別居中に浮気発覚!慰謝料請求できるパターンとできないパターン
長い夫婦生活の中で「別居期間」が起こることもあります。別居は民法上「夫婦関係の破綻」とみなされ、この間にお互いがパートナー以外の人と関係を持っても慰謝料請求はされないと考えられていますよね。しかし、ケースによっては慰謝料請求できることもあるのです。今回は別居中に浮気を知った方に向けて、慰謝料請求できるパターンとできないパターンを解説します。
そもそも慰謝料請求できる「浮気・不倫」とは?
別居中の浮気で慰謝料請求できる・できないパターンをご紹介する前に、そもそも「不倫」とはどういったものかを説明します。
肉体関係の伴う交際が「不倫」
浮気・不倫とは「婚姻関係を結んだ男女が、夫婦以外の人と肉体関係を繰り返し結ぶこと」を指します。つまり、肉体関係が伴わない交際であれば法的に不倫としては認められず、慰謝料請求もできません。
とはいえ、成人した大人がホテルなどの宿泊施設を二人きりで利用し、「何もしなかった」と言い張るのは無理がありますよね。そのため、実際の肉体関係を証明するには
・ラブホテルに出入りしている写真や映像
・避妊具を二人で購入したとされるレシート
・お互いの家に出入りしている写真や映像
などを使います。第三者から見ても「肉体関係にある」と見られれば不倫です。
手をつないだだけ、二人で食事に行っただけという関係では、厳密に言うと夫婦間の不倫・浮気とはみなされません。
「不倫」と認められる環境とは?
では一度でも夫婦以外の人と肉体関係を持ったら「不倫」となり、相手から慰謝料請求されてしまうのでしょうか。実は、不倫と認められる状況が定義されています。
まずは夫婦の関係です。慰謝料請求は「不倫による精神的苦痛に対する賠償」であるため、元々夫婦仲が悪く離婚を考えているような関係であれば、精神的苦痛はないと見なされ慰謝料請求できません。
・離婚を前提とした別居中
・家庭内別居状態で会話がない
などの状況だったと証明できれば、例え不倫が発覚しても慰謝料請求の対象にはならないのです。
言い換えると、不倫と認められる環境とは、
・夫婦仲が良好である(連絡を取り合っている)
・同居している
以上が前提となります。一般的に、夫婦仲が良好であったことは認められやすいですが、夫婦仲が破綻していたことを証明するのは難しいとされています。なぜなら、夫婦の一方だけが夫婦関係に不満を持っていて、もう一方は何の問題もないと考えているケースは多いからです。
【別居中の浮気】慰謝料請求できるパターン
これまで説明したことを踏まえると、「別居中の浮気は慰謝料請求できないのでは?」と思いますよね。ただ、すべての別居が離婚を前提としているわけではないため、別居中であっても不倫が認められ慰謝料請求できるパターンは存在します。
単身赴任などやむを得ない別居中の場合
別居といっても、地方への単身赴任や海外への出張など、止むを得ず別居となるケースがあります。この間にいくら「同じ家で暮らしていないから不倫してもよい」と言っても、認められるはずがありません。
単身赴任や海外への赴任などで別居となる場合、数年単位で夫婦が一緒に暮らせないパターンもありますよね。しかしこの理由での別居であれば、期間がどんなに長くてもその間に婚姻関係が破綻しているとはみなされません。よって、不倫に対して慰謝料請求は可能です。
親の介護や育児などを理由とした別居中の場合
親の介護のために妻だけ実家へ戻ったり、出産・育児のために夫婦別居生活を送ったりするケース。これも離婚を想定した別居ではないため、夫婦関係の破綻は認められません。こうした別居期間中は夫婦で連絡を取り合うと思いますが、「離れていても夫婦のコミュニケーションは継続している=夫婦仲は破綻していない」と考えられるため、こちらも不倫が分かれば慰謝料請求の対象となります。
どちらかの故意による別居中の場合
例えば夫婦の一方が突然家出をして、別居となった。その間に不倫が分かれば慰謝料請求できるのでしょうか。もちろんお互いが別居に同意していないため、このパターンも慰謝料請求が認められます。
また、別居の理由が不倫であれば不倫相手の家で暮らしていることも予想できます。まずは落ち着いてパートナーがどこへ行ったのかを探し、必要であれば探偵や興信所などの調査機関に浮気調査を依頼しましょう。きちんとした証拠がある上で、今後を話し合うことができるからです。
別居中の浮気でも慰謝料が増額されるケースとは?
別居中に浮気が発覚しても、通常の慰謝料請求の基準に加えて、特定のケースでは慰謝料が増額される可能性があります。例えば、以下のような状況が考えられます。
不倫相手との同居があった場合
別居中に不倫相手と同居していた場合、その行為は「夫婦関係を破壊する意図が明確」として、慰謝料が増額される可能性があります。同居は夫婦の信頼関係をさらに傷つける行為と見なされ、裁判所もこれを重く受け止めるでしょう。
別居中に不倫が公になり、名誉が傷つけられた場合
不倫が周囲に公然と知られ、配偶者や家族の名誉が傷つけられた場合、慰謝料が増額されることがあります。特に、別居中に不倫相手との関係がSNSなどで広まり、社会的に大きな影響を与えた場合には、名誉毀損を理由に慰謝料の増額が認められるケースもあります。
【別居中の浮気】慰謝料請求できないパターン
ここからは別居中の浮気でも、慰謝料請求できないパターンを挙げていきます。
離婚前提の別居中の場合
繰り返しの説明になりますが、お互いが同意の上で別居中であれば夫婦関係の破綻が認められます。こうした別居の間にパートナー以外の人と肉体関係を持ったとしても、不倫による慰謝料請求は認めらないケースがほとんどです。
しかし、離婚を前提として別居しているにもかかわらず、相手が不倫したと知れば慰謝料請求を起こす方は多いです。記事の前半でもご紹介したように、「浮気した側が婚姻関係の破綻を立証する」のはとても難しいもの。慰謝料請求されたことを考えて、いつから別居したのか、その原因は何か(性格の不一致など)を書面に残しておくことをおすすめします。
また、いくら離婚を前提とした別居中だからといって不倫を繰り返すのは、倫理的な観点が欠如した行動と見られてもおかしくありません。もし再婚を考えている方と巡り合えたのなら、肉体関係になる前に現在の婚姻状況を整理し、すべてが終わってから一緒になると良いですね。
5年以上にわたる別居中の場合
離婚を前提としていなくとも、5年以上別居していると夫婦関係の破綻が認められることがあります。これは民法で定められている離婚事由にも含まれており
・3年以上の消息不明
があると、不倫の有無にかかわらず離婚できるというものです。しかし、この事由を適用させ離婚を成立させるには一切の連絡を絶つ必要があるため、ハードルが高くケースバイケースであることを頭に入れておかなくてはなりません。
まとめ
別居中に浮気が分かっても、慰謝料を請求できるパターンとできないパターンがあります。ポイントは「離婚を前提とした別居中であるかどうか」。当てはまらなければ不倫が認められるため、離れて暮らすパートナーに不倫の疑いがあれば調べてみるのも一つの手段です。その際は決して一人で行動せず、探偵や調査機関などのプロに任せてみましょう。確実かつ安全に不倫の証拠を揃えることができます。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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