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探偵コラム

不倫の慰謝料の仕組みとは?高額になる、離婚しなくても請求できる場合を解説

不貞行為である不倫。夫婦間で不貞行為を認められると、された側は不倫した側に対して不倫による精神的な苦痛を根拠に慰謝料を請求できます。ただその慰謝料は相場がある程度決まっており、体感として「自分が思っている以上に安い」と思われることがほとんど。今回はこの不倫の慰謝料の仕組みを考えてみましょう。

不倫の慰謝料が高額になるパターンや、不倫されたけれど離婚しない場合に慰謝料請求ができるのか、自分が不倫慰謝料を請求された場合もあわせて解説します。不倫の問題で悩んでいる方は参考にしてみてください。

慰謝料請求をする前に…慰謝料請求できる条件とは

慰謝料請求には請求するための条件を満たしている必要があります。場合によっては「慰謝料請求できない」ことも考えられるため、まずは慰謝料を請求できる前提を知っておきましょう。

「不貞行為」「故意・過失」が条件

不倫といっても「二人きりで会って食事をした」というレベルでは不貞行為とは認められません。「浮気のボーダーライン」は人によってさまざまですが、法律的には肉体関係がともなったら、またはその疑似行為が判明すれば不貞行為とみなされます。極端な話ではありますが、例えば二人で会いキスをしたとしても、それだけの証拠しかなければ不倫ではないのです。もちろん状況背景などにより、キスをした事実がいくつも出てくれば不倫とされることもあります。

また、不貞行為があったからといって互いに「故意・過失」がなければ慰謝料請求はできません。故意・過失の具体例を挙げてみると、「相手が既婚者であることを知らず、知る由もないまま不貞行為をした」というケースだと、どちらかに故意が含まれていなかったこととなります。相手が結婚していることを知らなかった方には、慰謝料請求はできないのです。

さらに過失を考えてみると、相手が既婚者だと知っていたとしても無理やり関係を迫られて不貞行為に及んだとしましょう。これはわざと「不倫してやろう」と双方が考えていたわけではないので、慰謝料請求ができるのは過失のあった一方だけ、という考え方になります。

さらに言うと、夫婦関係によっても「故意・過失」があったとは認められないケースもあります。例えば夫婦が離婚を前提として別居していたり、会話もなく「いずれは離婚するだろう」と十分推測されるような夫婦仲が冷めた状態であったりすれば、不倫をしても慰謝料請求の対象になりません。しかし別居の場合は長期間にわたるものであるのが一般論ですし、同居している場合でも「夫婦関係が破綻していた」ことを証明するのは難しいと言われています。この証明をするには十分な状況証拠が必要です。

不倫の慰謝料請求には時効がある

条件をどちらも満たしていたとしても、不倫慰謝料請求には時効があることをご存じでしょうか。時効が成立すると請求できなくなるため、注意が必要です。

浮気の時効とは2種類あり、

・不貞行為の事実と不倫相手を知った日から3年間

・不貞行為が始まった日から20年間

とされています。後者の不貞行為が始まった日から20年間は本来「排斥期間」といって延長や中断は一切されない期間でしたが、2020年の民法改正によって時効と定められました。時効は状況や事情をくんで中断し再開することもできるため、正しく20年間というよりもそれ以上の範囲があると考えておきましょう。慰謝料請求の対象期間は年々広がっているという認識です。

前者の不貞行為の事実と不倫相手を知った日から3年間ですが、これは注意が必要な時効ですよね。この時効があることを知って「早く慰謝料請求をしなければ」と焦る方も多いですが、不貞行為の相手を知るのはなかなか難しいものです。例えば不倫の事実をはっきりしたくて不倫調査を依頼し、相手を知ることができたのなら「その日から3年間」が時効なので、この辺りをきちんと整理しておきましょう。

間違っても「不倫を匂わせるものがあった日」「不倫を疑った日」「不倫しているでしょう?と相手に聞いた日」ではありません。

慰謝料を請求できるのは「パートナー」「浮気相手」両方

慰謝料請求で考えておきたいのは、請求できる相手はパートナーだけでなく浮気相手にも同様という点です。どちらにも請求はできますが、支払い義務は双方の共同責任となるため、

・慰謝料400万円を請求し、パートナーが全額支払った

このようなどちらかの負担に偏ったとしても請求は成立します。不倫された側としては不倫相手により痛い目を見せたい、と思うのが本音かもしれませんが、どちらか一方だけに請求できないことは頭に入れておきましょう。

ただ、これは裁判や調停など第三者を介して決着をつけた場合です。もし当人同士の話し合いである協議で示談が成立すれば、この限りではありません。例えば不倫相手の過失が大きく、それを本人も認めているのであれば不倫相手のみに慰謝料請求も可能ですし、分割払いで決着をつけることもできます。

不倫の慰謝料を正しく請求するには?

不倫の慰謝料にはこのようにさまざまな条件で金額が変わることをお伝えしました。できるなら不倫の慰謝料は、精神的なダメージに見合った分だけきちんと支払われたいですよね。

ここからは不倫の慰謝料を正しく請求するためのポイントを見ていきましょう。

浮気の有無と状況を詳しく知る必要がある

慰謝料請求には、ご存じの通り不倫が始まった時期や不倫相手、不倫の有無などを詳しく知る必要があります。不倫相手のことを一切知らなければパートナーにしか慰謝料請求できませんし、請求相手の収入や生活状況に応じてその額は異なるため、極端な話で言えば「不倫相手には十分な支払い能力があったのに、相手を知らなかったために慰謝料を請求できず減額となった」ということも考えられるのです。

このため、不倫はどんな状況であっても真実を明らかにした方が「正しい慰謝料額の請求」は望めます。自分だけで調べるにはもちろん限界があるので、相手がすべてを話してくれたり認めたりしてくれるような特殊な状況を除いて、興信所や探偵などの調査機関に不倫の証拠を集めてもらうのがよいでしょう。

不倫調査は料金がかかりますが、結果として示談や慰謝料請求がうまくいくのであれば、その料金を賄うこともできるものです。ケースバイケースではあるので、自分にとってメリットが大きいと思えば依頼を検討しましょう。

「不貞行為」の証拠

では、不倫の有無と状況を知るのが大切と言いましたが、具体的にはどのようなものが必要なのかを例に挙げてみましょう。不貞行為を証明するための代表的な証拠とは、

・ラブホテルなどの宿泊施設に二人で出入りする写真や動画

・不倫相手の家に宿泊していることが分かる写真や動画

・性交渉中の写真や動画

・肉体関係を持ったことがわかるメールやメッセージのやりとり

などです。個人で入手するのは難しいものばかりですが、探偵や興信所の調査ではこれらの確たる証拠を基準として、不倫を明らかにしていきます。

「故意・過失」の証拠

不貞行為があったと分かっても、もしかすると不倫相手に対して無理に性交渉を迫った結果かもしれません。また、不倫している側が「既婚者である」ことを隠して、恋愛の範疇として不倫を楽しんでいたケースも考えられます。よって、故意・過失があったことも証明できるとより慰謝料は正しく請求できるでしょう。

・既婚者であることを知っている当事者同士のやりとり

・結婚式、その二次会などに不倫相手が参加した証拠

・日常的にパートナーが結婚指輪などをしており、十分に知る由はあったという事実

・不倫相手は共通の友人で直接通達がなくとも既婚者であることを推測できた事実

故意・過失に対しては証明が難しいものもあります。ただ、不倫相手は職場や元交際相手、知人など近しい相手を選ぶのがほとんどなので、既婚者だと知らないことはまずありえません。状況を整理し、相手が言い逃れできない状態を作ってから慰謝料請求をすることをおすすめします。

不倫されたけれど離婚したくない…。その場合の慰謝料とは?

不倫されたけれど、離婚は考えたくないという方ももちろんいますよね。不倫した側に家計収入の大半があったり、子供が生まれたばかりで家族のサポートが必要だったりする場合には、不倫を許して離婚せず関係再構築を選ぶ方も多いです。

このとき、離婚はしなくても慰謝料請求は可能。状況にもよりますが「関係を悪化させたくないから慰謝料請求はしない」と考える方もいれば「不倫を繰り返して欲しくないから、けじめとして慰謝料を支払ってもらう」と考える方もいます。

ただ、どちらにせよ慰謝料とは「精神的なダメージが大きいほど高額になる」のが常であるため、離婚しなければそのダメージは少なかったとみなされます。後ほど慰謝料額の相場をご紹介しますが、この額よりもかなり少なくなると考えておきましょう。

不倫の慰謝料相場とは?

不倫の慰謝料相場は、不倫相手やパートナーの支払い能力にもよりますが、

・100~300万円

が一般的と言われています。正直なところ不倫をされた側としては、「少なすぎる」と感じる場合がほとんどでしょう。この慰謝料額を決定するものや、増額・減額されるケースを

見ていきましょう。

慰謝料を決定するものとは?

慰謝料を決定するために使われる材料には

・夫婦の年齢や婚姻期間、子どもの年齢、職業や収入など夫婦関係について

・夫婦の仲は円満だったのか、それとも破綻していたのかなど不倫があった時期の夫婦仲

・不倫していた期間や不貞行為の回数、妊娠・中絶の有無など不倫の状況

・離婚や別居など、不倫によって夫婦がどのような影響を受けたのか

これらが使われるのが一般的です。

ただ、不倫はひとつひとつすべて状況が異なり、どれをとっても「全く同じ状況」であることはないでしょう。そのため、慰謝料額も千差万別で一概に何万円が相場とは言い切れないのが実情です。

離婚しない場合の相場額は100万円以下と言われており、先ほどお伝えした相場額よりも減ることが一般的です。

不倫の慰謝料額が増額されるケース

不倫の慰謝料額が増額されるケースを見ていきましょう。

・不倫を原因として別居、離婚した

・婚姻期間が長く、不倫を継続した期間も長い

・夫婦に小さな子供がいる、もしくは妊娠中であった

・不貞行為の回数が多い

・不倫をとがめたにもかかわらず、不倫関係を継続した

・不倫の結果、子供を妊娠・出産した、中絶した

いずれも不倫された側の精神的な苦痛が大きいと判断されるため、慰謝料額は増えます。

不倫の慰謝料額が減額されるケース

一方で不倫の慰謝料が減額されるケースもあります。

・婚姻期間が短い

・夫婦関係の破綻が見られた

・不倫期間が数か月と短い

・不貞行為の回数が少ない

不貞行為は回数が少ないと不倫としての慰謝料は少なくなります。例えば風俗などで一晩限りの性交渉もしくはその疑似行為をしたからといって、300万円の慰謝料となるわけではありません。

自分が不倫の慰謝料請求を受けたとき

では自分が慰謝料請求を受けた時はどのように対応すればいいのでしょうか。今回ご紹介した不倫の慰謝料の仕組みを十分理解し、弁明できるところがあれば相手に減額を伝えるべきです。

まずは落ち着いて、以下のことをチェックしてみましょう。

・相手が既婚者であるか知っていたか、知る由があったか

・夫婦関係は破綻していなかったか

・不倫の事実は本当なのかどうか

もちろん不倫しているのであれば慰謝料請求は免れません。とはいえ、請求されている慰謝料額が妥当なのかどうかは判断しようがないでしょう。弁護士などに相談して、適切な慰謝料を支払うよう交渉したり、相手が既婚者であることを隠している事実があればそれを証明できるものを用意したりすることをおすすめします。

まとめ

不倫で請求できる慰謝料には、実は請求するための条件があります。不倫が分かったからといって安易に慰謝料を相場程度請求したとしても、もしかすると減額になるかもしれないし、反対に事実を整理すると増額となるケースもあるのです。この差を決めるのはもちろん事実を知っているかどうか。確実に慰謝料請求をするためにも、まずは不倫の事実を明らかにしましょう。自分だけで不倫を調べられない、証拠を集められないのであれば探偵や興信所に相談してみるのもひとつの良い手段です。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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