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探偵コラム

風俗・キャバクラは「不倫」?不倫の定義や風俗通いをやめさせる方法

夫の風俗やキャバクラ通い。風俗をやめて欲しいけれど、なかなかやめさせる方法が見つからない…と悩む方は、実は多いです。どうしても仕事の関係上、夫が風俗に行く機会が多いという方も気が気ではないですよね。

この風俗通いは、配偶者以外の異性との交流を楽しむものです。では、風俗やキャバクラに通うのは「不倫」にならないのでしょうか。

今回は風俗通いが不倫になるのかどうか、不倫の定義や風俗通いをやめさせる方法などを解説します。夫婦関係に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

不倫の定義とは

「風俗通いは不倫にならないの?」と疑問に思うこともありますよね。確かに風俗では妻以外の異性とのかかわりあいがあるはずです。

この疑問にお答えする前に、不倫の定義から解説していきましょう。

不貞行為の定義

不倫は法律上「不貞」と呼ばれています。不貞は夫婦のどちらかが夫婦以外の異性と不貞行為を働くことで、不貞行為の具体的な定義を知っておく必要があるでしょう。

不貞行為とは、性交渉のことです。また性交渉に準ずる行為も含まれます。風俗では法律上性交渉ができないようになっているので、風俗を利用する分には不倫とは呼べません。しかし風俗を利用する中で例え従業員だとしても、性的関係を持つと不貞行為に該当します。

よく「お金を支払っているのだから不倫にならない」といった主張も見かけますが、金銭のやり取りが発生したかどうかは不貞行為に直接関係はありません。風俗嬢でも不貞行為があれば不倫になりますし、最近増えているパパ活でも同じことが言えます。性交渉や疑似性交渉があった時点で不倫です。

浮気と不貞行為の違い

浮気と不貞行為・不倫はどう違うのでしょうか。普段使う分には浮気と不倫に違いはありませんが、ほとんどの場合で浮気は「未婚関係のカップルに対して使うもの」「キス止まりの関係」といった意味合いが強いです。

みなさんはそれぞれ、浮気・不倫のボーダーラインが異なると思います。二人きりで出かけたら浮気と考える方もいますし、ラインを交換したら、私的なやり取りがあった時点で浮気と思う方もいるでしょう。これらはすべて「浮気」の範疇で、不貞行為ではないのです。では不倫とは何かというと、先ほど説明した不貞行為を伴う関係になります。

なぜ不貞行為を知っておく必要があるのかというと、不貞行為は法律上の結びつきがある夫婦に対して民法の上での不法行為だからです。後ほど説明しますが、慰謝料請求の対象になったり離婚事由になったりします。

風俗通いが「不倫」になる場合

では、風俗通いが不倫になる場合を考えていきましょう。「不倫になる」とは言いましたが、詳しく説明すると「風俗通いで慰謝料請求できる場合」となります。

不倫の慰謝料請求とは?

不倫をするとどうなるでしょうか。感情の問題だけで考えると、「パートナーに裏切られた、傷つけられた」「一緒に暮らしていけない。許せないから離婚したい」となりますよね。不倫は先ほどもお伝えしたように不法行為であるため、慰謝料の請求対象になります。

不倫では、された側が深く傷つきます。妻・夫の立場を脅かしたとみなされ、その精神的ダメージを金銭で賠償するために慰謝料請求ができるのです。

慰謝料はパートナーと不倫相手双方に請求でき、金額の平均は100~300万円となっています。支払う側の経済力や状況によって慰謝料額は増減するので、あくまで目安として覚えておきましょう。

また、もし不倫が発覚しても離婚しない場合慰謝料額は減ります。反対に離婚・別居となると不倫が与えた夫婦への影響は大きいとみなされ、増額する傾向にあります。

風俗通いで慰謝料請求できるケースとは

不貞行為があれば、風俗通いでも慰謝料請求の対象になります。不倫の慰謝料は以下の条件がすべて当てはまると支払いを要求できることとなっています。

夫婦が婚姻関係であること

交際中や婚約中ではなく、入籍した夫婦が慰謝料請求をできます。そのほか夫婦と言っても差し支えのない内縁状態の男女、パートナーシップ制度を結んでいる夫婦も同様に扱われます。

故意過失が認められること

分かりやすく言うと、風俗嬢と不倫関係になったとして風俗嬢がパートナーを既婚者だと知っているかどうかです。もし本人の口から直接結婚している事実を聞いていなくても、指輪や子供がいることを話しているなど、「結婚していると気づける余地は十分にあった」場合も故意過失が認められる状況です。

また、夫が結婚を完全に隠していたとしても夫側には故意過失があるので、慰謝料請求は可能です。

両者の自由意思のもとで性的関係を持ったかどうか

夫と不倫相手である風俗嬢は、例えば無理やり関係を迫られたものや酔わせて襲ったなどの関係ではないかも重要です。お互い同意のもと性交渉があれば、慰謝料請求の対象になります。

夫婦の関係破綻が見られないかどうか

風俗通い以前に、夫婦の関係が破綻しているかどうかも考えておきましょう。具体例を挙げると、離婚を前提として別居をしていた夫婦で、夫が風俗嬢と不貞行為を働いたとしてもこれは不倫とはみなされません。妻側に慰謝料の根拠となる精神的苦痛が認められないからです。

風俗通いが慰謝料請求の対象にならないケースとは

風俗通いが慰謝料請求の対象にならないのは、不貞行為が認められない場合です。例え風俗に通っていて風俗嬢と手を握ったり、体を触ったりキスをしたとしても、これらは不貞行為ではありません。

相当な金額を風俗にあてたとしても同様です。しかし、家庭を顧みず風俗にのめり込んだ場合、家庭を壊した原因は夫にあるとみなされ離婚を要求されることもあります。

慰謝料請求する方法

不倫が分かると慰謝料請求できますが、具体的にどのような手順で請求するのでしょうか。慰謝料は請求側が「支払って欲しい」と訴えない限り請求成立しないため、注意しておきましょう。

不貞行為が確認できる証拠を用意する

まずは不貞行為が確認できる証拠を用意します。不倫の証拠と言えばピンとくる方が多いかもしれませんが、風俗嬢との不倫だからといって

・風俗嬢の名刺や二人の写真

・風俗店を利用したレシート

・二人に性的関係があるという事実を人づてで聞いた、自分が見た

これらは不貞行為を証明するものにはなりません。

・性行為中の写真や映像

・ラブホテルなどに出入りしている写真

・風俗嬢が夫との子供を妊娠した証拠

などが不貞行為の証拠です。

以上を見ると分かるように、証拠はしっかりしたものでなくてはならず個人でそろえるには難しいものばかりです。自分で不倫を確かめる方法もありますが、どれも上記で説明したような「二人が恋愛関係にあることは分かるが、不貞行為の証拠ではない」ものになるでしょう。

そのため、自分だけでは解決できないと思ったら探偵や興信所の不倫調査への依頼を検討します。調査機関では夫にバレずに証拠を揃えてくれる上、探偵調査の結果がまとめてある調査報告書は示談だけでなく裁判や調停でも使えます。

示談交渉をする

証拠がそろったら、まずは話し合いで示談できるよう動きます。今後夫婦は離婚するのか関係再構築するのか、もし離婚するのなら養育費や財産分与も含めて考えなくてはなりません。

示談交渉では慰謝料額も決める必要があるので、話し合い決めていきましょう。もし決裂したり話せる状態ではなかったりする場合は、弁護士を介して連絡のやり取りをする方もいます。

不倫相手と示談書を交わす

夫婦の今後や不倫に対する慰謝料請求額を決めたら、不倫相手である風俗嬢とも示談書を交わしましょう。金額や支払期限と、離婚しないのであれば今後私的に会うことをしないという取り決めをすべて盛り込んで、示談書で交わすのが一般的です。

もし支払いに応じなかった場合は内容証明郵便で請求する必要があります。そのため、風俗嬢の自宅住所と氏名は知っておかなくてはなりません。

調停、裁判へと進むことも

話がまとまらなかったり夫や風俗嬢が慰謝料請求を拒んだりしたら、調停そして裁判に進むこともあります。不倫での意見が決裂するとすぐに「裁判」というイメージがありますが、まずは調停で第三者を含めて話し合い夫婦の今後を決め、それでも決まらなかったら裁判とステップがあるため頭に入れておきましょう。

裁判は最終決定が下る場なので、どんなに相手が拒否していても争っていても、裁判官の指示に従うことになります。裁判は起訴するためのお金や弁護士を用意するお金などコストもかかるため、示談でどうにか解決する方がほとんどです。

風俗通いをやめさせるには?

不貞行為が確認できなければ、風俗通いは不倫ではないことをお伝えしました。ですが、風俗通いを続ける夫を快く思う方はいませんよね。最近では感染症拡大のために飲食店への出入りが制限されるなど、風俗のような接待を伴う飲食店の利用を控える方も多いです。

「風俗嬢と不倫するかもしれない不安」「家族に対して悪い影響が出るかもしれない不安」などを解消するために、夫の風俗通いをやめさせる方法を見ていきましょう。

収入・支出を見えるようにする

風俗を利用するには、通常の飲食店以上のお金が必要です。風俗通いをしているということは、自分の収入を風俗につぎ込んでいたり、妻に内緒で収入がありそれを風俗にあてていたりする可能性があります。

風俗通いをやめてもらうには、家計の収入・支出は見える化した方が良いです。お金の動きが不透明だと気兼ねなく風俗通いができてしまう上、自分で使った分がどの程度家計に影響しているのかが分からないからです。

収入と支出を見えるようにすると、夫は自分がどれほど風俗に使っているかが分かります。風俗そのものの利用を否定するのではなく、夫に「風俗に行くとこんなにお金がかかる」と気づいてもらうのがポイント。風俗通いを防ぐ妻の中には、「夫はお小遣い制にした」と自分で家計管理をする方もいます。

風俗通いを肯定する

風俗に通うのをやめて欲しいがあまり、「風俗に通うなんて最低」「どうかしてる」と大否定していないでしょうか。女性にとって男性の風俗通いに良いイメージがないのは確かですが、夫の人格まで否定するような態度は改めた方が良いでしょう。

反対に、風俗通いを肯定するのも抑止力があります。「疲れてるんだね」「癒されたいよね」と相手の気持ちになって分かってあげると、意外と男性は家庭でも満たされるものです。実はその人の行動を肯定するのは、風俗の従業員が使う会話テクニック・接客術です。相手の気持ちに寄り添って理解してあげると、気持ちが満たされます。もしかすると夫は風俗に通うことで「誰かに肯定されたい」のかもしれません。

ずっと否定ばかりしていた、と言う方は一度風俗通いを肯定してあげるのも一つの手段です。「だから風俗に行っていいよ」というわけではありませんが、風俗を利用するその気持ちは分かってあげるようにしましょう。

「一緒に行きたいな」と同行してみる

風俗嬢本人に聞いた風俗通いの防止法のひとつに、妻が「そんなにキャバクラは楽しいの?一緒に連れてって」と言うことがありました。キャバクラは何も男性限定ではなく、女性客ももちろんいます。雰囲気の問題もあるのでキャバクラによっては断られるかもしれませんが、夫婦で行ってもOKなお店もあるでしょう。

同行すると従業員はみな妻を褒めます。それが接客術だからです。「素敵な奥さんがいるんだね」とアピールにもなる上、妻を褒められた夫は家庭にも目をむけるようになるかもしれません。先ほどと同じように、キャバクラへ行く夫の気持ちを理解する行動にもつながるでしょう。

「行ってみて分かったけど、あんまり楽しくなかったな」「お話するのは楽しいけれど、たまにでもいいんじゃない?」と妻が実際に行った上で意見を述べると、説得力も増します。

まとめ

夫の風俗通い、よく考えると「これって不倫では?」と疑問に思う方もいるかもしれません。実際には不貞行為が認められると不倫となり、慰謝料請求の対象になります。ただ、風俗通いを知っているだけでは慰謝料請求できないので、夫を不審に思ったらまずは調査機関を利用して調べてみましょう。

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