付郵便送達の要件と注意点|裁判所から付郵便送達を求められた時の対応法を詳しく解説
裁判を進める上で重要になる手続きの一つに「送達」があります。裁判所は通常、訴状や判決書などを「特別送達」という方法で相手方(被告)に届けます。しかし、被告が受け取り拒否や不在を繰り返し、特別送達が完了しない場合、裁判所から原告に対し「付郵便送達」の申立てを求められることがあります。
ここでは裁判所が付郵便送達を許可するための要件や注意点について詳しく解説します。
付郵便送達とはどんな制度?
付郵便送達とは、裁判所の許可を得て、書類を「書留郵便」で発送することで、相手が実際に受け取ったかどうかに関わらず「送達が成立した」と扱われる特別な制度です。
通常の特別送達は、被告が郵便物を受け取った時点で成立しますが、付郵便送達では発送した段階で裁判上の送達が完了します。これは、被告が意図的に書類を受け取らない場合に有効な方法です。
裁判所が付郵便送達を求めるケースとは?
裁判所が付郵便送達の上申を求めるケースには主に以下のような理由があります。
- 被告が郵便局に保管された特別送達を引き取らず、保管期限(原則7日間)を過ぎてしまった場合
- 被告が書類の受け取りを明確に拒否した場合
- 特別送達が複数回にわたり不成立となり、他の方法でも送達が難しいと裁判所が判断した場合
このような場合、裁判所は「付郵便送達」の方法を原告に案内します。
付郵便送達を裁判所に認めてもらうための重要な要件
付郵便送達は、特別送達や就業場所送達など他の手段がすべて失敗した後の、最後の手段です。そのため、裁判所が付郵便送達を許可するには以下の厳しい要件を満たす必要があります。
要件① 他の送達方法をすべて試みること
裁判所はまず、特別送達以外にも就業場所送達や休日送達など、他の手段を試すことを原告に求めます。これらを実施した上で、送達が成功しない場合にのみ付郵便送達の申請ができます。
要件② 居住・営業の実態を明確に証明すること
裁判所は付郵便送達を許可するために、被告が送達先住所に居住している(または法人が営業している)という証明を求めます。証明が不十分な場合、裁判所は許可を認めません。
付郵便送達で必要になる「現地調査」とは?
付郵便送達の許可を得るためには、裁判所に提出する「調査報告書」が必要になります。この報告書には、被告の居住実態・営業実態を示す客観的な証拠が求められます。具体的な調査項目は次の通りです。
- 現地に建物が実在するかの確認
- 表札や郵便受けに被告の名前があるか確認
- 窓やベランダ、洗濯物の有無など生活感の確認
- 電気・水道・ガスメーターの使用状況を確認
- 近隣住民や管理人に居住状況を聞き取り調査
- 被告所有と思われる自動車・自転車などの確認
- 現地の状況写真の撮影
これらをしっかり調査し、「確かに被告が居住している」と裁判所が判断できる報告書を作成します。
付郵便送達の調査を自分で行う際の注意点
調査費用を節約するため、自分で調査をしようと考える人もいますが、以下のリスクに注意しましょう。
- 不十分な調査で裁判所に却下される可能性がある
- 無意識に不法侵入やプライバシー侵害をしてしまう危険性
- 被告と遭遇してトラブルになるリスクがある
これらのリスクを避けるためには、法律や調査の専門家に依頼する方が安全で確実です。
裁判の遅延を防ぐためには迅速な付郵便送達の対応を
特別送達が失敗すると、訴訟期日の延期が生じ、裁判そのものが停滞する可能性があります。付郵便送達の手続きは、裁判所への報告まで通常10日~数週間かかりますので、裁判所から上申を求められたら、迅速な対応が必要です。
特に債権回収や重要な法的手続きでは、迅速な送達が勝負の分かれ目になることもあります。
まとめ|付郵便送達をスムーズに進めるために専門家の活用を
付郵便送達は非常に便利な制度ですが、裁判所が求める要件が厳しく、正確な調査と報告書が必要になります。そのため、自分で行うよりも経験豊富な専門家を頼ることが重要です。
裁判手続きをスムーズに進めるために、付郵便送達で困った場合には早めに弁護士や調査会社などの専門家に相談し、適切な対応を取りましょう。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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