慰謝料が却下または減額される場合

配偶者の浮気を知って慰謝料を請求した場合、必ずしも請求したとおりの慰謝料がもらえるわけではありません。却下や減額をされることがあります。
これは家庭裁判所で調停や裁判という経緯によって離婚する場合のことです。
却下や減額は、個々の事情を勘案して行われます。
ではどのような場合にそうなるのか、具体的に考えてみましょう。
慰謝料が支払われない場合
1.結婚していることを知らなかった場合
これは、浮気したとしても、相手が結婚していることを知らず、なおかつそのことについてこちらに落ち度がなかった場合です。独身と思って付き合っていれば何の問題もありません。
「お前、うちの女房と浮気しただろう。慰謝料を請求してやる」
と言われても、
「女房? 彼女は独身だとずっと言っていました。突然そんなことを言われても寝耳に水です。何のことか分かりません」
という場合です。

「わたしは独身なのよ」という言葉を信じて付き合った場合は、女性に非がありますし、慰謝料を支払うどころか、逆に慰謝料を請求できる場合もあります。
2.夫婦関係が破綻していた場合
浮気相手が配偶者と別居しており、夫婦関係が完全に破綻している場合には、慰謝料を支払う必要はありません。
なぜなら浮気とは、法律で言う「夫婦が平穏・円満な共同生活を送る権利」を壊すものですが、既に別居で壊れていれば、浮気したことによって夫婦関係を破綻させたことにはならないからです。
「お前によってうちの夫婦関係は壊された。慰謝料を請求してやる」
と言われても、
「もともと壊れていたでしょう。私が壊したのではありませんよ」
ということです。
3.自分の意思でなく不貞行為が行われたとき
自分の意思でなく強要や強姦によって肉体関係になってしまった場合も、故意や過失はありませんので、やはり慰謝料を支払う必要はありません。これも支払うのとは逆に、加害者に対して慰謝料を請求できます。
4.肉体関係がない場合
浮気と認定される主な態様は、男女の肉体関係です。これは民法の709条の「不法行為」に当たります。もっとも民法では明確に浮気による不貞行為を定めてはいませんが、
「自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意(過失)による場合も同様である」
に抵触すると考えられています。
ただしこれには例外があり、肉体関係がなくても親しい関係を長年続けていた、キスを日常的にしていた、浮気相手の家に頻繁に通っていたという事実があれば、浮気に当たると考えられています。
つまり、一般的に重度の関係がなければ、一般的に浮気とは認定されない。
ただし、軽度の関係が長く続いていたり、精神的に深く依存したりしていれば浮気にあたる。
ということです。

ちなみに、戦後に日本国憲法が施行されるまで、配偶者のある者が他の者と姦通することは「姦通罪」にあたり、2年以下の懲役に処されました。また明治以前の時代においては姦通した者は男女ともに死罪とされ、現行犯の場合には夫が妻と浮気相手を殺害しても罪には問われませんでした。浮気は、それほど重罪と見なされていたのです。
今でも、アメリカの21の州、韓国、中国等で浮気は犯罪とされています。
慰謝料が減額される場合
慰謝料が減額されるとは、離婚において請求された慰謝料が、双方の話し合いで大きく減額される場合と、裁判離婚において裁判官の判断で慰謝料が減額される場合があります。
具体的には次のとおりです。
1.浮気した側の反省が深くきちんと謝罪した場合
慰謝料とは、浮気によって受けた精神的苦痛や悲しみに対する対価をお金によって償ってもらおうという性格を持っています。
したがって、たとえ裁判になったにせよ、請求された側(慰謝料を支払う側)が深い反省や真摯な態度を示せば慰謝料は減額される場合があります。
これは他の犯罪でも、出頭や自首をしたり、あるいは反省の態度を示したりすれば罪が軽減されるのと同じ理屈です。
2.請求された慰謝料が高額すぎる場合
日本国内において、離婚慰謝料の相場は100万円から500万円の間と言われています。
しかし、請求された額がこれらとかけ離れていれば、当然ながら社会通念と浮気の態様に合った額にされます。
芸能人やプロスポーツ選手の離婚慰謝料が話題になることがありますが、あくまでも収入や生活レベル、資産に基づいていますから、通常の場合はそこまで高額にはなりません。
3.請求された側の収入・資産が少ない場合
収入が少なく、預貯金等の資産がほとんどない場合は、資産の状況と支払いの困難さを説明すれば、相手が減額を認めてくれる場合があります。
しかし、相手からすればそう簡単に認めるわけにもいきません。分割支払いや車を売って現金化せよと言われることもあり得ます。
減額における注意事項
慰謝料減額には注意点があります。それは、減額されたからといってそこで終わらせず、必ず「合意書」あるいは「示談書」を作成しておくことです。
これがなく口約束だけだと、慰謝料支払いを反故にされてしまう恐れがあります。反対に、決めた額より高額を請求されてしまうこともあり得ます。
合意書の書式は、インターネットで雛形がいくつも提供されていますから、それを参考にされるといいでしょう。最後には実印を押し、印鑑証明書原本と共に3通作成します。夫用、妻用、立会人用です。
またコピーでは、あとあと信憑性が疑われますから、必ず同じ原本を3通作成したものでなければなりません。
最も確実なのは公正証書にしておくことで、公証人役場に行けば作成できます。慰謝料額に応じて手数料がかかりますが、確実さを得ることを考えれば高い額ではありません。200万円から500万円の間であれば、手数料は1万円ほどです。
慰謝料を請求する側であれば多い方がいいですし、支払う側からすれば少ないに越したことはありません。
付け加えれば、そもそも慰謝料とは、浮気で受けた精神的苦痛に対する対価ですから、支払う側に真摯な謝罪の気持ちが求められるのは言うまでもありません。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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