探偵事務所の顧問弁護士に養育費も相談できる

離婚して子供がいる場合、養育費の問題は避けて通れません。
実際に養育費が支払われるのは「成人」とみなされる20才までが多いですが、夫婦間の話し合いで合意すれば、そうとも限りません。
では具体的に、何を基準として、いくら支払われるのでしょうか。
ここでは、養育費について解説します。ただし一般的に多いとされるケース:妻が子供を引き取り、元夫が支払うという前提で話を進めます。
養育費の基本的考え方
本来、子供とは夫婦で育てるものです。したがって離婚によって片方の親が子供と同居しなくなった場合でも、その親は子供の成長に対して責任があります。これを「監護」と呼び、監護する親を「監護者」と言います。子供と別居して監護者とならない側の親(多くは夫)が、監護者となる側の親(多くは妻)に支払う監護費用分担額を「養育費」といいます。
すなわち監護費用とは、離婚したあとでも父母で分担すべきものであり、夫婦でなくなっても父親として支払うべき監護費用が養育費であるわけです。

養育費の使途は、子供の教育費用、被服代、食事費用等です。
そして子供が経済的に自立するまでの期間、あるいは離婚時に取り決めた時期に至るまで、原則として毎月、定期的に支払われなければなりません。
未成熟児を抱えた離婚においては、養育費をいくらにするか、いつまでにするかが非常に大きな問題になってきます。

養育費の額はどう決めるか
協議離婚の場合、養育費の額は、夫婦間の話し合いで決められます。
話し合いがまとまらない場合には、調停離婚と同様、家庭裁判所の調停を利用して決められます。
夫の資産や収入が多く、十分な養育費が得られれば一番いいのですが、そうしたことは稀で、むしろ収入が低かったり、夫が渋ったりして反対の場合のほうが多いでしょう。しかしながら子供が「健康で文化的な生活」を送るためには、一定水準が必要なのは言うまでもありません。
その考え方には「生活保護基準方式」があり、それは養育費が生活保護義務に当たるという思想に基づいています。
それらを根拠として、家庭裁判所においては「養育費算定表」が利用されています。これは一般にも公開されていますが、計算式は複雑です。
そこで「養育費 計算」等でウェブサイトを検索すると、父母の年齢、夫の収入、子供の数と年齢等を入力するだけでおよその養育費額が表示されるページが表示されます。
ただし、インターネットの内容には誤りもありますから、2,3のサイトに同条件を入力して確認するのが無難です。
多くのケースで言うと、子供一人につき月額2~4万円のケースが多いようです。
養育費が支払われない場合
養育費について最も問題が起きがちなのが、途中で支払われなくなることです。
それには、元夫が失業し無収入になった等不可抗力による場合と、元夫が故意に支払いを止める場合があります。
前者については後述しますが、子供は日々成長していますから、養育費の支払いを止めることは本来あってはならないことです。しかし事情を鑑み、双方の話し合い(直接が難しいときは第三者経由で)によって支払いを遅らせるなどの方法はあるでしょう。
強制執行で給与差し押さえができる
問題なのは後者であり、またこういう場合が多いのですが、養育費が途中で、故意に支払われなくなった場合は、泣き寝入りをしてはいけません。
例えば、一定期日に支払われない、何ヶ月も滞納されている、連絡が取れなくなった等の場合です。
そうなった場合、あらかじめ養育費の約束を文書にしていれば、家庭裁判所に訴えることで事態を有利に運ぶことができます。
具体的には、調停調書、審判書、公正証書等が必要で、相手(つまり元夫)の現住所も記入しなければなりませんから、所在不明の場合は弁護士等に相談しなくてはなりません。
他にも必要な書類はありますが、要は、養育費が支払われなくなったり滞ったりした場合は、裁判所に訴えることによって、元夫の給料差押えなどの強制執行ができるということです。
これは是非とも知っておきたいところです。泣き寝入りするか、それとも元夫の給与を差し押さえしてギャフンと言わせるか、ここには天と地ほどの違いがあります。それを分けるのは、離婚時に財産分与や養育費に関して「公正証書」を作成しておいたかどうかなのです。

養育費が減額または停止される場合
養育費が継続して支払われている場合でも、正当な理由で減額や停止が認められる場合もあります。それは、主に次の場合です。
1.減額される場合
①元夫の失業等により、収入が大幅に減少したとき
これは夫側からの申し出になりますが、このような理由にいって減額請求がされることがあります。
②元夫が再婚したために扶養家族ができたとき
理由としては分かりますが、元の養育費の額が少ない場合、減額が認められない場合もあります。再婚しても、元の親子関係に変化はないからです。
③養育費をもらう側が再婚し、養子になったとき
いわば新しい夫から養育してもらえるからです。
停止される場合
これには幾つかありますが、養育費の支払い期間が終了したとき、子供が自立して働きだしたとき、子供が死亡したとき等があります。
確実に養育費を支払ってもらうために
以上の解説でお分かりのように、養育費を確実に支払ってもらう方法は、公正証書を作ることです。
しかし、離婚に直面して興奮するあまり、とにかく早く別れたいという一心で離婚してしまい、あとで後悔する人も少なくありません。特に女性が後悔する場合が多いです。
こうならないためには、浮気調査を探偵事務所に依頼した際(あるいは無料相談の段階でも)、養育費について探偵事務所に相談しておくことはとても大切です。
探偵事務所は過去に多くの離婚を扱ってきましたし、顧問弁護士も抱えています。養育費について質問すれば、弁護士から公正証書や養育費の額について等、的確なアドバイスをいただくことが可能です。
いわば探偵事務所は、浮気調査のみならず、離婚を有利に進める方法や離婚後の生活のあり方についても教えてくれる、「ワンストップサービス」に近いサービスを提供してくれる場所であるとも言えるのです。