不倫・不貞行為はどこがボーダーライン?どこから不倫になるのか徹底解説

婚姻関係を結んでいる夫婦が、配偶者以外の異性と関係を持つと不倫になります。この「不倫」はよく聞かれる言葉ですが、一体どこから不倫なのかをご存じですか?
手をつないだら、キスをしたら、と「浮気をした」と感じるラインは人それぞれ。実は不倫は法律でボーダーラインが決められているため、今回はどこからが不倫・不貞行為なのかをご紹介します。
パートナーの不倫で悩んでいる方、この不倫問題をどうにか解決したいと思っている方はぜひ参考にしてくださいね。
不貞行為とは?

不貞行為とは法律上の「結婚している夫婦どちらかが配偶者以外の異性と交際している」ことを言います。ただ、配偶者以外の異性との付き合いとは、人それぞれ考え方によって「不倫だ」「不倫でない」と分かれるでしょう。法律上では、不貞行為を「肉体関係を伴う関係」としています。
男女が交際する上で肉体関係が生じるのはごく当たり前のことですが、例えば「キスやハグのみの付き合い」であればどんなに仲が良くても二人で過ごす時間が長くても、不貞行為ではありません。二人の関係に性交渉が伴えば、その時点で不倫と言えるのです。
この不貞行為は婚姻関係にある夫婦もしくは長年世帯を共にしており事実上夫婦同然の内縁関係の男女、パートナーシップ制度を結んでいるカップルに適応されます。このように結婚またはそれに準ずる関係を結ぶと、互いに「貞操義務」が生じます。
貞操義務とは、パートナー以外の異性と性的関係を持ってはならない。持った場合はペナルティが課せられるという民法上の決まりです。
民法で定められた離婚事由
不貞行為は民法で、離婚事由となっています。離婚事由とは普段聞きなれない言葉なので分かりにくいかもしれませんが、端的に言うと「不貞行為を理由に離婚を要求できる」です。
結婚も離婚も、夫婦どちらかの意思だけではできません。また、結婚するよりも離婚する方が事態が難しいところもあります。家計のうちどちらかに収入が偏っていれば、別れることで経済的困難が生まれたり、子供がいれば親権・養育費のことも決めたりしなくてはなりません。
そのため、どちらかが離婚を拒み話し合いが進まないケースも多々ありますが、不貞行為があれば不倫をされた側が離婚を要求できるようになるのです。
浮気と不倫の違いとは
ここで、不貞行為とはどこからかを知った上で浮気と不倫の違いを考えてみましょう。浮気と不倫はたびたびセットで使われる言葉ですが、どちらもきちんと定義されているわけではありません。一般的には浮気は気持ちの問題で、結婚していないカップルに使われることが多くあります。浮気の考え方は人それぞれ違うので、どこからが浮気かは正確には決められません。
一方で不倫は不貞行為と同義で使われることが多く、結婚している夫婦に起こる浮気を指す場合が多いです。
不貞行為と認められる場合

ここからは不貞行為と認められる場合を見ていきましょう。具体的な例を挙げてご紹介するので、不倫で悩んでいる方は参考にしてみてください。
ラブホテルなどに入って相当時間出てこなかったとき
ラブホテルなど宿泊施設に不倫相手とパートナーが一緒に入り、相当な時間出てこなければ不貞行為と認められます。例え宿泊施設を利用していても、必ずしも肉体関係があるとは言い切れません。ただ、ラブホテルだけは例外で、一般的にはラブホテルは性交渉のために使うため不貞行為と言えるのです。
不倫相手の家に泊まっていたとき
不倫相手の家や自宅に不倫相手を呼んでいる場合も、不貞行為が疑われます。こちらもセックスのないプラトニックな関係であれば不貞行為ではありません。しかし、どちらかのプライベートな部屋に入って一晩以上共に過ごすというのは、肉体関係がないとは言い切れないでしょう。
旅行などに二人きりで行っていたとき
上記二つと同じように、旅行も宿泊を伴うため不貞行為として認められやすいです。社員旅行や集団での宿泊では不貞行為があったとは考えにくいですが、二人きりで同じ部屋を使っていたのなら、言い逃れできない証拠になります。
この時、家に泊まっていた、ラブホテルなど宿泊施設に宿泊していたという証拠は、どうしても家の中まで写真を撮ったりカメラを回したりはできないため、二人で入り出た写真が証拠として扱われます。
不貞行為中の写真や映像などが出てきたとき
稀な例ではありますが、行為中に決定的な写真を残していたりカメラを回したりしていたら、そのデータが不貞行為の証拠になります。ただ、顔が不鮮明で不倫相手とパートナー本人だとは言い切れない写真だと、不貞行為と認められないケースもあるため注意しましょう。
自白したとき
不貞行為の事実をパートナーが伝えてきたり、正直に認めたりしても不貞行為があったと言えます。後ほど説明しますが、口頭では不倫を認めていても実際に慰謝料請求や離婚の話になると途端に「やっていない」と手のひらをかえすことも考えられるので、念のために書面に残しておくなど、証拠を残しておく必要があります。
不貞行為と認められない場合

では、反対に不貞行為と認められない場合を見ていきましょう。
性交渉のない付き合いだったとき
性交渉がない付き合いであれば、当然不貞行為とは認められません。どんなに不倫カップルが仲良くても、街中で堂々と手をつないで二人で歩きデートしていても、性交渉がなければ不貞行為とはいえないのです。
しかし、不貞行為がない付き合いだったとはいえ家族を放置して不倫にのめり込めば、場合によっては慰謝料請求の対象になります。
1回かぎりの不貞行為だったとき
「飲み会の後に酔っぱらって、一晩限りの過ちをしてしまった」というケースは、不貞行為に該当しないという見解が多いです。いわゆるワンナイトの関係が当てはまりますが、人によっては「不貞行為に違いない」と言える部分もありますし、不倫している側は「1度きりの関係だ」と主張できるでしょう。
そのため、不貞行為を証明したいときは複数回性交渉があった証拠を用意するのが一般的です。一度だけでは不貞行為と認められにくいので注意しておきましょう。
風俗を利用していたとき
例え風俗でも性交渉を伴う接客を受けた、もしくは疑似性行為と言える関係だったのであれば不貞行為です。しかし、性交渉が伴わない接客であったり1度だけの利用だったりは、不貞行為とは認められにくいでしょう。
別居中など夫婦関係の破綻がある場合の不貞行為だったとき
離婚を前提に別居していたり、夫婦が数年以上会話もなく互いに興味もなく、事実上家庭内別居だったりすると不倫しても通常請求できる不倫に対する慰謝料請求ができないため注意が必要です。
夫婦関係が破綻しており、その状態を改善する意思が長期間ないのであれば、法律上夫婦ではないと扱われます。離婚を前提とした別居中も同様です。
しかし、わけあって離れて暮らしている場合や出産のために里帰りしている最中、週末婚状態の夫婦だと、夫婦関係の破綻による別居とは言えません。また、別居状態が長期間(数年~数十年)でないと夫婦関係の破綻も認められないので、「先月家を出たのだから夫婦関係は破綻していた」といった主張は通らないことを頭に入れておきましょう。
不倫するとどうなる?

では、不貞行為を働いたら、不倫したらどうなるのでしょうか。ここからは不倫が夫婦に影響する状態をご紹介します。
不倫した側は「有責配偶者」となる
不倫した側は、「有責配偶者」になります。有責配偶者とは文字通り責任のある方の配偶者と言う意味で、有責配偶者は不貞行為によって起こる「慰謝料請求」の賠償責任があり、離婚を有責配偶者から要求できません。
「不倫相手と一緒になりたいから、離婚してくれ」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。パートナーは自分に気持ちが向いていないのだから、身を引かなければならない、と考えている方もいるかもしれませんが、実際にはその逆です。有責配偶者からの離婚に応じる必要はなく、また、有責配偶者が例え「離婚したくない」と訴えても棄却されます。
不倫された側は自分の意思で今後を決めることができるので、不倫が発覚したらどう行動するのか、あらかじめ考えておくとスムーズに動けるでしょう。
不倫を理由に離婚を要求できる
先ほどの離婚事由になるでも説明した通り、不倫が分かると離婚を要求できます。相手が離婚に応じなくても、調停・裁判で離婚の決着がつく場合がほとんどです。
また、よく勘違いされがちなことですが、不倫が分かったから絶対に離婚しなくてはならない、離婚するべきというのは違います。パートナーが不倫しても、それを許して夫婦関係の再構築を選ぶ方も多くいます。
結婚は別々の家庭が一つになることですが、その状態で不倫があればそれぞれの家庭に影響が出るでしょう。不倫は悪いイメージしかないため、子供や親族への影響を考えて別れる方は多いというだけです。自分で決めることができるので、周りの意見も参考にしながら、不倫された側は冷静に状況を判断しましょう。
不倫で受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求ができる
繰り返しになりますが、不貞行為が認められると慰謝料請求ができます。慰謝料請求はパートナーだけでなく不倫相手にも請求可能。ただし不倫相手に請求するときは
・不倫相手の名前
・不倫相手の住所
が必要となります。もし慰謝料の支払いを渋ったり無視されたり滞ったりしたら、内容証明郵便で請求しなくてはならないからです。
また、慰謝料請求は「どちらにも200万円ずつ請求する」とどちらにも支払い義務を課すことはできません。不倫に対する慰謝料は不倫相手とパートナーの共同責任なので、総額400万円をどちらかが支払えば、もう一方は支払わなくても良いとされています。
不貞行為を証明するための証拠とは?

不貞行為と認められるパターンでもご紹介しましたが、不貞行為があるのを聞いただけ、見ただけでは証拠にならず、第三者が見ても確実に不貞行為があったと認められる証拠が必要です。
相手に言い訳ができないレベルの確実な証拠を用意し、自分にとって有利に進めていきましょう。
メールやLINEの履歴
まずはメールやLINEの履歴です。文面の中で不貞行為があったとされる文言や、不貞行為を匂わせるようなやり取りがあれば不貞行為の証拠として扱えます。
ただ、どんなに親しくやり取りしていても、世間話やただ単にデートの約束をしているレベルのものだと証拠にはなりません。他の証拠と組み合わせて立証する必要があります。
行為中の写真・ビデオなど
行為中の写真やビデオなど、決定的なものがあれば不貞行為の証拠です。パートナーのスマホに保管されているかもしれませんし、自宅にあるパソコンに保管されているケースも多いようです。
音声データ
自白した際は、音声データや書面で事実を残しておくと良いでしょう。不倫をしたことを認める発言をパートナーがしたのなら、音声データで残しておくと証拠になります。実際に調停や裁判で証拠として提出する際は、音声データの再生ができないので書き起こしておく必要があります。
探偵・興信所が調査した結果をまとめた「調査報告書」
探偵や興信所では、配偶者の不倫の有無を調べて不倫の証拠を揃える「不倫調査」が用意されています。依頼すると、張り込みや聞き込み・尾行といった方法で不倫を調べてくれ、最終的にその結果を調査報告書としてまとめてくれます。
不貞行為の証拠を3つ挙げましたが、どれも自分だけではそろえるのが難しいですよね。探偵の調査では個人だけでは調べきれないことを調査してくれるため、自分にとってリスクが少なく安全に証拠を集められるのがメリットです。調査は複数人であたり、プロが行うのでスピードも申し分ありません。早く不倫の問題を解決したかったり、仕事や家のことなどで不倫を探ることができなかったりするときに利用すると良いでしょう。
調査報告書は調停や裁判でも使うことができます。示談交渉する際にももちろん証拠として扱えるので、今不倫の問題が解決せず事態が収まらないという方は、まずは探偵に相談してみるのもひとつの手段です。