決める養育費。大切な3つのポイントとは?
夫婦が離婚する際に、子供がいれば養育費を取り決めます。養育費は子供に向けて支払われるものですが、離婚後の親子の生活に大きな影響を与えることは間違いありません。特に養育費は「未払い」が社会的な問題として取り上げられるなど、取り決めは慎重に行いましょう。
今回は離婚する際に決める養育費について、大切な3つのポイントについてご紹介します。これから離婚を考えている方、離婚する前に「養育費」で不安がある方は参考にしてください。
養育費はいつ決めるの?
まずは養育費の取り決めですが、これはいつ決めるのが良いのでしょうか。また、離婚時には養育費は必要ないと思っても、いざ生活してみると足りない・欲しかったと意見が変わるかも知れません。いつ決めるのがベストなのか、一緒に考えていきましょう。
「離婚時」「離婚前」がベスト
養育費は子供が必要である限り、その金額にかかわらずいつでも請求可能。しかし、離婚後に元配偶者と連絡がいつでもつくのかというと、そうではないのが現状です。
もし離婚時にいらないと請求しなかった場合、その後再請求するのは難しいでしょう。相手にも人生があり、いつまでも同じ収入で同じ生活をしているとは限らないからです。相手が再婚すればその子供にかかる養育費の負担も増えます。
そのため、養育費は離婚時・離婚前に決めるのがベストです。離婚直後は精神的な疲労も重なり、経済的にも苦しい思いをする場面が多いもの。養育費は子供のために支払われますが、一緒に暮らす親の生活をも守るものです。親子が不自由なく生活するために、「早く離婚したい」という場合でも養育費の取り決めは必ずしっかり行いましょう。
養育費の追加請求は可能?
子供が成長すると、進学や進級でお金がかかるシーンが出てきます。離婚時に決めていた養育費では足りなくなる場合がほとんどです。子供にとって必要な養育費はいつでも請求できますが、前述した通り元配偶者の生活状況の変化や連絡が取れないなどの問題で、請求通りにはいかないかもしれません。
そのため、養育費を決める際は「子供も成長する」ことを加味しましょう。例えば現在小学生の子供の養育費が4万円だとして、高校進学・大学進学の際にその金額で間に合うでしょうか。離婚の際はさまざまな話し合いをする必要があり、「その後の養育費」について考える余裕がない方も多いですが、「子供の成長とともに、進学のタイミングで一度養育費の見直しをする」と決めておくのがおすすめです。
養育費を決める基準とは?
養育費の相場は2つの算定表として公開されています。一つが裁判所作成の養育費算定表、もう一つは日本弁護士連合会が作成した算定表です。このうち、日本弁護士連合会の算定表は裁判所作成のものより高めに設定されており「算定表を目安としても現実的な養育費としては足りないことが多い」というシングル家庭の声を反映させています。
どちらかの算定表を基準に考えても良いですし、各家庭で自由に決めても構いません。ただ、養育費を支払う側は我が子のこととはいえ少な目に見積もってくるでしょう。そこで、現状どの程度お金がかかっていて相手に支払って欲しい詳しい金額を算出しておくことが大切です。
家計簿を付けていますか?
みなさんは月の支出・収入を記録していますか?家計簿をこまめにつけている方もいますが、意外と「ずさんに管理している」という方も多いです。離婚前に月にどのくらい収入があり、どのくらい支出があるのかをきちんと出しておきましょう。
また、先ほども説明したようにあくまで「現状の」家計簿です。子供が大きくなった時、さらに支出が増えるかもしれません。習い事や学校行事など、突然の出費があるかもしれません。仕事をしていない方はずっと働かないわけにはいかないため、職を見つける必要もあるでしょう。
このように家計簿をつけるだけで、必要な養育費が分かります。算定表だけで考えても良いのですが、各家庭によって基準はさまざまです。養育費を決める際にも家計簿を夫婦で一緒にチェックし、「このくらい必要」と具体的な金額を提示することで相手も納得してくれるかもしれません。
養育費未払いを防ぐためには?
取り決めた養育費は口頭だけで済ませてはいけません。口頭だと「言った」「言ってない」の水掛け論になりやすく、支払いが滞った際も連絡を無視して支払いをストップされるかもしれません。この養育費未払いを防ぐためにはいくつか方法があります。見ていきましょう。
養育費は公正証書で契約する
国内の養育費支払率は、残念ながら高くありません。厚生労働省の調査によると、母子家庭の55%が養育費を支払ってもらっていないと回答しました。養育費が継続して支払われるためには、取り決めは口頭や簡単な書面ではなく公正証書で残しましょう。
公正証書は法的な効力を持ち、もし養育費の支払いが滞れば簡単な手続きで強制執行に踏み切ることができます。給料や財産を差し押さえ、養育費として支払ってもらえるものです。
「公正証書ってなんだか難しそう…」と思うかもしれませんが、作成すると養育費未払いを防ぐことができ、双方にとって「離婚後に追加で財産分与される心配がない」と安心材料になります。
一括で養育費を支払ってもらう方法も
養育費は毎月の支払が基本的ではありますが、話し合いによって一括で請求することも可能です。現在まとまったお金や財産がある場合は、一括で支払ってもらうと未払いを心配する必要もないでしょう。
しかし、一括での養育費は相当な金額です。計算してみると分かるのですが、数千万という単位になることも。もし夫婦で所持している家などがその価値と見合うのなら、住宅の権利をわたすことで養育費にする場合もあります。シングル家庭の住まいはその後の生活にも長く影響します。住宅が安定していると安心できることもあるため、養育費はどう支払うのか、いつまで支払うのかきちんと決めておきましょう。
まとめ
離婚時の養育費は各家庭で金額が異なり、決め方も夫婦の数だけ存在します。目安表なども参考にしつつ、自分の家庭にあった養育費を決めましょう。また、未払いを防止するために公正証書に残す、支払い方法を考えるなど工夫も必要です。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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