浮気には「時効」がある?慰謝料請求できる期間を詳しく解説!
法律上、夫婦間で浮気・不倫が分かると「有責配偶者」となり、慰謝料を支払う責任が生じます。しかし、この浮気や不倫にも「時効」があることはご存じでしょうか?時効というと、「罪に問われなくなる」「刑罰でよく聞かれるもの」といったイメージが強いですが、今回は身近な問題である浮気の時効について詳しく解説します。配偶者の浮気を見逃していると、いつか時効を迎えてしまうかも?浮気の時効はどのくらいの期間なのか、時効を止める方法や離婚してからでも浮気に対する慰謝料請求は可能かどうかまでまとめました。気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも時効とは?
そもそも時効とは、どういった制度なのでしょうか。時効の意味を調べると「長い間続いた状態に対し、その状態が法律的に正当でないとしても、長期間続いた通常状態を尊重しこれを正当とするもの」です。
なかなか難しいので端的に表現すると、「一定期間が過ぎると罪に問われなくなる」「権利が消失する、事実が確定的なものになる」のが時効です。罪状によって時効の期間は異なりますが、浮気=不貞行為にもこの時効は存在します。
通常浮気・不倫が認められると、刑罰には問われません。しかし民法上で、浮気をされた場合には慰謝料・損害賠償を請求する権利が認められます。つまり、配偶者に浮気された妻・夫は、浮気によって受けた精神的苦痛に対して金銭を要求できますが、この要求が一定期間を過ぎると時効を迎え、一切の請求権を失ってしまうのです。
浮気に対する慰謝料の時効期間
浮気の時効には「排斥期間」「消失時効」と2種類が存在します。今配偶者の浮気に悩んでいる方も、状況によっては時効のカウントダウンが始まっている場合があるため、よく知っておきましょう。
【排斥期間】20年間
まずは不倫が始まってから20年間です。これは排斥期間と言われ、不倫が始まっても不倫された配偶者が知らなかった場合、20年後に浮気の時効がやってきます。いくら不倫の事実が分かったとはいえ、20年以上前のものに対して、慰謝料請求はできません。
先ほども説明したのように、長期間続いた状態が尊重されているのがこれに当たります。よくあるケースでは「新婚の頃に不倫していたと今になってカミングアウトされた。慰謝料請求したい」という夫婦がいるかもしれませんが、その不倫が始まった日付が20年以上前であれば請求はできないのです。この排斥期間があることをまずは頭に入れておいてください。
【消失時効】3年間
消失時効とは、「不倫の事実を知ってから3年間」で迎える時効のことです。このとき、浮気相手の顔は知っているが住所や氏名までは分からない、疑い段階であればカウントは始まりません。
不倫が分かると前述のように慰謝料請求したり、これを根拠に離婚したりといったことが可能ですが、何も要求せずに3年経つと時効が成立します。ただ、この消失時効は「浮気によって何を請求するか」で期間が微妙に違ってくるため注意が必要です。
1.不倫そのもので受けた精神的苦痛に対する慰謝料
浮気=不貞行為の事実を知ったその瞬間から消失時効3年がカウント開始します。
2.不倫によって婚姻関係が破綻した精神的苦痛に対する慰謝料
不倫・浮気がきっかけで婚姻関係が破綻した日からカウントが開始されます。
3.不倫が原因で離婚したことによる精神的苦痛に対する慰謝料
不倫が原因で夫婦が離婚した日から数えて3年間が消失時効期間です。
この3つが基本的な消失時効の考えられ方ですが、例えば「不倫の事実を知ってから3年以上経過しているが、不倫が原因で離婚をしてからは数か月しか経っていない」のであれば、慰謝料請求ができることもあります。
ただし、不倫・浮気の慰謝料額は相場として100~300万円。例え3番目の慰謝料請求が認められたとしても、この相場額よりは少なくなるため注意しておきましょう。
浮気相手と配偶者で「時効期間」の考え方は変わる
2つのパターンがある浮気の時効期間ですが、浮気の慰謝料請求は「配偶者」「浮気相手」双方が責任を負う必要があります。ただし、配偶者と浮気相手では時効期間のカウントがスタートするタイミングが異なるため、ここではどのように考えるのかをご紹介しましょう。
浮気相手の時効期間
浮気相手に対して慰謝料請求をする場合には、請求する側(つまりこちら側)が「不倫があったこと、不倫相手が誰か」を知った日から3年のカウントがスタートされます。つまり、不倫相手の名前や住所が分からないときは3年の消失時効は始まりません。
不倫を知り、かつ浮気相手が誰なのかが分かって3年間慰謝料請求をしなければ、その期間を過ぎると慰謝料請求は認められないため頭に入れておきましょう。
配偶者の時効期間
浮気相手に対して、配偶者が誰か分からないということはありませんから、不倫があったことを知ってから3年間が消失時効の範囲です。このとき慰謝料請求をせずに離婚すれば、原因は「浮気」にあると考えられます。
すると、先ほど消失時効の項目でもご紹介したように、「離婚に対しての精神的苦痛に対する慰謝料」と考えることも可能であるため、離婚後に慰謝料請求するのであれば「離婚した日から3年間」が消失時効の範囲。後ほど詳しく説明しますが、例えば浮気をされたときから5年以上日数が経っていたとしても、離婚後3年以内であれば慰謝料請求が可能となる場合もあります。
「時効が過ぎてしまう!」時効を止める方法とは
慰謝料請求の目的や状況によって、期間は異なるものの浮気の時効は必ず存在します。つまり、話し合いが長引いたり慰謝料請求する段階にありながら、持病の治療や親族間のトラブルが起きたりなど、請求できないまま3年の消失時効を迎えてしまう、なんてこともあるかもしれません。
中には、そもそも浮気には時効があるとは知らず慰謝料請求を行っていなかったという方もいるでしょう。このとき、浮気に対する慰謝料の時効のカウントを止めることができます。
「時効の中断」とは
浮気だけに限らず、時効には必ず中断という制度が備わっています。時効の中断とは定められた事由があると、時効期間の進行が停止してまた当初に戻ることを指します。つまり、この制度を使えば、2年11カ月と時効成立まで日にちが近づいていたにもかかわらず、また新たに3年の消失時効が始まるのです。
これを使えば、何年経っても時効を引き伸ばすことができる、と思う方もいるかもしれませんね。しかし、時効の中断ができるのは「消失時効」のみ。排斥期間を考えるときに時効の中断という制度を利用することはできないため、いくら消失時効を延期したとしても20年後には浮気の時効が成立します。
では、時効の中断で定められている事由を解説していきましょう。
責務承認
責務承認とは、簡単に言うと「責任があることを認めます」と申し出ることです。この承認には特別な証書や条件があるわけではなく、極端な話ではありますが口頭で「浮気をした。慰謝料を支払う」と言えば成立したと考えられます。
しかし、後ほど言った・言わないの水かけ論になる可能性も高いため、文書を作成し日付と捺印を残す方がほとんどです。責務承認成立から3年がカウントダウンされるため、相手が浮気を認めないときや今後どうするかを夫婦で話し合う段階では、浮気の時効は進むことがありません。
裁判上の請求
責務承認を考えてみると「ずっと相手との話し合いが長引けば、排斥期間や消失時効を迎えてしまうこともあるのでは?」と思う方もいるかもしれません。確かにそのような例が一度もなかったわけではないため、注意が必要です。
しかし、相手からの協力がなくても展開を進めることは可能であり、それが「裁判」です。裁判を起こすと、その時点で浮気の消失時効は中断し、判決が出たときから10年間時効が成立することはなくなるのです。協議や調停、また責務承認では相手の協力が不可欠で、最悪の場合事態が思うように進まないこともあります。ただし、裁判であれば判決による請求は相手の協力がなくても、また話し合いが長引いていて落としどころが見つからないときでも、こちらから行うことができるため非常に効果的です。
相手の居所が分からなくても裁判の請求はできる?
裁判上の請求を行うときは、いくつか把握しておかなければならないことがあります。まず、相手の居所が分からず裁判を起こすことができないケースです。配偶者であれば住民票の取得などによって所在地を知ることができますが、住民票を異動せず家を出ていてどこにいるのか分からない場合、どうやって裁判をすればよいのか分かりませんよね。
このときは「公示送達」という手段で裁判を起こします。
公示送達を行うと、裁判所に「裁判を起こしている」事実が掲示され、相手にも公平に送達が行われたと扱われます。公示送達方法によっては、裁判を起こした際の時効中断の効果が得られるため時効を10年に延ばすことが可能です。
裁判の準備が間に合わないときは?
3年の時効間近で裁判を起こすとき、時効期間に対して準備が足りずに時効成立となってしまう、ということも考えられます。しかし裁判を諦める必要はなく、相手に「催告」をすると時効期間が6カ月延長できることを覚えておきましょう。また、この6カ月の期間中に裁判を起こせば、時効が中断され10年間に延長されます。
ただし、催告ができるのは1度限り。繰り返しは認められないため、時効期間が迫る中で裁判を起こすとなると、専門家や弁護士に相談することをおすすめします。
裁判を取り下げた!消失時効はここから3年間?
起こした裁判を取り下げると、消失時効はその時点から3年間が再カウントされるわけではありません。これは「取り下げ=初めからなかった」と考えられるからです。時効の中断は取り下げによって行われないため、時効成立間際の裁判では気を付けておく必要があるでしょう。
離婚後に浮気の慰謝料を請求できる?
最後に離婚後にも浮気の慰謝料請求は可能かどうかをこ考えてみます。
先ほどご紹介したように、浮気の慰謝料請求は離婚後も可能です。ただし条件がいくつかあるため、最初に知っておく必要があります。
離婚の原因が「浮気・不倫」かどうか
婚姻中に浮気に気付かなかったとしても、浮気や不倫によって家庭内での態度・言動に変化があり離婚に至った場合、「浮気が原因で離婚したことに対しての精神的苦痛」が認められ慰謝料請求ができることもあります。
ただし、浮気が原因というよりも性格の不一致など他の要因が割合的に多いと判断されれば、慰謝料額は低くなることがほとんどです。
離婚する際の取り決めを確認
離婚した際に、お互いの間で交わした約束の中に「慰謝料請求はしない」が盛り込まれていないでしょうか?この取り決めがあったにもかかわらず、配偶者と連絡をとり請求することは大変困難です。
ただし、離婚時に浮気の事実が一切発覚していなかったという場合においては、「合意した前提の事実が異なる」として請求できることもあります。
例え離婚する際の取り決め上、離婚後の慰謝料請求が困難だとしても、浮気相手に対して何の取り決めもしていなければ、慰謝料請求は可能です。
まとめ
実はあまり知られていない「浮気の時効」。この時効が成立すると、慰謝料請求が不可能になるためまずは知っておきたい基礎知識です。ただ、浮気の時効の成立は「浮気自身が許される」ということではありません。また、成立したと思っていた浮気の時効でも、考え方や状況次第ではまだ慰謝料請求が可能であるという場合もあるため、一度状況を整理してみることをおすすめします。
この浮気の慰謝料請求において大切なのは、「浮気をしたのかどうか」「浮気相手は誰なのか」という点です。個人ではなかなか知ることのできない情報で、また、裁判を起こすとなると浮気をしていた事実関係を証明する「証拠」は大切なものとなるでしょう。
自分ひとりで解決しようとせず、浮気の証拠を掴むには探偵や興信所などの調査機関に連絡を。無料で相談することもできるため、状況を整理した上で浮気の事実を掴むことをおすすめします。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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