養育費の詳しい解説。いつまで支払うのか、決める目安とは?
離婚を検討している方が気になるのが、養育費。子供を育てる方は「いつまでもらえるのか」と不安になりますし、支払う方は「いつまでが基準なのか、金額はどの程度なのか」と気になるはずです。また、離婚時に夫婦間でまとまりにくいのがこの養育費であることも多いでしょう。
今回は養育費とはどのくらいもらえるのか、いつまで支払うのか、またその決める目安などを解説します。
養育費はいつまでもらえるの?
基本的に養育費は「原則20歳まで」と目安が決まっています。なぜ20歳までなのかというと、養育費の考え方が「子供を育てて社会的自立させるため」だからです。2022年4月より民法改正によって成人年齢が18歳に引き下げられますが、養育費の一般的考えとしては20歳となっています。
ただし、原則的に20歳とされているだけでいつまで支払うかは各家庭に決定権があります。次に20歳以上でも支払われるケースを見ていきましょう。
20歳を過ぎて養育費が支払われるケースとは
20歳を過ぎても養育費がもらえるケースもあります。家庭によってさまざまですが、ここでは2例をご紹介しましょう。
合意のもと大学進学した場合
夫婦が合意のもと子供が大学進学した場合は、養育費は継続される可能性も高いです。大学卒業は22歳、大学院卒業は24歳となっているため進学に合わせて養育費の支払いをする家庭もいます。
ただ、これは両親の合意のもとで子供が大学進学をした場合です。特に両親ともに最終学歴が大学であり、子供にも同等の学習環境を用意できるのなら、18歳になった段階で「養育費を22歳までにして欲しい」と打診される可能性があります。
養育費をいつまで支払うかは離婚後も話し合いによって変更可能です。ただ、途中で変更する可能性が高ければ公正証書にその旨を記載しておき、大学を卒業するまで養育費を支払い続ける必要があります。
20歳を過ぎたが社会的自立していない場合
大学進学以外の理由だと、子供が20歳を過ぎたけれど病気や事情があって自立できない場合、養育費は延長される可能性が高いです。成人の定義というのは、人それぞれ捉え方が異なりかなりあいまいです。現在を考えてみると20歳になったからといって突然経済的に自立するわけではありませんし、子供が20歳にならないとそれは分かりません。
あらかじめ離婚協議段階で、当面の養育費だけでなく将来的にどうするのかも話し合っておくとベストです。決めたものはすべて公正証書に残し、法的効力を備えておきましょう。
20歳前に養育費がなくなる場合も
一方で20歳前に養育費の支払いが終わる場合もあります。これは、子供と一緒に暮らす親の再婚や、養育費を支払う親の経済状況で変わります。親が再婚し子供と養子縁組となれば、再婚相手が養育費を支払うのが通常と言えるでしょう。
もちろん扶養義務がなくなるわけではありません。血縁関係がない養親は一緒に暮らしていない実の親よりも扶養義務優先順位は高い点は、覚えておきましょう。
また子供が20歳を前に結婚して自立した場合、働き始めて養育費の必要性がないと言える場合も支払いは終了します。18歳で働き始める方も多く、最近では学生でも収入を得ることも。このようなイレギュラーも発生することを念頭に置いて養育費を決めたいものです。
養育費いつまで支払うかはどう決める?
では、養育費の支払いはいつまで払うかはどう決めたらよいのでしょうか。詳しく考えてみましょう。
親の学歴が考慮される
子供は基本的に親が育った環境と同等の状況に置かれることが自然です。もし両親ともに18歳で自立し働き始めたのなら、「子供は大学院まで進学するので24歳まで養育費が必要」というのはやや不自然です。また、両親ともに高学歴だとすれば子供も進学する可能性が高いため、最初から20歳までと期限を決めず進学のタイミングで養育費を見直すこともあります。
今決められない時はどうしたらいい?
「たった今は決められない」場合は公正証書に都度見直すタイミングを取り決めて書き残しましょう。離婚時の話し合いはとても複雑で、我が子のこれからの人生がかかっている養育費は特に難航します。支払う側も、月に数万円といっても長年にわたって支払うと相当な金額です。「離婚するのに勝手な」と思うかもしれませんが、支払う側も無理のない金額を設定しないと相手の生活が破綻し、本来ならもらえたはずの養育費がなくなる可能性も出てくるのです。
養育費はいつまで支払うのか、その金額は妥当かどうか、もしたった今は決められないというのであれば見直す機会を設け、当面は可能な限りの養育費を設定しましょう。養育費の支払い期間と金額は、いつでも変更可能です。話がまとまらなかったり相手と連絡がつかなくなったりしたら、調停や審判に持ち込むこともできます。
養育費で後悔しないためにできること
養育費の取り決めは非常に複雑で難しいことを説明しました。では、離婚前に養育費で後悔しないためにできることは何でしょうか。以下にまとめました。
相手に請求できるものはすべて請求しておく
養育費の前段階として、離婚する夫婦の問題は子供とは分けて夫婦間で話し合いましょう。離婚原因が不貞行為なら、その証拠を用意して自分に降りかかった精神的苦痛に対する慰謝料を請求するべきです。
経済的DVであれば、発覚した日からさかのぼって婚姻費用として請求できます。これらの証拠集めが難しければ、探偵や興信所などを利用して離婚準備に役立てましょう。
取り決めはすべて書面に起こす
先ほども説明しましたが、養育費をいつまで支払うのか、その金額など、細かな決定を口頭だけで済ませるのはおすすめできません。必ず公正証書に残し、相手と合意のもと契約しておきましょう。養育費の未払い問題が社会的にも取り上げられていますが、本来親は親となった時点で扶養義務者としてしっかり責任を果たすべきです。例え離婚の道を選んだとしても、子供にとって唯一の親。養育費の取り決めはしっかりと行い、後悔しないよう話し合いを進めていくことをおすすめします。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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