浮気が発覚!「浮気相手」にしてはいけないことって?浮気対策をチェック

配偶者の浮気が分かると、どうしても頭に血が上り冷静な判断を失います。夫婦関係や家庭を壊す他者と家族を裏切るパートナーに対して「許せない」と怒りの感情を抱くことが多いですよね。ただ、気を付けたいのは浮気相手に対して「やってはいけないこと」があるのです。今回は意外と知られていない、浮気が分かったとき浮気相手に対してしてはいけないことを解説します。浮気問題を早く解決するために、上手に立ち回りましょう。
浮気が分かったら?やってはならないこととは

浮気が分かったら、あなたならどんな行動を起こしますか?大抵の方はパートナーに浮気を問いただし「浮気をしているでしょう?」と強く迫るかと思います。もちろん夫婦間の浮気は「不貞行為」と名前が付いており、立派な民法上の不法行為です。浮気を理由に慰謝料請求、離婚も要求できるので相手には浮気を認めてもらう必要があります。
ただ、厳密に言うと何も準備しないうちから相手に強く迫ったり、自身が浮気を疑っていることを相手に伝えたりするのは賢いやり方ではありません。まずは、やってはならないことをチェックしていきましょう。
パートナーに浮気を問いただす
冒頭でもお伝えしたように、パートナーに「浮気をしているだろう」「なぜ浮気をしているのか」と問いただすのはおすすめできません。どんなに配偶者が浮気にうしろめたさを感じていたとしても、理由もなく浮気を疑うと「やっていない」「そっちの勘違いだ」とごまかすからです。
では証拠があれば浮気に関してパートナーに疑っていることを伝えてもよいのか、というとこれも難しいところです。証拠がパートナーのスマホを勝手に見て、その上でSNSやメッセージアプリで浮気相手とやり取りしていたことが分かった場合、相手は「勝手にスマホを見るなんてプライバシーの侵害だ」と訴えるかもしれません。余計に話しがこじれて、浮気のトラブルが上手く解消できない事態も懸念されます。
怒りに任せて家を出ていく、パートナーを無視する
浮気は立派な裏切り行為。そのため、怒りで「一緒には暮らせない」と思うあまり家を出て行ったりパートナーを家庭内で無視したりする方もいるかもしれません。もちろん浮気が分かってもフレンドリーに相手に接するべき、とは言いませんが、のちに浮気を原因として離婚するかどうかで争うこととなった場合、家を出ていった事実や無視した事実だけを相手が取り上げて「夫婦関係の破綻」を指摘する可能性もあります。
この夫婦関係の破綻も浮気と同様に離婚事由のひとつ。夫婦関係がすでに壊れていたことが証明できれば、「離婚の理由は浮気ではない」という主張ができ、本来なら請求できたはずの浮気の慰謝料が認められなくなる可能性もあります。悔しい気持ちも十分に分かりますが、浮気が発覚してもできる限り冷静に振る舞うよう努めましょう。
自分で浮気の証拠を集める
では、「相手が言い逃れできないように浮気の証拠を集めよう!」という方もいるかもしれません。確かに浮気の証拠はパートナーと話し合う際にも重要で、その後離婚調停や離婚裁判に進んだ場合、第三者に浮気を証明できる唯一のものになります。
しかし、自分で浮気の証拠を実際に集めてみると分かりますが、意外と個人ができることは限られているのです。スマホを見ようと思っても、ロックがかかっておりなかなか中身が分からないですし、そうでなくても相手にスマホを隠し見ていた事実がバレるとこちらの立場が悪くなります。
最近では夫婦共働き世帯が増えているため、相手の浮気の証拠集めに使える時間も少ないでしょう。いつ、どこで浮気相手と会っているのか見当もつかないという方もほとんどです。
このとき、浮気の証拠を使って「今後のことを話し合う」「慰謝料請求をしたい」「離婚を要求したい」のであれば確かなものを揃えることをおすすめします。探偵や興信所では浮気調査を依頼できるため、調査料金はかかりますが一度プロのアドバイスに従う方がよいでしょう。自分で調べると余計なリスクばかり増え、結局成果が得られない事態に陥りがちです。
浮気相手に対してやってはならないこと

パートナーに対してやってはならないことも多数ありますが、浮気相手が誰だか判明している、もしくは誰なのか検討が付いている場合にやってはいけないこともチェックしておきましょう。浮気相手に対して度が過ぎた態度に出ると、慰謝料請求ができないだけではなく、自分が反対に罪に問われることもあります。
浮気相手を暴行する
浮気をされたせいで相手に対して感情的になり、暴力を振るう方もいます。もちろんはじめはそんなつもりがなくても、話し合ううちに気持ちが昂り暴力を振るってしまったというケースもあるでしょう。
当然ですが例え浮気相手だとしても「暴行罪」が成立し、相手が怪我をすると「傷害罪」となります。浮気相手と接触する際は慎重に行い、できるなら自分の感情を受け止めてくれて仲間になってくれる第三者を含めて話し合った方がよいです。
強い言葉で怒鳴る、相手の職場に出向く
浮気相手に慰謝料を支払ってもらいたいから、「慰謝料を払わないと家族にバラすぞ」「家を燃やしてやる」「会社に不倫を話す」と脅す行為、このような脅迫・強要・恐喝行為も罪となります。金銭が絡んだ恐喝や強要は「恐喝罪」であり、相手が未払いだったとしても「恐喝未遂罪」です。
また、金銭が絡んでいなくてももちろん相手に対して怒鳴り込みをすると罪に問われる可能性が高くなり「浮気を認めないと殴る」「家族に対して暴力を振るってやる」といった度が過ぎたものは「脅迫罪」です。
相手の職場に出向くのは何かの罪になるわけではありませんが、感情的になるあまり職場で「私のパートナーと不倫しています!」と触れ回る方もいます。これは名誉棄損と捉えられるので、やってはならない行為です。
浮気相手に退職を強要する
同じ職場で不倫関係となっていた場合、パートナーと離婚するかどうかは別として、浮気相手に「仕事をやめて欲しい」と訴えたくなる方もいるでしょう。ただ、浮気相手に対して退職を要求する権利はありません。
もし脅して相手に退職を迫った場合、「強要罪」にあたるので自分が不利な状況になります。繰り返しになりますが、浮気相手との接触には十分気を付けておき、退職や引っ越しを迫るのは控えておきましょう。
浮気相手の両親に慰謝料請求をする
浮気に対する慰謝料請求は確かに可能ですが、支払いの義務があるのは「浮気した配偶者」「浮気相手」です。そのため、浮気相手の両親に対して慰謝料請求はできません。もし浮気相手が未成年であるなら請求の窓口は両親になりますが、成人していれば本人の責任で慰謝料の責任を負うことになります。
よく浮気相手が慰謝料請求を飲み込んでくれないとき、相手の両親に代わりに支払ってもらいたいと思う方がいますが、両親が浮気の事実を知らなければまたややこしくなります。いきなり子供の浮気を知らされ、さらに慰謝料請求までされるのは嫌がらせとも捉えられ、極めて悪質な場合はプライバシーの侵害にも当てはまるのです。
ネット上に浮気の事実を書き残す
浮気が許せないあまり、ネット上の掲示板やSNSに「○○(浮気相手)は不倫している」と事実を書き込んでしまう方もまれにいます。SNSが普及するにしたがって、プライベートなことも気軽に投稿できる環境が影響しているのでしょう。
ネットリテラシーの面から見ると、このような行為はネット上の名誉棄損です。最近では芸能人の噂や度が過ぎた悪口、誹謗中傷などが飛び交い、ネット上の中傷が社会問題となっています。相手が特定できるような情報と一緒に浮気・不倫の事実をネット上に残してはいけません。自分が運営するブログであっても、相手が特定できる情報は記載しないよう注意しましょう。
それでも浮気相手が許せない!慰謝料請求するには?

浮気相手を恫喝したり脅迫したりといった行為は絶対にNG。ですが、浮気はそもそも相手に非があることなので、その際に受けた精神的苦痛を根拠に金銭を要求できます。これが、浮気の慰謝料です。
慰謝料請求をするためにはいくつか条件があるため、ひとつずつ見ていきましょう。
誰が浮気相手なのかを調べる
まずは誰が浮気相手なのかを調べます。しかし、パートナーが浮気相手のことを打ち明けたとするならまだよいのですが、「自分で予想したから」「多分、この人だろう」という曖昧な理由で浮気を疑ってはなりません。慰謝料請求されたとしても、相手が「証拠がない」と争えば請求が認められないからです。
そのため、まずは浮気相手を調べて証明できる証拠を揃えましょう。自分で調べるには浮気相手の情報入手は難しいので、調査機関に依頼するなどしてきちんとしたものを用意することをおすすめします。探偵に浮気調査を依頼すると、浮気相手が正しいかを何重にも裏付けた上で確定し、名前や住所、職場など素性を調べてもらえます。
パートナーに問いただしたら浮気相手の名前を教えてくれたし、相手も口頭では浮気を認めているから証拠はいらないのでは?と思う方もいるかもしれません。一概には言えませんが、浮気を認めていたとしても「離婚」や「慰謝料」など目に見えて自分たちに罪が向かってくると誰しも言い訳をして逃げようとする心理が働きます。探偵調査で入手できる調査報告書は、調停や裁判にも通用するもの。いざというときのために、しっかりとした浮気相手の情報と証拠を手に入れておきましょう。
浮気相手と話し合いをする
次に浮気相手と話し合いをします。先ほどご紹介したように、浮気相手に対して強い態度に出たり言葉を荒げて感情的に接したりすると、かえってこちらの立場が悪くなることが考えられるでしょう。「そんなことは分かっている」と頭では理解していても、いざ夫婦関係を壊した人物を目の当たりにすると、何が起こるかは分かりません。
そのため、冷静に話し合える自身がない方は、両親や友人、きょうだいなど信用できる第三者と同席することをおすすめします。できる限りオープンな環境で、相手もこちらもフェアな状態で話し合うことで建設的で前向きな示談が成立するかもしれません。
誓約書や示談書を交わす
浮気が分かっても、夫婦がその関係を維持する場合、浮気相手に「今後私的な接触を一切しないこと」と約束できます。浮気相手に対して退職や引っ越しなどの強要はできませんが、自分のパートナーと今後どう付き合うのかに対しては誓約させることができるのです。
ここで決めた約束事は誓約書として書面で残し、署名すると公的効果が発揮できます。もし破った場合のペナルティも設定でき、「接触が分かるとこちらに有利な条件で離婚できる」「親権はこちらが所有する」などがよく見られる一例です。
示談書の中には慰謝料額も含まれており、慰謝料の条件も示談で決めることができます。大切なのは口頭ですべて取り決めを行わず、約束したことはすべて書面や録音で残しておくことです。
慰謝料請求は配偶者、浮気相手“どちらにも”できないため注意
慰謝料請求でよく勘違いされているのは、配偶者と浮気相手双方に請求できますが、「どちらにも200万円ずつ、合計400万円の慰謝料を請求したい」としてもこれは不可能です。前提として浮気の慰謝料を支払う義務があるのは、浮気相手とパートナー連帯責任。そのため、400万円の慰謝料額だったとしても浮気相手が支払わず、パートナーが全額支払うケースもあります。反対に、パートナーが100万円で浮気相手が300万円ということもあるため注意が必要です。
まとめ
浮気に対して冷静な判断を失い、どうしても浮気相手に報復したい、一言何かいってやりたいと思う方も多いです。その怒りの気持ちは当然ですが、度が過ぎた態度に出るとこちらが不利になる状況も考えられるため注意が必要です。せっかく慰謝料請求ができ、離婚するかどうかの決定権がこちらにあるというのに、その要求が通らないのは理不尽ですよね。正しい対応で、浮気の問題を解消していきましょう。また、浮気相手が誰か分からない場合は探偵や興信所に相談を。プロの力を頼ることで、短時間で効率よく浮気の証拠が揃えられ、いざ裁判となったときも有利に動けます。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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