浮気の証拠として何が有効か
夫あるいは妻が浮気していると確信した場合、離婚するかやり直すかは人それぞれですが、いずれの場合においても、確固たる証拠をつかんで突きつける必要があります。
離婚する場合には裁判や慰謝料算定のために必要となりますし、やりなおす場合でも、夫あるいは妻に反省をさせると共に、その後の「抑止力」としての働きがあると考えられるからです。
ここでは、探偵事務所が調査して集める証拠のうち、どのようなものが有効と認められるかを考えてみましょう。
もちろん探偵事務所の探偵はプロですから収集力に問題はありませんが、何が証拠となるかは依頼者であるあなたも知っておくに越したことはありません。
写真や動画
写真は昔から、浮気証拠として決定的な証拠となります。
しかし、単に男女が2人でカフェや喫茶店にいる、車に乗っている、歩いているというだけでは証拠となりません。それだけで浮気の証拠になってしまうのなら、同じ会社内にいるのも仕事で2人だけで車に乗ることもできなくなってしまいます。
そこで写真が浮気の証拠となり得るには、配偶者以外の異性と不貞関係にあると容易に推測できることが必要です。動画も同様で、次にあげるどれかが1つ当てはまれば、浮気の証拠であると言って間違いありません。
(1)3回以上ラブホテルへ行ったことが分かる写真
3回以上ですから、少なくとも尾行や待ち伏せによる撮影が必要です。また1回だけでは不十分で、理由は、1回限りのワンナイトラブや、行きずりの恋、風俗利用等のホテル入室は浮気として認められにくいからです。
複数回あることで、継続的な不貞行為があったという証拠となります。
(2)1時間程度ラブホテルに滞在していたことを証明する写真
これは1.とも関連しますが、性的関係になるためには、最低限1時間は必要と考えられています。
(3)相手宅へ最低5回以上出入りしている証拠写真
ホテルでなく相手の自宅へ通うということも、不貞行為を裏付けるものです。
ホテルでなく居宅なので、性的行為を含む親密な関係ではないと言い逃れできそうですが、何度も行ったことは関係の親密さを証明することになりますから、やはり証拠となります。
(4)ベッドインしている写真
ベッドインしている写真こそ決定的証拠とはなりますが、これを探偵だけで行うことは不可能です。何故なら、住居不法侵入となってしまうからです。
可能だとすれば、夫や妻が、相手を自宅に呼び寄せたときに不意打ちで踏み込むことでしょう。数年前、ある女性タレントが離婚して話題になりましたが、彼女の場合、仕事の予定が早まって朝帰宅した夫が、『ベッドに知らない男が寝ている』のを見たのがきっかけでした。
またホテルでは、シティホテルよりラブホテルのほうが証拠証明としては有利です。
写真のかわりに動画を撮ることもあり、それは探偵の判断によります。動画のメリットは、時間と空間に連続性があることで、写真なら風景の一部を切り取ってそれらしく見せることができますが、動画ではそれができにくいのが特徴です。
(5)その他の写真
その他の証拠写真としては、スマホやパソコンに保存された写真があります。顔が写っていなければ証拠とするのは難しそうですが、撮影日時や場所も一緒に記録される点では有利です。
証拠として有効な浮気の証拠を確保する方法
浮気の証拠を確保する際には、適切な方法で証拠を集めることが重要です。証拠が有効であるためには、法的に認められる形で収集しなければならず、正確かつ詳細な情報が求められます。
ここでは、証拠を集める際に注意すべきポイントと、法的に有効な証拠を確保するための方法を解説します。
証拠の一貫性とタイムラインの重要性
浮気の証拠として最も有効なのは、一貫したタイムラインを持つ証拠の集まりです。例えば、複数回にわたる浮気の現場を示す写真や動画がある場合、それらが一貫して同じ日時、同じ場所、同じ人物を示していることが重要です。このような証拠は、裁判において非常に強力な証拠となります。
GPSや通信履歴の利用
浮気の証拠としてGPSデータや通信履歴は有効なツールです。例えば、配偶者が出張先で浮気相手と会っていた場合、GPSの履歴がその行動を裏付けることができます。
また、電話の通話履歴やメッセージの送受信履歴も証拠として有効です。これらのデータを保存し、必要に応じて弁護士や裁判所に提出できるよう準備しておくことが大切です。
証拠の収集は法的な範囲内で
浮気の証拠を収集する際には、法的な制約を守ることが非常に重要です。例えば、無断で相手のプライバシーを侵害するような手段(例:盗聴、違法なGPSトラッキングなど)を用いると、その証拠は裁判で認められないばかりか、逆に訴えられるリスクもあります。証拠収集はあくまで合法的な範囲内で行うことが求められます。
あまり証拠とならないもの
(1)電子メール
これは裁判官や弁護士によって判断が分かれるところです。
それは、携帯やスマホの電子メールアドレスは容易に偽アカウントを作成できてしまうからです。仮に生々しい内容のメールがあったとしても、浮気相手がアドレスを変更してしまえば、「それは私ではありません」と否定することは簡単です。同様に、第三者が「おふざけ」として作成することもできます。
無料通話アプリLINEであれば、偽アカウントの作成はやや難しくなりますが、やはり「私ではない」という言い逃れは可能です。
ただし、配偶者が不貞の事実を認めた場合にはメールやLINEは証拠となりますので、発見した場合は、あらかじめ印刷しておくといいでしょう。
(2)録音テープ
これは、自宅の室内における夫婦の会話を録音したものです。
その会話内において、配偶者が不貞の事実を認める発言をした場合においては証拠となります。
しかし、たとえ夫婦であっても電話の会話を盗聴録音したテープは、盗聴することが人権侵害ないし反社会的手段とみなされ、証拠能力がありません。
配偶者の会話を盗み聞き(盗聴)するのはよくないが、配偶者を問い詰める過程で録音したものは有効だということです。
なお録音テープは、離婚調停や離婚裁判においては再生されませんので、証拠として提出するためには、あらかじめ録音された音声を文章にして印刷し、提出する必要があります。
(3)その他
他には、次のようなものがありますが、これらはいずれも、証拠能力としては低いと言えます。
( )にその理由を明記します。
・配偶者の友人や同僚など第3者の証言(当事者ではない)
・不貞行為を推測させる手紙、メモ、日記など(捏造だと言われればそれまで)
・交際相手からの手紙、プレゼント等(単なるお礼と言い逃れできる)
・ホテルの領収書(シングルが空いてなくて一人で泊まった)
・クレジットカードの明細(仕事でのお礼に買った)
・ETC記録等、高速道路の通行記録(一人でふらっと行った)
こうして見てみると、写真、動画、音声、レシートなど、浮気の物的証拠となるものはたくさんありそうで、実は案外難しいことが分かりますね。
ただし、軽微な証拠と思われるものが数多くあれば、必ず集めておきましょう。
小さい証拠であってもたくさんあれば、それが浮気や不倫の状況証拠となり得るからです。
最も有効なのは探偵事務所の調査報告書
浮気調査を素人が行うのは、テクニックおよび法律面から困難です。
しかし、その道のプロすなわち探偵事務所に依頼すれば、調査そのものを安心して進めることができます。
またプロが作成した報告書は、写真と状況説明が一体となったもので、離婚裁判に提出する書類としては最も優れたものです。
浮気をつきとめたい、そして裁判離婚に持ち込みたい、でも方法が分からないというときは、是非とも探偵事務所に相談してみることをお勧めします。
探偵事務所には無料相談を受け付けてくれるところがありますから、まずはそれを利用し、調査の概要を知るとともに、ご自身の気持ちを整理してみるといいでしょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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