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探偵コラム

浮気に時効があるって本当?「浮気の時効」を分かりやすく解説

パートナーが結婚相手以外の異性と肉体関係を結んだ場合、不貞行為とみなされます。不貞行為とは夫婦間の浮気・不倫のこと。これを理由に離婚したり慰謝料請求ができたりします。ただ、気を付けておきたいのが「浮気の時効」です。時効が成立すると慰謝料請求ができなくなるため、浮気は放っておけません。

今回はこの浮気の時効について、わかりやすく解説していきます。民法改正により以前と変わった点もあるのであわせてチェックしていきましょう。

浮気の時効とは?どのくらいの期間で時効成立する?

浮気をされると、その浮気の精神的苦痛に対して金銭を要求できますが、これを浮気の慰謝料請求と呼びます。ただいつまでも浮気の慰謝料は請求できるわけではなく、一定期間を過ぎると「浮気を許した」とみなされ請求が不可能になるのです。これが浮気の時効の正体。

浮気をした事実が消えるわけではないですし、浮気をされた側はいつになっても忘れられないものでしょう。しかし、浮気の時効が成立すると請求できたはずの慰謝料を一銭も受け取れなくなるので注意が必要です。

では、浮気の時効とはどのくらいの期間なのでしょうか。

・不貞行為の事実と不貞相手(浮気相手)の名前を知ったその日から3年間

・不貞行為があった日から20年間

この2種類が浮気の時効であり、適応される際はより短い方が有効となります。

民法改正により変わったところ

2020年に民法が改正され、その運用が2020年4月1日から始まっています。この民法改正では「不貞行為があった日から20年間」という期間が「排斥期間」から「時効」という扱い方に変わりました。

聞きなれない言葉ばかりで分かりにくいかと思いますが、端的に説明すると排斥期間は事情をくんで途中で停止したり、また再開したりといった融通が利かない期間です。浮気を隠し通すことができ20年が経過すると、浮気の慰謝料請求は完全にできないこととなります。

では時効になるとどうなるのでしょうか。時効は中断や停止などができ、援用されるものとして扱われます。つまり浮気の時効は浮気された側にとって有利に改正されたと考えておきましょう。

しかし、注意しておきたいのが民法改正前2020年3月31日以前におきた浮気です。これは民法改正前が適応されるため、20年間の排斥期間となり20年後には慰謝料請求権が消失するので覚えておきましょう。

慰謝料請求の時効がスタートする日とは

慰謝料請求の時効がスタートする日は、立場や状況によって微妙に異なります。また請求相手によっても考え方が違ってくるので、今一度整理してみましょう。

パートナーに慰謝料請求する場合

浮気をしたパートナーに慰謝料請求をする場合ですが、慰謝料請求の根拠によって考え方が異なります。まとめてみました。

【離婚に対する慰謝料請求をする場合】

・離婚した日

【浮気に対する慰謝料請求をする場合】

・浮気の事実と浮気相手が判明した日

このほかに別居した場合も慰謝料請求ができますが、浮気を原因とした離婚に対する慰謝料請求と同じように別居を開始した日が時効の起算日となります。起算日から3年が経過すると慰謝料請求はできなくなりますが、この期間は長いようでいて裁判や調停の準備、慰謝料以外の身の回りの整理などをするとあっという間にすぎていきます。また、慰謝料額を巡って双方の意見が食い違うと話し合いはどんどん長引くことに。

このためできる限り早めに行動し、時効内に浮気の問題が解決できるようにしましょう。

浮気相手に慰謝料請求する場合

パートナーと同様に、浮気相手へ慰謝料請求する場合も見ていきましょう。

【離婚に対する慰謝料請求をする場合】

・浮気の事実と浮気相手が判明した日

【浮気に対する慰謝料請求をする場合】

・浮気の事実と浮気相手が判明した日

実はこれはどちらも同じ考えで起算日が決まります。ただ、離婚の原因が浮気だけではない場合や浮気が原因ではないと認められると、浮気相手にはそもそも慰謝料を支払う権利がないので注意が必要です。

さらに浮気相手に慰謝料を請求するなら、浮気の証拠と浮気相手の本名・住所がないとできません。内容証明を送って「あなたにこの理由で慰謝料を請求しますよ」と知らせなければならないからです。また、20年の時効を適応する場合には浮気相手がだれか分からなくても時効は進んでいくため、こちらも注意しておきましょう。

注意!慰謝料請求「できない」場合もある

慰謝料請求の時効について理解してきたら、「早く慰謝料請求しなければ」と焦る方も多いはずです。しかし、前提として慰謝料請求ができるパターン、できないパターンに分かれるので今一度事実を確認しておきましょう。

慰謝料請求ができるパターン

慰謝料請求ができるケースをまとめました。

・浮気において不貞行為が確認できる

・既婚者であることを知った上で恋愛関係を持っている

・浮気をしているために経済的・精神的・暴力的DVを配偶者に行っている

詳しく具体例を挙げてみると、未婚者と既婚者が恋愛関係にあり、かつ性的関係であれば浮気なので慰謝料請求ができます。当人たちに「浮気」という認識があるかどうかがポイントです。

しかし、性的関係を持っているにもかかわらず慰謝料請求できない・しても意味が見いだせないケースもあります。それが、一晩限りの風俗店の利用や一度きりの浮気です。たった一度きりでも慰謝料請求自体はできますが、この場合浮気された側の精神的苦痛はより軽いと認識されるため、相場よりも相当額減ることを覚えておきましょう。

どちらにせよ、浮気を証明できたなら慰謝料請求は可能ですが、「確固たる証拠」が重要なポイントです。証拠をそろえてから慰謝料請求の話を進めていくとよりスムーズに解決できるでしょう。

慰謝料請求ができないパターン

慰謝料請求ができないパターンもチェックしてみましょう。

・離婚の原因が浮気ではない

・浮気の前に夫婦関係が破綻していた

・浮気の前に離婚の話が出ており、浮気してもしなくてもいずれは離婚していた

このような状況だと、離婚に対する慰謝料をパートナーに請求できても、浮気相手には直接関係ないので請求できないこともあります。注意したいのは、浮気の前から夫婦関係が破綻していたという点。夫婦関係の破綻はしっかり定義づけられていないため、どうしても夫婦どちらかが「破綻している」という場合もあれば「破綻していない」と意見が食い違うことが多々あります。この夫婦関係の破綻の立証は難しく、別居している状況など分かりやすい状況証拠が必要です。

もう一つは、浮気の前から離婚の話が夫婦間であった場合。こちらも詳しく言うと「双方離婚に同意していた」という状況が必要です。片方が離婚を要求しているのにもう一方はそれに応じず、一方的に浮気相手を作って家を出ていったという状態なら、浮気は認められて当然です。

時効が成立した…まだ慰謝料請求できる?

3年・20年間の時効が成立したあとでも、慰謝料請求はできるのでしょうか。結論からいうと、話し合いや示談次第では時効成立後も慰謝料をもらうことは不可能ではありません。

相手が任意で支払いに応じたら

時効が過ぎていても、相手が慰謝料請求に納得すれば支払うことはできます。このとき相手が時効について知らないようであれば、あえて教える必要はありません。支払いが終わったあとで「時効が成立していた」と言い出したとしても、それに答えなくてもよいです。

ただ、時効が過ぎた上で慰謝料請求をしても大抵の場合相手は受け入れないでしょう。強く請求したり脅迫めいたことを言ったり、「慰謝料を支払わないと会社に浮気の事実をバラす」などと訴えるとかえって請求するこちら側の立場が悪くなります。場合によっては脅迫罪が適応される可能性もあるので、十分気を付けましょう。

請求の仕方はまず内容証明郵便など書面に起こして行う場合がほとんど。弁護士を介すことで相手の対応もこちらの請求の仕方も正しいものになるので、慰謝料請求がスムーズに進むでしょう。

離婚後に浮気相手が分かったとき

浮気の時効が成立していても、不倫相手に慰謝料請求をしたい場合は時効の起算日が異なる点に注意です。浮気を理由として離婚しており、その離婚後に浮気相手がだれか判明したら、その相手には判明した日から3年間時効がつきます。

よって時効の起算日が異なるので、ケースによっては慰謝料請求が間に合うことも。忘れないように一度状況を整理するとよいでしょう。

時効前に浮気を見破る方法とは

時効前に必ず浮気を見破っておきたいもの。浮気の存在自体を知らなければ、20年経過すると見過ごすことになります。

ここでお話するのは、時効前に浮気を見破る方法です。怪しいと思ったら一度相手を調べてみるのも手段のひとつ。ぜひ試してみてください。

突然「離婚しよう」と切り出したときは注意

浮気の慰謝料を発生させないためには、離婚して関係を断絶するのが一番と考える方もいます。しかし、これまで夫婦関係がうまくいっていたのに突然離婚すると言い出すのはあまりにも不自然です。

もし突然の離婚の申し出があっても、早急に対応する必要はありません。離婚は夫婦それぞれの承認が必要なので、自分が納得できる理由を聞きだすまでは離婚に応じないというのも一つの手段です。このとき、浮気の気配すらなかったのであれば、「浮気をしている可能性」を自分で調べてみるのもよいでしょう。決して深追いはせず、しかし離婚を言い出した理由についてしっかりと探るのがベストです。

怪しいときは探偵調査で浮気の証拠を集める

パートナーにすでに浮気の気配があったり、浮気を隠してもいないようであれば、自分で調べるほかに探偵や興信所に調査依頼をする方法もあります。ほとんどの探偵や興信所では浮気調査を用意しているため、予算や目的・調査エリアに合わせたところに相談して本格的に調べてみましょう。

浮気調査のメリットは数多くありますが、その中でも浮気の時効に関しては「浮気相手が誰なのかが分かる」ことがメリットとして大きいです。なぜなら浮気相手にも慰謝料請求はできるのに、「相手だけが分からなかった」と慰謝料請求の泣き寝入りをする方は多いからです。

ただ、繰り返しご紹介したように探偵の調査が完了して浮気の事実、浮気相手が分かるとそこから時効のカウントがスタートします。探偵に相談するときは早めがおすすめですが、調査報告が上がってきたら即座に動けるよう、今後のことをよく考えておきましょう。

・浮気を許して婚姻生活を続けるのか

・その場合、浮気相手に接近を制限するような誓約書を交わすべきなのか

・慰謝料を請求するかどうか

・浮気を原因として離婚するかどうか

考えることはたくさんあります。ただ、一つ言えるのは浮気をした側には基本的に離婚などの決定権はなく、された側は浮気の証拠があればより有利に立ち回れるという点です。相手から「浮気相手と一緒になりたいから離婚してほしい」と言われても、応じる必要はありません。毅然とした態度でパートナーと向き合い、自分にとってよりよい道を探していきましょう。

まとめ

よく言われる「浮気の時効」とは、正しくは浮気に対する慰謝料請求の時効のこと。この時効を知らないうちは、パートナーの浮気を見逃したり「勘違いかもしれない」とごまかしたりするかもしれません。ですが、もし浮気が始まっているのなら20年間の時効のカウントはスタートしています。本来であれば請求できたはずの慰謝料がすべて無効になるのは、あまりにももったいないですよね。浮気は事実を明らかにし、浮気相手とパートナー双方にその罪を金銭と言う形で償ってもらいましょう。

いずれの場合も、慰謝料請求や夫婦の今後を考えるときに「浮気をしている事実」を証明するものは大切です。探偵や興信所では、浮気調査で個人だけでは調べられない事柄・証拠を集めることができます。浮気相手への慰謝料請求も探偵調査を利用すればスムーズに進められるため、気になる方はまずは相談から始めてみましょう。一人で悩まず、また一人で解決しようとせずに専門家のアドバイスに従うのも、ひとつのおすすめできる解決手段です。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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