公示送達を受取拒否?
あまり聞き馴染みのない「公示送達」と言う言葉ですが、裁判や法律に関わる弁護士さんなら勿論ご存知で、他にも企業の債権回収部門であったり、法務部の方ならご存知の方も多いと思います。
裁判をおこす場合、原告(訴える側)が裁判所に訴状を提起します。裁判所が訴状を受け付けたならば、裁判が始まる訳ですが、その際に被告(訴えられる側)に裁判が始まる事を通知してあげなければなりません。
その際、裁判所から被告へ訴状や裁判日などの書類を通知する事を送達や特別送達と言います。
被告が裁判所に来た場合は手渡しで送達は完了しますが、普通はその時点で被告が裁判所に来る事はないので、郵送で送達を行う事となります。
この通知が被告に伝わって初めて、裁判が開始される事となります。
そして、この様な送達は開始時のみでなく、判決後にも必ず必要となってきます。
一般的には郵送で通知される訳ですが、当たり前ですが、官製ハガキで「裁判やるよ!」と届く訳ではありません。所謂、一般で言う所の書留郵便(裁判所が出す同郵便は特別送達郵便と言います)の形式で、被告本人が受け取る様に書類を郵送します。
不在であれば、不在通知が入りますし、保管期限は2週間なので、普通であれば受け取れない理由はないのです。
しかし、これを受け取らない人がいます。
受け取られなければどうなるか?
例えば裁判で判決が出たとしても、最終的に判決文を被告が受け取らなければ、判決内容を行使する事ができない状況に陥ってしまいます。
そもそも裁判をおこす側(原告)は何かしらの被害を受けたからこそ裁判をおこしている訳ですから、せっかく勝訴して判決がでても、判決内容が行使されないのであれば、裁判をおこす意味がなくなってしまうのです。
その様な理不尽をおこさせない為に公示送達、付郵便送達という制度が存在しています。
簡潔に言うなれば、この制度は「受け取らない」「受け取れない」状況が明確であれば、「被告が受け取った」と裁判所側で判断して、事態を進めてくれる制度となります。
いくら被告側とは言え、知らぬ間に手続きを進められて良いという考え方にはなりませんので、あくまで平等の精神で判決等を通知する必要性があります。
しかし、それが意図的に受け取らないとなるならば、その限りではありません。
では、どうすれば良いか?
その状況を確認する為に、現地の調査が必要となってくるのです。
現地の調査とは“対象者がその場所にいるかどうか”の確認となります。
“いる”とは“生活している”と同義語的な要素がある為、生活している状況の把握が必要となります。
原告側がこれを証明しなければならないのも理不尽な感じがしますが、この制度がなければ、裁判をやるだけやって、負けたら判決を受け取らないで終結もできないというもっと理不尽な結果が生まれてしまいます。
さて、現地の調査といっても家を見るだけでは“生活実態を確認した”とは言えません。
その為、近隣者への聞込み、家の外観の様子、マンションであれば管理人や家主への聞込み、時には被告宅に訪問しての在宅確認などを行い、居住の実態を確認するのですが、これを原告本人が行うとなると、素人では困難になります。
ではその様な事を代行してくれる専門業者は?と考えると、「探偵」と思い至るのですが、浮気調査専門という探偵では、あまりその種の調査に精通していない可能性もありますので、弁護士さんからの依頼や企業との取引のある「総合探偵社」に相談するのが適切となります。
総合探偵社は民事案件に関わるあらゆる調査依頼も多数こなしており、企業内のトラブルや労務関係の調査依頼も多数こなしています。
裁判所に納得してもらう為の説得力のある調査が必要となる為、まずは、「総合探偵社」に相談して費用なども聞いてみるとよいでしょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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