付郵便送達の調査報告書はどんなもの?
裁判所から被告となる相手方に訴状や判決文を郵送する事、これを「特別送達」と言います。
勿論、ポストに投函される様な類のものではなく、書留郵便の様に本人受け取りが必ず必要となります。
自宅や会社に裁判所からの郵便が届くとドキドキしてしまいますね。
さておき、この様な裁判所からの郵便を「受け取らない」人がいます。不在であれば不在通知がはいりますので、「受け取れない」訳ではありません。確かに居住しているにも関わらず、裁判所からの送達を無視する人がいるのです。
そうなると困るのは原告となる人です。まず、訴状を受け取らないと裁判が進められませんし、判決を受け取らないと裁判を終わらせる事ができません。
被害を受けて訴訟をしたにも関わらず、こんな所でも迷惑をかけられるのは溜まったものではありません。
ではどうすれば?
そんな時に付郵便送達という制度(法律)が有効になってきます。
「付郵便送達とは書留郵便で名宛人に発送し、発送したときに送達が完了したとみなす方法」
そんな回りくどい事せずに“受け取らないのであれば無視して進めればイイではないか!”と言う気持ちもありますが、そこは法治国家、法律にのっとり、手続きを進める必要があります。残念ながら世の中には「意図的に受け取らない人」がいるのも事実なので、その為にこの様な制度が設けられているのです。
では、付郵便送達にするにはどうしたら良いか?
何度も送達して受け取らない、そしたら自動的に付郵便送達となるかと言えばそうではありません。
付郵便送達は「受け取らない状況」を調査、確認する必要があるのです。
送達をしたけれども返送されてくる場合。
・現地にて確実に生活をしている。
・不在通知も見ているはずだが、その上で受け取らない。
等の状況を証明しなければならないのです。
簡単な様に思えて、なかなか手間暇のかかる作業になります・・。
総合探偵社の送達調査に関わるチェック項目には次のものがあります。
・住所地の外観の確認(居住スペースがあるかどうか)
・住所地の表札の確認(対象者の姓が掲げられているか)
・住所地の郵便ポストの確認(対象者の姓が記載されているか)
・住所地の電気、ガスの稼働状況(設置されているメーターが作動しているか確認)
・近隣への聞込み(対象者の生活の様子を聞き込む)
・直接、対象者宅へ訪問する(対象者に居住事実を確認する)
これらのチェック項目をもれなく実行し、対象者の居住事実を解明していくのです。
付郵便送達の報告書はどんなもの?
チェック項目を全て確認した上で、見た事、聞いた事をレポートとして記載します。
可能な範囲で撮影した建物の外観などの写真も添えて総評をまとめます。
現地の状況によっては、不動産登記簿や住宅地図、商業登記簿なども資料に加え、裁判所へ提出できうる報告書書面を作成し、最後に現地調査した調査員の署名捺印を行います。
総合探偵社では丁寧に調査し、丁寧に書面を作成する事で、できうる限り証明力の高い報告書作りを行う事が当然です。
もし、“自分でやってみたけどうまく情報が集められなかった”と言う方も、“面倒なのであきらめようと思っていた”と言う方も、お気軽に総合探偵社に任せてみてはいかがでしょうか?
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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